生産緑地地区内における行為の許可等に関する事務処理要綱
2021年3月31日
ページ番号:498961
(目的)
第1条 この要綱は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第8条に規定される生産緑地地区内における行為の許可等に関する事務処理について、法、生産緑地法施行令(昭和49年政令第285号。以下「施行令」という。)及び生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、施行令及び規則の例による。
(行為の許可要件)
第3条 法第8条第1項の規定により許可を受けようとする行為に係る施設は、次の各号に掲げる要件を備えているものとする。
(1)同法同条第2項第2号に規定される施設(以下「2号施設」という。)については、その敷地面積の合計が当該生産緑地地区の面積から300㎡を減じて得られる面積以下であることとする。
(2)2号施設の敷地面積の合計は、当該生産緑地地区の面積に対して10分の2以下であることとする。
(3)2号施設は、当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者(当該生産緑地に係る農林漁業の業務に、規則第3条に定めるところにより算定した割合以上従事している者を含む。)が設置及び管理を行う施設であることとする。
(4)同法同条第2項第2号イに規定される「当該生産緑地地区及びその周辺の地域内において生産された農産物等」とは、当該生産緑地地区内で生産される農産物等や大阪市内で生産された農産物等(以下「地域内農産物等」という。)をいう。
(5)同法同条第2項第2号イ及びハに規定される施設においては、年間を通じて地域内農産物等を主たる原材料として量的又は金銭的に5割以上使用するものとする。
(6)同法同条第2項第2号ロに規定される施設においては、地域内農産物等やそれらを主たる原材料とした製造・加工品が、それら以外の農産物等や製造・加工品よりも量的又は金銭的に多いものとする。
(7)2号施設に附帯する駐車場については、必要最小限のものとする。なお、第1号及び第2号に規定する2号施設の敷地には、同施設に附帯する駐車場の敷地を含むものとする。
(8)市民農園を開設する者が、法第8条第2項第1号ニに規定される休憩施設又は法同条同項第3号に規定される施設について、法第8条第1項の許可を受ける場合に、当該施設に附帯する施設として、専ら市民農園利用者が利用する駐車場の整備を行うことができるものとする。
(行為の許可申請)
第4条 法第8条第1項の規定による許可を受けようとする者は、生産緑地地区内行為許可申請書(様式1)を大阪市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。
2 生産緑地地区内行為許可申請書には、別表1に掲げる書類を添付するものとする。
(2号施設における実績報告)
第5条 2号施設においては、毎年、法第8条第2項第2号に規定する施設に係る実績報告書(様式5)を市長に提出するものとする。
(公共施設等の設置)
第6条 法第8条第4項の規定に基づき、生産緑地地区内に公共施設等の設置若しくは管理を行おうとする者は、あらかじめ、生産緑地地区内行為通知書(様式6)を市長に提出するものとする。
(非常応急措置に係る提出)
第7条 法第8条第6項の規定に基づき、生産緑地地区内において非常災害のため必要な応急措置を行った場合は、その行為をした日から起算して14日以内に、生産緑地地区内非常応急措置届出書(様式7)を市長に提出するものとする。
(行為の協議)
第8条 法第8条第8項の規定により、国又は地方公共団体が法第8条第2項各号に掲げる施設の設置又は管理に係る法第8条第1項各号に掲げる行為をするときは、あらかじめ、生産緑地地区内行為協議書(様式8)を市長に提出するものとする。
2 生産緑地地区内行為協議書には、別表2に掲げる書類を添付するものとする。
(行為の完了に係る届出)
第9条 第4条の規定による許可、第6条の規定による通知、第7条の規定による届出及び第8条の規定による協議に基づいて行った行為について、これらの許可等に基づいて設置された施設の廃止等により同施設の管理を終了する場合には、当該生産緑地について法第10条に規定する買取申出を行う場合を除き、現況を農地に回復したうえで、行為完了届出書(様式9)を市長に提出するものとする。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
各様式
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