セーフティネット保証5号の認定申請について
2026年9月11日
ページ番号:503431
セーフティネット保証制度についてはこちらをご覧ください。
お知らせ
令和8年10月認定申請分から申請書の様式を変更します。また、新たに業種確認表の提出が必要となります。
1.申請前にご確認ください
(1)指定期間及び対象業種
セーフティネット保証5号の指定期間及び対象業種は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
なお、指定期間の終期までに大阪市へ認定申請を行う必要があります。
指定期間の終期が近づくと、窓口が大変混雑しますので、余裕をもってご予約をお願いします。
(2)認定対象者
認定の対象となるのは、次の要件をすべて満たす中小企業者です。
1.大阪市内に事業所を有すること。(注1)
2.経済産業大臣の指定する業種を営んでいること。(注2)
3.売上減少等、下記「6.申請書類等」に記載のいずれかの基準を満たしていること。
(注1)法人の場合は、本店所在地など登記上の住所地又は事業実態のある事業所が大阪市内にあること。個人事業主の場合は、事業実態のある事業所が大阪市内にあること。
(注2)ご自身の営む事業が属する業種を、日本標準産業分類(令和5年7月改定)の細分類で確認し、その細分類が、経済産業大臣の指定する業種
となっているか確認してください。
※指定業種に該当するだけでは認定要件を満たすことにはなりません。
2.申請の流れ(予約制・窓口申請)
(1)金融機関宛て融資の相談
認定申請書の有効期限は30日となっております。期限が切れた場合は、再発行ではなく再手続となります。指定業種や売上高の対象期間が変更となったことにより、再手続の認定が不可となる場合があります。
(2)売上高・事業内容の確認
売上高の多寡にかかわらず、営むすべての事業について申告が必要です。
そのため、試算表や損益計算書等に記載されている売上高の項目すべてに対して、事業内容を明らかにしていただく必要があります。
予約の前に「6.申請書類等」の「要領」や「業種確認表」をご確認ください。(3)予約する
申請は予約制となりますので、行政オンラインシステムにて仮予約のうえ、窓口で申請してください。
なお、郵送での申請や、金融機関による代理申請はできません。
行政オンラインシステムによる仮予約
- 5開庁日後以降の日程について、行政オンラインシステムで仮予約できます。セーフティネット5号認定申請窓口の仮予約
のページから手続きの流れ等をご確認いただき、お申込み下さい。
- 仮予約は、申請者(代表者)本人または経理担当者が行ってください。金融機関による代理での仮予約はできません。
- 申込み後、大阪市から電話にて事業内容等の確認を行います。試算表や「業種確認表」、「要領」を事前にお手元にご用意ください。企業ホームページや試算表等の内容を元に、事業内容の詳細な聞き取りを行います。その際に、「業種確認表」を作成いただきます。
電話予約の場合
- 電話受付時間:月曜日~金曜日 9時~16時30分(祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
- 連絡先:大阪市経済戦略局 企業支援課(06-6264-9844)
- 試算表や「業種確認表」、「要領」を事前にお手元にご用意の上、申請者(代表者)本人または経理担当者からお電話ください。金融機関による代理での電話はできません。企業ホームページや試算表等の内容を元に、事業内容の詳細な聞き取りを行います。その際に、「業種確認表」を作成いただきます。
(4)来館して申請する
- 申請場所:経済戦略局企業支援課資金支援担当(大阪産業創造館 12階(大阪市中央区本町1-4-5))
- 予約可能日:月曜日~金曜日(祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
- 予約時間枠:10時、11時、13時30分、14時30分
- 所要時間:概ね1時間(内容により1時間以上かかる場合があります)
- 試算表等に記載されている売上高の詳細確認等を行いますので、申請者本人または経理担当者がご来館ください。
3.持ち物(主な提出書類)
詳細は予約時にもご案内いたしますが、「6.申請書類等」の要領に記載の提出書類を必ずご確認ください。
※書類不足や不備により当日認定が不可となり、再手続となる事例が増えています。
4.来館にあたっての注意
事前に電話で申告していない事業(売上高)が明らかになった場合は、来館前に必ず改めて大阪市あて電話で業種の確認をしてください。申請書の種類が変更となる場合や、必要書類の不足により当日の認定書発行ができない場合があります。
窓口の状況により、ご予約の時間からお待ちいただく場合があります。
- 予約時間を過ぎてご来館された場合、当日対応できません。
- 当日に遅れる場合や来館時間の変更、キャンセル等は、必ず事前にご連絡していただくようお願いします。
5.標準処理期間
不備がなければ即日発行します。郵送等での後日交付はできません。
6.申請書類等
- 消せるボールペンや鉛筆等、修正可能な筆記具で記載された申請書は受付できません。
- 申請書、計算書は片面印刷でお願いします。
- 令和8年10月1日より、「申請書、計算書」を新様式にて受付いたします。また「業種確認表」も必要になりますので、「要領」を必ずご確認ください。
- 「申請書、計算書」のExcel形式は自動計算となっており、作成が容易です。PDF形式は窓口での確認に時間を要する場合があります。
| 認定要件 | 内容 | 申請書等 |
|---|---|---|
| (1)イの1 通常 令和8年9月まで |
当様式は、指定業種だけを営んでいる方で認定基準を満たす場合に使用できます。 | ・要領イー1(通常) |
| ・(1)申請書、計算書イー1通常(PDF形式) | ||
| ・(1)申請書、計算書イー1通常(XLSX形式) | ||
| (1)イの1 通常 令和8年10月以降 |
当様式は、指定業種だけを営んでいる方で認定基準を満たす場合に使用できます。 10月以降の申請についてはこちらを使用してください。 |
・要領イー1(通常) |
| ・(1)申請書、計算書イー1通常(PDF形式) | ||
| ・(1)申請書、計算書イー1通常(XLSX形式) | ||
| ・(1)業種確認表(PDF形式) | ||
| ・(1)業種確認表(XLSX形式) | ||
| (2)イの2 通常 令和8年9月まで |
当様式は指定業種と非指定業種を兼業している方で認定基準を満たす場合に使用できます。 | ・要領イー2(通常) |
| ・(2)申請書、計算書イー2通常(PDF形式) | ||
| ・(2)申請書、計算書イー2通常(XLSX形式) | ||
| (2)イの2 通常 令和8年10月以降 |
当様式は指定業種と非指定業種を兼業している方で認定基準を満たす場合に使用できます。 10月以降の申請についてはこちらを使用してください。 |
・要領イー2(通常) |
| ・(2)申請書、計算書イー2通常(PDF形式) | ||
| ・(2)申請書、計算書イー2通常(XLSX形式) | ||
| ・(1)業種確認表(PDF形式) | ||
| ・(1)業種確認表(XLSX形式) | ||
| (3)イの3 創業者 | 当様式は、創業1年3か月未満の方で、指定業種だけを営んでおり、認定基準を満たす場合に使用でき ます。 | ・要領イー3(創業者) |
| ・(3)申請書、計算書イー3創業者(PDF形式) | ||
| ・(3)申請書、計算書イー3創業者(XLSX形式) | ||
| (4)イの4 創業者 | 当様式は、創業1年3か月未満の方で、指定業種と非指定業種を兼業しており、認定基準を満たす場合に使用できます方が使用できます。 | ・要領イー4(創業者) |
| ・(4)申請書、計算書イー4創業者(PDF形式) | ||
| ・(4)申請書、計算書イー4創業者(XLSX形式) | ||
| (5)ロの1 原油高 | 当様式は、指定業種だけを営んでいる方で、認定基準を満たす場合に使用できます。 | ・要領ロー1(原油高) |
| ・(5)申請書、計算書ロー1原油高(PDF形式) | ||
| ・(5)申請書、計算書ロー1原油高(XLSX形式) | ||
| (6)ロの2 原油高 | 当様式は、指定業種と非指定業種を兼業しており、認定基準を満たす場合に使用できます。 | ・要領ロー2(原油高) |
| ・(6)申請書、計算書ロー2原油高(PDF形式) | ||
| ・(6)申請書、計算書ロー2原油高(XLSX形式) | ||
| (7)ハの1 利益率 | 当様式は、指定業種だけを営んでいる方で、認定基準を満たす場合に使用できます。 なお、前年比較の営業利益率の減少の主要因が、為替相場の変動や人手不足等の外的要因による原材料費や人件費等の増加により生じているものであると確認できる場合、認定の対象となります。 従って試算表や上記要因が分かる資料を確認し、ヒアリングを行うため、認定書発行まで、通常より日数がかかる場合があります。 |
・要領ハー1(利益率) |
| ・(7)申請書、計算書ハー1利益率(PDF形式) | ||
| ・(7)申請書、計算書ハー1利益率(XLSX形式) | ||
| (8)ハの2 利益率 | 当様式は、指定業種と非指定業種を兼業しており、認定基準を満たす場合に使用できます。 なお、企業全体と指定業種の前年比較の営業利益率の減少の主要因が、為替相場の変動や人手不足等の外的要因による原材料費や人件費等の増加により生じているものであると確認できる場合、認定の対象となります。 従って試算表や上記要因が分かる資料を確認し、ヒアリングを行うため、認定書発行まで、通常より日数がかかる場合があります。 |
・要領ハー2(利益率) |
| ・(8)申請書、計算書ハー2利益率(PDF形式) | ||
| ・(8)申請書、計算書ハー2利益率(XLSX形式) |
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 経済戦略局産業振興部企業支援課資金支援担当
住所:〒541‐0053 大阪市中央区本町1‐4‐5 大阪産業創造館12階
電話:06‐6264-9844
ファックス:06‐6262-1487






