セーフティネット保証5号の認定申請について
2025年3月10日
ページ番号:503431
セーフティネット保証制度についてはこちらをご覧ください。

【ご注意】

セーフティネット保証5号の指定期間及び対象業種について
セーフティネット保証5号の指定期間及び対象業種は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
また令和6年12月1日より申請書様式等の変更があり、旧様式は使用できませんので、ご留意ください。
なお同保証のご利用を予定されている方は、指定期間の終期までに大阪市へ認定申請を行う必要がありますのでご留意ください。

申請について
・セーフティネット保証5号の認定申請については、事前にお電話でご予約のうえ、窓口での申請のみとなっております。(郵送での申請はできません)
・経営内容等の詳細を確認しますので、事業者である申請者本人や経理ご担当者の方から大阪市経済戦略局企業支援課(06-6264-9844)にお電話のうえ、「会社名」「代表者名」「事業所所在区」「お電話番号」「当日来館される方のお名前」「来館希望日時」をお伝えください。また、当日も経営内容等の詳細を確認しますので、事業者である申請者本人や経理ご担当者の方がお越しください。金融機関による代理申請はできません。
・ご予約は月曜日から金曜日(祝日、12月29日から翌年1月3日までを除く)で、時間は次の中からお選びください。(10:00~11:00、11:00~12:00、12:30~13:30、13:30~14:30、14:30~15:30)
・所要時間は概ね1時間程度です。
・ご予約のお電話は、月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)の9時から16時30分まで受付けしています。
・ご予約後、大阪産業創造館2階(大阪市中央区本町1-4-5)の窓口へお越しください。

持ち物
・申請書、申請書(控)、計算書
・許認可証等(写)
(注)許認可等を必要とする業種を営んでいる場合、必ず提出してください。
・履歴事項全部証明書(3か月以内に発行されたもの、原本でも可)
・決算書、確定申告書、試算表など
・営んでいる事業が指定業種に属することを確認できる書類(パンフレット等)
*詳細は予約時にご案内いたします。

感染症の感染拡大防止の取組み
感染症の感染防止対策として、次の取組を実施しています。ご不便をおかけいたしますが、感染拡大防止のため、ご理解とご協力をお願いします。
・予約制の導入
・職員のマスク着用
・飛沫防止用仕切り板等の設置
・消毒用アルコールの設置
・窓口カウンターなどの定期的なアルコール消毒の実施
・窓口や待合スペースの間隔確保
なお、発熱等がある場合は、あらためて後日にご予約を取り直していただくなど、感染防止対策についてご理解とご協力をお願いします。

その他
・窓口の状況によっては、ご予約の時間からお待ちいただく場合がございます。
・予約時間を超過してご来館された場合、窓口の状況によってはお待ちいただく場合がございます。
・当日に遅れる場合や来館時間の変更等は、事前に大阪市経済戦略局企業支援課(06-6264-9844)までご連絡していただくようお願いします。


セーフティネット保証5号の認定申請について

認定対象者
認定の対象となるのは、次の要件をすべて満たす中小企業者です。
1.大阪市内に事業所を有すること。(注1)
2.経済産業大臣の指定する業種を営んでいること。(注2)
3.売上減少等、下表「申請書類等」に記載のいずれかの基準を満たしていること。
(注1)法人の場合は、本店所在地など登記上の住所地又は事業実態のある事業所が大阪市内にあること。個人事業主の場合は、事業実態のある事業所が大阪市内にあること。
(注2)ご自身の営む事業が属する業種を、日本標準産業分類(平成25年10月改定)の細分類で確認し、その細分類が、経済産業大臣の指定する業種
となっているか確認してください。
*指定業種に該当するだけでは認定要件を満たすことにはなりません。下段の表により要件等をご確認ください。

標準処理期間
・不備がなければ即日発行します。郵送等での後日交付はできません。

申請書類等(令和6年12月1日から)
・消せるボールペンや鉛筆等、修正可能な筆記具で記載された申請書は受付できません。
(注1)法人の場合は、本店所在地など登記上の住所地又は事業実態のある事業所が大阪市内にあること。個人事業主の場合は、事業実態のある事業所が大阪市内にあること。
(注2)ご自身の営む事業が属する業種を、日本標準産業分類(平成25年10月改定)の細分類で確認し、その細分類が、経済産業大臣の指定する業種
となっているか確認してください。
認定要件 | 内容 | 申請書等 |
---|---|---|
(1)イの1 通常 | 当様式は、指定業種だけを営んでいる方で認定基準を満たす場合に使用できます。 | ・要領イー1(通常) |
・(1)申請書、申請書(大阪市控)、計算書イー1通常(PDF形式) | ||
・(1)申請書、申請書(大阪市控)、計算書イー1通常(XLSX形式) | ||
(2)イの2 通常 | 当様式は指定業種と非指定業種を兼業している方で認定基準を満たす場合に使用できます。 | ・要領イー2(通常) |
・(2)申請書、申請書(大阪市控)、計算書イー2通常(PDF形式) | ||
・(2)申請書、申請書(大阪市控)、計算書イー2通常(XLSX形式) | ||
(3)イの3 創業者 | 当様式は、創業1年3か月未満の方で、指定業種だけを営んでおり、認定基準を満たす場合に使用でき ます。 | ・要領イー3(創業者) |
・(3)申請書、申請書(大阪市控)、計算書イー3創業者(PDF形式) | ||
・(3)申請書、申請書(大阪市控)、計算書イー3創業者(XLSX形式) | ||
(4)イの4 創業者 | 当様式は、創業1年3か月未満の方で、指定業種と非指定業種を兼業しており、認定基準を満たす場合に使用できます方が使用できます。 | ・要領イー4(創業者) |
・(4)申請書、申請書(大阪市控)、計算書イー4創業者(PDF形式) | ||
・(4)申請書、申請書(大阪市控)、計算書イー4創業者(XLSX形式) | ||
(5)ロの1 原油高 | 当様式は、指定業種だけを営んでいる方で、認定基準を満たす場合に使用できます。 | ・要領ロー1(原油高) |
・(5)申請書、申請書(大阪市控)、計算書ロー1原油高(PDF形式) | ||
・(5)申請書、申請書(大阪市控)、計算書ロー1原油高(XLSX形式) | ||
(6)ロの2 原油高 | 当様式は、指定業種と非指定業種を兼業しており、認定基準を満たす場合に使用できます。 | ・要領ロー2(原油高) |
・(6)申請書、申請書(大阪市控)、計算書ロー2原油高(PDF形式) | ||
・(6)申請書、申請書(大阪市控)、計算書ロー2原油高(XLSX形式) | ||
(7)ハの1 利益率 | 当様式は、指定業種だけを営んでいる方で、認定基準を満たす場合に使用できます。 なお、前年比較の営業利益率の減少の主要因が、為替相場の変動や人手不足等の外的要因による原材料費や人件費等の増加により生じているものであると確認できる場合、認定の対象となります。 従って試算表や上記要因が分かる資料を確認し、ヒアリングを行うため、認定書発行まで、通常より日数がかかる場合があります。 |
・要領ハー1(利益率) |
・(7)申請書、申請書(大阪市控)、計算書ハー1利益率(PDF形式) | ||
・(7)申請書、申請書(大阪市控)、計算書ハー1利益率(XLSX形式) | ||
(8)ハの2 利益率 | 当様式は、指定業種と非指定業種を兼業しており、認定基準を満たす場合に使用できます。 なお、企業全体と指定業種の前年比較の営業利益率の減少の主要因が、為替相場の変動や人手不足等の外的要因による原材料費や人件費等の増加により生じているものであると確認できる場合、認定の対象となります。 従って試算表や上記要因が分かる資料を確認し、ヒアリングを行うため、認定書発行まで、通常より日数がかかる場合があります。 |
・要領ハー2(利益率) |
・(8)申請書、申請書(大阪市控)、計算書ハー2利益率(PDF形式) | ||
・(8)申請書、申請書(大阪市控)、計算書ハー2利益率(XLSX形式) |


お問合せ先
- 申請にかかるお問合せについて
大阪市経済戦略局産業振興部企業支援課(資金支援担当)
電話:06-6264-9844 ファックス:06-6262-1487
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 経済戦略局産業振興部企業支援課資金支援担当
住所:〒541‐0053 大阪市中央区本町1‐4‐5 大阪産業創造館12階
電話:06‐6264-9844
ファックス:06‐6262-1487