セーフティネット保証5号の認定申請について
2021年3月3日
ページ番号:503431
【ご注意】
郵送する際には、必ず返送先を記入した返信用の「レターパックライト」を同封の上、お送りいただきますようお願いいたします。返信用の「レターパックライト」が同封されていない場合、認定書をお送りすることができませんのでご注意ください。

申請対象者
・「セーフティネット保証5号」については、国の指定した業種を営む事業者の方を対象に、国の定める要件に基づいて認定します。
・現在、国の指定する業種は、信用保証協会による保証の対象外業種を除く全業種です。
セーフティネット保証5号の指定業種(中小企業庁ホームページ)
・大阪市では、指定業種のみを営んでいる事業者の方を対象に、「セーフティネット保証5号」についても令和2年6月1日(月曜日)から郵送による認定受付を開始しております。
指定業種と指定外の業種の両方を営んでいる方につきましては、来館による申請のみとなり、郵送での申請は受付けておりません。(指定業種の売上とそれ以外の売上をヒアリングにより確定する必要があるため。)

郵送申請の実施
・大阪市では、指定業種のみを営んでいる事業者の方を対象に、「セーフティネット保証5号」についても令和2年6月1日(月曜日)から郵送による認定受付を開始します。
指定業種と指定外の業種の両方を営んでいる方につきましては、来館による申請のみとなり、郵送での申請は受付けておりません。(指定業種の売上とそれ以外の売上をヒアリングにより確定する必要があるため。)
郵送申請についてはこちらをご覧ください。
標準処理期間等
- 大阪市への書類到着後、不備がない場合、5営業日程度(注)を目途に発送いたします。
- 書類に不備のある場合、連絡票に不備について記入のうえ返送し修正いただくこととなりますので、さらに時間を要します。
- 要件を満たさない場合や認定審査ができない申請については、書類をすべて返却することがあります。
(注)5営業日については、土曜日、日曜日及び12月29日から翌年1月3日のいずれかの期間に書類が到着した場には、翌開庁日からの起算となります。

申請書類等
・当様式は、指定業種だけを営んでいる方のみ使用できます。
指定業種と指定外の業種の両方を営んでいる方につきましては、来館による申請のみとなり、郵送での申請は受付けておりません。
(指定業種の売上とその他の売上をヒアリングにより確定する必要があるため。)
・郵送する際には、返信用の「レターパックライト」を同封の上、お送りいただきますようお願いいたします。
返信用の「レターパックライト」が同封されていない例が多発しています。必ず、返送先を記入した「レターパックライト」を同封してください。
・消せるボールペンや鉛筆等、修正可能な筆記具で記載された申請書は受付できません。
要領・申請書類等
要領(PDF形式, 164.63KB)
セーフティネット保証(5号)の認定にかかる連絡票(PDF形式, 107.13KB)
セーフティネット保証(5号)の認定にかかる連絡票(XLSX形式, 15.34KB)
申請書(PDF形式, 114.40KB)
申請書(XLSX形式, 19.16KB)
申請書(大阪市控)(PDF形式, 94.41KB)
申請書(大阪市控)(XLSX形式, 20.20KB)
申請書記載例(PDF形式, 457.26KB)
添付資料(計算書)(PDF形式, 107.25KB)
添付資料(計算書)(XLSX形式, 17.32KB)
月別売上表(PDF形式, 59.48KB)
月別売上表(XLS形式, 37.50KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
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新型コロナウイルス感染症にかかる認定基準の基準緩和について
今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。
セーフティネット保証5号にかかる認定基準の緩和についてはこちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症にかかる認定基準の運用緩和について
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証5号が利用できるように認定基準の運用を緩和しています。
(対象となる方)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
- 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
新型コロナウイルス感染症にかかる認定基準の売上要件の緩和について【6か月比較】
新型コロナウイルスに感染症に係る実質無利子・無担保融資の売上要件について、「最近3か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6か月」での比較も可能となりました。
6か月比較で申請される場合は、こちらの様式にて申請してください。

送付先
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〒541-0053
大阪市中央区本町1丁目4番5号
大阪産業創造館12階
大阪市 経済戦略局
産業振興部 企業支援課(金融担当) 行
【申請書書種別】下記のうち該当するものに〇印をつけてください
(セーフティネット保証 4号・5号・危機関連保証)

お問合せ先
- 申請にかかるお問合せについて
大阪市経済戦略局産業振興部企業支援課(金融担当)
電話:06-6264-9844 ファックス:06-6262-1487 - 書類不備があった場合のお問合せについて
大阪市経済戦略局産業振興部企業支援課
電話:06-6264-9845
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 経済戦略局産業振興部企業支援課金融担当
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電話:06‐6264-9844
ファックス:06‐6262-1487