セーフティネット保証5号の認定申請について
2023年1月11日
ページ番号:503431
セーフティネット保証制度についてはこちらをご覧ください。
【ご注意】
セーフティネット保証5号の指定期間及び対象業種について
セーフティネット保証5号の指定期間及び対象業種は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
同保証のご利用を予定されている方は、指定期間の終期までに大阪市へ認定申請を行う必要がありますのでご留意ください。
申請について
・セーフティネット保証5号の認定申請については、事前にお電話でご予約のうえ、窓口での申請のみとなっております。(郵送での申請はできません)
・大阪市経済戦略局企業支援課(06-6264-9844)にお電話のうえ、「来館希望日時」「会社名」「代表者名」「事業所所在区」「お電話番号」「当日来館される方のお名前」をお伝えください。なお、当日は経営内容等の詳細を確認しますので、事業者である申請者本人や経理ご担当者の方がお越しください。金融機関による代理申請はできません。
・ご予約は月曜日から金曜日(祝日、12月29日から翌年1月3日までを除く)で、時間は次の中からお選びください。(9:30~10:30、10:30~11:30、11:30~12:30、12:30~13:30、13:30~14:30、14:30~15:30)
・所要時間は概ね1時間程度です。
・ご予約のお電話は、月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)の9時から16時30分まで受付けしています。
・ご予約後、大阪産業創造館2階(大阪市中央区本町1-4-5)の窓口へお越しください。
持ち物
・申請書、申請書(控)、月別売上表(計算書)
・許認可証等(写)
(注)許認可等を必要とする業種を営んでいる場合、必ず提出してください。
・履歴事項全部証明書(3か月以内に発行されたもの、原本でも可)
・決算書、確定申告書など
・営んでいる事業が指定業種に属することを確認できる書類(パンフレット等)
・返信用のレターパックライト
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の取組み
・予約制の導入
・職員のマスク着用
・飛沫防止用仕切り板等の設置
・消毒用アルコールの設置
・窓口カウンターなどの定期的なアルコール消毒の実施
・窓口や待合スペースの間隔確保
・来館された皆様への検温の実施
来館される皆様におかれましても、マスクの着用や手洗い、咳エチケットなどの感染防止対策についてご協力をお願いします。なお、検温において37.5度を超える場合は、あらためて後日にご予約を取り直していただくなど、感染防止対策についてご理解とご協力をお願いします。
その他
・窓口の状況によっては、ご予約の時間からお待ちいただく場合がございます。
・予約時間を超過してご来館された場合、窓口の状況によってはお待ちいただく場合がございます。
・当日に遅れる場合や来館時間の変更等は、事前に大阪市経済戦略局企業支援課(06-6264-9844)までご連絡していただくようお願いします。

セーフティネット保証5号の認定申請について
認定対象者
認定の対象となるのは、次の要件をすべて満たす中小企業者です。
1.大阪市内に事業所を有すること。(注1)
2.経済産業大臣の指定する業種を営んでいること。(注2)
3.売上減少等、下表のいずれかの基準を満たしていること。(注3)
(イ) | 最近3か月間の売上高等が前年等同期比で5パーセント以上減少している中小企業者 |
(ロ) | 製品等原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者 |
(注2)ご自身の営む事業が属する業種を、日本標準産業分類(平成25年10月改定)
(注3)詳細は下のフローチャートで認定要件を確認後、対応する要領をご確認ください。
(注)指定業種に該当するだけでは認定要件を満たすことにはなりません。上記手順に沿ってお選びいただいた認定要件から、各要領で売上減少等の要件をご確認ください。
標準処理期間

申請書類等
・消せるボールペンや鉛筆等、修正可能な筆記具で記載された申請書は受付できません。
認定要件 | 内容 | 申請書等 |
---|---|---|
イ-1 通常 | ・要領イ-1 | |
イ-2 通常 | ・要領イ-2 | |
イ-3 通常 | ・要領イ-3 |
新型コロナウイルス感染症にかかる認定基準の基準緩和について
今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。
新型コロナウイルス感染症にかかる認定基準の売上要件の緩和について【6か月比較】
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の売上要件の緩和について、「最近1か月」の売上高の対前年等同月比に比較に加え、「最近6か月平均」での比較も可能です。
新型コロナウイルス感染症にかかる認定基準の運用緩和について
前年等実績の無い創業者や、前年等以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証5号が利用できるように認定基準の運用を緩和しています。
(対象となる方)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
- 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
- 店舗増加や業容拡大等によって、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高との比較が適当でない事業者
セーフティネット保証5号にかかる認定基準の運用緩和についてはこちらをご覧ください。
認定要件 | 内容 | 申請書等 |
---|---|---|
ロ-1 | ・要領ロ-1 | |
ロ-2 | ・要領ロ-2 | |
ロ-3 | ・要領ロ-3 |

お問合せ先
- 申請にかかるお問合せについて
大阪市経済戦略局産業振興部企業支援課(資金支援担当)
電話:06-6264-9844 ファックス:06-6262-1487
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 経済戦略局産業振興部企業支援課資金支援担当
住所:〒541‐0053 大阪市中央区本町1‐4‐5 大阪産業創造館12階
電話:06‐6264-9844
ファックス:06‐6262-1487