セーフティネット保証5号の認定申請について
2026年3月31日
ページ番号:503431
セーフティネット保証制度についてはこちらをご覧ください。
1.重要:申請前にご確認ください
指定期間及び対象業種
セーフティネット保証5号の指定期間及び対象業種は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
なお、指定期間の終期までに大阪市へ認定申請を行う必要があります。
指定期間の終期が近づくと、窓口が大変混雑しますので、余裕をもってご予約をお願いします。
申請方法(予約制・窓口申請)
- 申請は、電話予約または行政オンラインシステムでの仮予約のうえ、窓口で申請してください。
- 郵送での申請はできません。
- 金融機関による代理申請はできません。
2.申請の流れ(予約~来庁)
(1)予約する
電話予約
- 電話受付時間:月曜日~金曜日 9時~16時30分(祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
- 連絡先:大阪市経済戦略局 企業支援課(06-6264-9844)
- 経営内容等の確認を行うため、申請者(代表者)本人または経理担当者からお電話ください。
行政オンラインシステムによる仮予約
- 5開庁日後以降の日程について、行政オンラインシステムで仮予約できます。セーフティネット5号認定申請窓口の仮予約
のページから手続きの流れ等をご確認いただき、お申込み下さい。
- 申込み後、電話にて経営内容等の確認を行います。
- 仮予約は、申請者(代表者)本人または経理担当者が行ってください。
(2)来庁して申請する
- 申請場所:経済戦略局企業支援課資金支援担当(大阪産業創造館 12階(大阪市中央区本町1-4-5))
- 予約可能日:月曜日~金曜日(祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
- 予約時間枠:10時、11時、13時30分、14時30分
- 所要時間:概ね1時間(内容により1時間以上かかる場合があります)
- 経営内容等を確認しますので、申請者本人または経理担当者がご来館ください。
3.認定対象者
認定の対象となるのは、次の要件をすべて満たす中小企業者です。
1.大阪市内に事業所を有すること。(注1)
2.経済産業大臣の指定する業種を営んでいること。(注2)
3.売上減少等、下記「7.申請書類等」に記載のいずれかの基準を満たしていること。
(注1)法人の場合は、本店所在地など登記上の住所地又は事業実態のある事業所が大阪市内にあること。個人事業主の場合は、事業実態のある事業所が大阪市内にあること。
(注2)ご自身の営む事業が属する業種を、日本標準産業分類(令和5年7月改定)の細分類で確認し、その細分類が、経済産業大臣の指定する業種
となっているか確認してください。
※指定業種に該当するだけでは認定要件を満たすことにはなりません。
4.持ち物(主な提出書類)
- 申請書、計算書
- 許認可証等(写)
- 履歴事項全部証明書(3か月以内に発行されたもの、写しでも可)
- 決算書、確定申告書、試算表など、認定の根拠となる各月の売上高等を確認できる書類
- 営んでいる事業が指定業種に属することを確認できる書類(パンフレット等)
※書類不備の場合、当日に認定ができません。詳細は予約時にもご案内いたしますが、「7.申請書類等」の要領に記載の提出書類をご自身でも必ずご確認ください。
5.来館にあたっての注意
- 窓口の状況により、ご予約の時間からお待ちいただく場合がございます。
- 予約時間を過ぎてご来館された場合、窓口の状況によりお待ちいただく場合がございます。
- 当日に遅れる場合や来館時間の変更等は、事前にご連絡していただくようお願いします。
6.標準処理期間
不備がなければ即日発行します。郵送等での後日交付はできません。
7.申請書類等(令和8年3月改正)
- 令和8年3月1日より、申請書(控)を廃止し、新様式にて受付いたします。(要件等に変更はございません。)
なお、令和8年3月31日までは改正前の旧様式による申請も受付します。
- 消せるボールペンや鉛筆等、修正可能な筆記具で記載された申請書は受付できません。
- 申請書、計算書は片面印刷でお願いします。
| 認定要件 | 内容 | 申請書等 |
|---|---|---|
| (1)イの1 通常 | 当様式は、指定業種だけを営んでいる方で認定基準を満たす場合に使用できます。 | ・要領イー1(通常) |
| ・(1)申請書、計算書イー1通常(PDF形式) | ||
| ・(1)申請書、計算書イー1通常(XLSX形式) | ||
| (2)イの2 通常 | 当様式は指定業種と非指定業種を兼業している方で認定基準を満たす場合に使用できます。 | ・要領イー2(通常) |
| ・(2)申請書、計算書イー2通常(PDF形式) | ||
| ・(2)申請書、計算書イー2通常(XLSX形式) | ||
| (3)イの3 創業者 | 当様式は、創業1年3か月未満の方で、指定業種だけを営んでおり、認定基準を満たす場合に使用でき ます。 | ・要領イー3(創業者) |
| ・(3)申請書、計算書イー3創業者(PDF形式) | ||
| ・(3)申請書、計算書イー3創業者(XLSX形式) | ||
| (4)イの4 創業者 | 当様式は、創業1年3か月未満の方で、指定業種と非指定業種を兼業しており、認定基準を満たす場合に使用できます方が使用できます。 | ・要領イー4(創業者) |
| ・(4)申請書、計算書イー4創業者(PDF形式) | ||
| ・(4)申請書、計算書イー4創業者(XLSX形式) | ||
| (5)ロの1 原油高 | 当様式は、指定業種だけを営んでいる方で、認定基準を満たす場合に使用できます。 | ・要領ロー1(原油高) |
| ・(5)申請書、計算書ロー1原油高(PDF形式) | ||
| ・(5)申請書、計算書ロー1原油高(XLSX形式) | ||
| (6)ロの2 原油高 | 当様式は、指定業種と非指定業種を兼業しており、認定基準を満たす場合に使用できます。 | ・要領ロー2(原油高) |
| ・(6)申請書、計算書ロー2原油高(PDF形式) | ||
| ・(6)申請書、計算書ロー2原油高(XLSX形式) | ||
| (7)ハの1 利益率 | 当様式は、指定業種だけを営んでいる方で、認定基準を満たす場合に使用できます。 なお、前年比較の営業利益率の減少の主要因が、為替相場の変動や人手不足等の外的要因による原材料費や人件費等の増加により生じているものであると確認できる場合、認定の対象となります。 従って試算表や上記要因が分かる資料を確認し、ヒアリングを行うため、認定書発行まで、通常より日数がかかる場合があります。 |
・要領ハー1(利益率) |
| ・(7)申請書、計算書ハー1利益率(PDF形式) | ||
| ・(7)申請書、計算書ハー1利益率(XLSX形式) | ||
| (8)ハの2 利益率 | 当様式は、指定業種と非指定業種を兼業しており、認定基準を満たす場合に使用できます。 なお、企業全体と指定業種の前年比較の営業利益率の減少の主要因が、為替相場の変動や人手不足等の外的要因による原材料費や人件費等の増加により生じているものであると確認できる場合、認定の対象となります。 従って試算表や上記要因が分かる資料を確認し、ヒアリングを行うため、認定書発行まで、通常より日数がかかる場合があります。 |
・要領ハー2(利益率) |
| ・(8)申請書、計算書ハー2利益率(PDF形式) | ||
| ・(8)申請書、計算書ハー2利益率(XLSX形式) |
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 経済戦略局産業振興部企業支援課資金支援担当
住所:〒541‐0053 大阪市中央区本町1‐4‐5 大阪産業創造館12階
電話:06‐6264-9844
ファックス:06‐6262-1487






