生産緑地地区内における建築物等の設置について
2020年4月1日
ページ番号:499156
生産緑地を所有されている皆さまへ
生産緑地地区内に設置できる施設の範囲が拡大しました

従来、生産緑地地区内に設置可能な建築物等は、簡易なビニールハウスや温室、農機具の収納施設といった農業用施設に限定されていました。
しかし、生産緑地法の改正により、生産緑地地区内に設置できる施設の範囲が拡大され、新たに農家レストランや直売所、製造加工施設等が市長の許可により設置することが可能となりました。
※ 申請書の押印は不要となりました。生産緑地地区内における行為の許可等については、さまざまな条件等がございますので、詳細は下記事務処理要綱・申請様式をご覧ください。
事務処理要綱・申請様式
事務処理要綱・申請様式等
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課農業担当
住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階
電話:06‐6615‐3751
ファックス:06‐6614‐0190