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大阪テクノマスタープロジェクトマネージャー任命要領

2019年3月31日

ページ番号:488933

(目的)

第1条 大阪テクノマスター制度実施要綱第7条第5項の規定により、大阪テクノマスタープロジェクトマネージャー(以下「プロジェクトマネージャー」という。)を任命するために必要な事項を定める。

 

(役割)

第2条 プロジェクトマネージャーの役割は、おおむね次のとおりとする。

(1)大阪テクノマスターの活動支援

(2)大阪テクノマスターの活動の企画・運営・情報発信

(3)前二項にかかる助言

 

(要件)

第3条 プロジェクトマネージャーの任命は、次に掲げる各号のすべての要件に該当するものに対して行う。

(1)大阪テクノマスター制度に対する関心・理解があると認められる方

(2)前条の役割に意欲的に取り組めると認められる方

(3)中小製造業に精通している方

 

(手続き)

第4条 経済戦略局長は、前条に該当するものの中からプロジェクトマネージャーを任命する。

 

(任期)

第5条 プロジェクトマネージャーの任期は、任命の日から、当該任命の日が属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げないものとする。

 

(報酬等)

第6条 プロジェクトマネージャーの活動等に対する報酬は支給しない。

 

(庶務)

第7条 プロジェクトマネージャーに関する次の業務は、経済戦略局産業振興部産業振興課において処理する。

(1)プロジェクトマネージャーの任免にかかる庶務

(2)第2条の役割にかかる庶務

 

(解任等)

第8条 経済戦略局長は、プロジェクトマネージャーが次に掲げる各号の一に該当する場合、任期途中であっても解任することができる。

(1)虚偽の申請など不正の手段によりプロジェクトマネージャーの任命を受けたとき。

(2)プロジェクトマネージャーとして、著しくふさわしくない行為を行ったとき。

(3)プロジェクトマネージャーから健康上等の理由で、辞退の申出があったとき。

(4)プロジェクトマネージャーとしての役割を果たしていないと認められるとき。

(5)暴力団員又は暴力団密接関係者であったとき。

(6)各種法令等に抵触する行為又はその恐れがあるとき。

(7)その他、経済戦略局長がプロジェクトマネージャーとして不適当であると認める合理的な事由が存在するとき。

 

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、経済戦略局長が定める。

 

附則

この要領は、平成31年1月17日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課産業振興担当

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