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セーフティネット保証制度

2024年3月15日

ページ番号:2784

セーフティネット保証制度について

 セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、経営安定に必要な資金供給を円滑に行うため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

お知らせ

「新型コロナウイルス感染症等伴走支援型資金」について

・令和5年1月10日より、一部融資対象要件の緩和などの改正がありました。

詳しくは、大阪府ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が延長されます

現在新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和6年3月31日となっておりますが、資金使途を借換目的に限定の上、令和6年6月30日までとすることが予定されています詳しくは、中小企業庁のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

なお令和5101日以降の認定申請分からは、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されることに伴い、申請書様式に既存融資の借換を目的とした申請であることをチェックの上ご提出ください。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の現在の対象業種の指定期間は令和6年1月1日から3月31日までです

 セーフティネット保証5号の指定期間及び対象業種は、中小企業庁のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
 同保証のご利用を予定されている方は、指定期間の終期までに大阪市へ認定申請を行う必要がありますのでご留意ください。

 

(注)セーフティネット保証4号・5号のいずれも認定書の即日発行は行っておりません。認定書は全て郵送いたしますので、ご申請の際は、返信用のレターパックライトを同封(5号の場合は持参)してください。

(注)各保証制度の指定期間は延長される場合がありますので、中小企業庁のホームページ別ウィンドウで開くにてご確認ください。

セーフティネット保証2号について

1 ALPS処理水の海洋放出に伴い、中国等の諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者と直接または間接的に一定程度の取引を行っており、かつ一定の売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

2 ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接または間接的に一定程度の取引を行っており、かつ一定の売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

詳しくは、中小企業庁のホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。


指定期間

1 令和5年8月24日から令和6年8月23日まで

2 令和5年12月20日から令和6年12月19日まで

指定期間の終期までに、大阪市へ認定申請を行う必要がありますのでご留意ください。

セーフティネット保証認定申請についてのご注意

 国における、セーフティネット保証5号認定における全業種指定の指定期間は、令和3年7月31日までで終了となりました。令和3年8月1日以降の申請は、指定業種と非指定業種を確定する必要がありますので、来館による申請のみに変更しています。

 また、セーフティネット保証2号認定においても認定の根拠となる取引規模を確認する必要がありますので、来館による申請のみとしています。

  来館による申請は、事業者である申請者本人または経理担当者など、経営内容を説明できる方からお電話にてご予約のうえ、お越しください。(金融機関による代理申請はできません。)

 お電話によるご予約の方法等、詳細はセーフティネット保証5号の認定申請について、または、セーフティネット保証2号の認定申請についてのページをご覧ください。
 セーフティネット保証4号認定については、これまでどおり郵便での受付となります。

認定書の有効期限は認定日から起算して30日です

 認定書の有効期間は認定日から起算して30日です。(有効期間の延長はできません。)
 認定書を取得後は、速やかに金融機関へ融資のお申し込みを行ってください。
 なお、再申請される場合は、当初申請時の売上減少の比較月とは異なる場合があることから、認定を受けられないことがありますので、ご注意ください。

新型コロナウイルスの影響で、売上が減少している市内中小事業者の皆様へ

認定取得案内フロー
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新型コロナウィルス感染症に係る認定基準の売上要件の緩和について

 新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の売上要件の緩和について、「最近1か月」の売上高の対前年等同月比に比較に加え、「最近6か月平均」での比較も可能です。

 こちらの緩和要件で申請される場合は、以下のページに掲載している「6か月比較」の様式にてご申請ください。

 なお、セーフティネット4号・5号の最近1か月の売上高等については、最近6か月平均のほか、最近2か月から5か月のうちいずれかの平均と比較することが可能です。

セーフティネット保証4号の認定申請

 セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))の取得をお考えの方は、セーフティネット保証4号認定のページから要件をご検討いただき、該当する認定要領・申請書等をお選びください。

 この認定を取得した中小企業者は、セーフティネット保証に対応した大阪府制度融資(大阪府ホームページ)別ウィンドウで開く「新型コロナウイルス感染症等伴走支援型資金」等を申し込むことが可能となります。

セーフティネット保証5号の認定申請

 セーフティネット保証5号認定の取得をお考えの方は、セーフティネット保証5号認定のページから要件をご検討いただき、該当する認定要領・申請書等をお選びください。

 この認定を取得した中小企業者は、セーフティネット保証に対応した大阪府制度融資(大阪府ホームページ)別ウィンドウで開く「新型コロナウイルス感染症等伴走支援型資金」等を申し込むことが可能となります。

セーフティネット保証2号の認定申請

 セーフティネット保証2号認定の取得をお考えの方は、セーフティネット保証2号認定のページから要件をご検討いただき、該当する認定要領・申請書等をお選びください。

 この認定を取得した中小企業者は、セーフティネット保証に対応した大阪府制度融資(大阪府ホームページ)別ウィンドウで開く「経営安定サポート資金(経営安定資金)」等を申し込むことが可能となります。

信用保証の対象外業種

大阪信用保証協会の信用保証の対象外業種について

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上記以外の認定

セーフティネット保証1号認定(連鎖倒産防止)

1号 認定要領・申請書等

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セーフティネット保証6号認定(取引金融機関の破綻)

6号 認定要領・申請書等

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セーフティネット保証7号認定(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)

7号 認定要領・申請書等

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セーフティネット保証8号認定(金融機関による整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)

8号 認定要領・申請書等

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お問い合わせ

大阪市経済戦略局産業振興部企業支援課(資金支援担当)

住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館12階

電話:06-6264-9844 ファックス:06-6262-1487

 お電話によるお問い合わせは、月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)の9時から17時30分まで受付しています。

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ご注意

  1. ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
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