セーフティネット保証制度
2022年4月26日
ページ番号:2784
お知らせ
「新型コロナウイルス感染症伴走支援型資金」の融資限度額の引き上げ及び融資対象者の追加について
・セーフティネット保証5号で売上高減少率が5%以上15%未満の場合でも、一定の要件を満たせば融資申し込みができることになりました。
詳しくは、大阪府ホームページ
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日で終了しました
危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日で終了しました。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和4年6月1日までです
指定期間の終期までに、大阪市へ認定申請を行う必要がありますのでご留意ください。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の現在の対象業種の指定期間は令和4年4月1日から令和4年6月30日までです
セーフティネット保証5号の指定期間及び対象業種は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
同保証のご利用を予定されている方は、指定期間の終期までに大阪市へ認定申請を行う必要がありますのでご留意ください。
(注)セーフティネット保証4号・5号のいずれも認定書の即日発行は行っておりません。認定書は全て郵送いたしますので、ご申請の際は、返信用のレターパックライトを同封(5号の場合は持参)してください。
(注)各保証制度の指定期間は延長される場合がありますので、中小企業庁のホームページにてご確認ください。
セーフティネット保証2号について
日野自動車株式会社と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
指定期間
令和4年3月4日から令和5年3月3日まで
指定期間の終期までに、大阪市へ認定申請を行う必要がありますのでご留意ください。
セーフティネット保証5号及び2号認定申請についてのご注意
国における、セーフティネット保証5号認定における全業種指定の指定期間は、令和3年7月31日までで終了となりました。令和3年8月1日以降の申請は、指定業種と非指定業種を確定する必要がありますので、来館による申請のみに変更しています。
また、セーフティネット保証2号認定においても認定の根拠となる取引規模を確認する必要がありますので、来館による申請のみとしています。
来館による申請は、原則、お電話にてご予約のうえ、事業者である申請者本人または経理担当者など、経営内容を説明できる方がお越しください。(金融機関による代理申請はできません。)
お電話によるご予約の方法等、詳細はセーフティネット保証5号の認定申請について、または、セーフティネット保証2号の認定申請についてのページをご覧ください。
セーフティネット保証4号認定については、これまでどおり郵便での受付となります。
セーフティネット保証4号の認定書の郵送申請について
大阪市では、「セーフティネット保証4号」の認定受付について、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、現在、原則郵送申請としています。
認定申請を行われる方には、ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
・大阪市への書類到着後、不備がない場合、5営業日程度を目途に発送いたします。
・返送用の「レターパックライト」を同封し、必ず返送先をご記入ください。
・認定申請書の押印は、現在不要としています。
認定書の有効期限は認定日から起算して30日です
認定書の有効期間は認定日から起算して30日です。(有効期間の延長はできません。)
認定書を取得後は、速やかに金融機関へ融資のお申し込みを行ってください。
なお、再申請される場合は、当初申請時の売上減少の比較月とは異なる場合があることから、認定を受けられないことがありますので、ご注意ください。
セーフティネット保証制度について
申請書等は、以下のリンク先をご覧ください。
新型コロナウィルス感染症に係る認定基準の売上要件の緩和について
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の売上要件の緩和について、「最近1か月」の売上高の対前年等同月比に比較に加え、「最近6か月平均」での比較も可能です。
こちらの緩和要件で申請される場合は、以下のページに掲載している「6か月比較」の様式にてご申請ください。
なお、セーフティネット4号・5号の最近1か月の売上高等については、最近6か月平均のほか、最近2か月から5か月のうちいずれかの平均と比較することが可能です。
- セーフティネット保証4号【6か月比較】
- セーフティネット保証5号については、各事業者の業種によって認定要件が異なりますので、先にセーフティネット保証5号認定のページを確認してください。
セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項)とは?
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者(注1)について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
制度の利用にあたっては事業所の所在する市町村長(大阪市の場合は大阪市長)の認定が必要となります。
認定には1号から8号まであり、それぞれ認定を受けるための要件が細かく規定されていますので、各号の要領をご参照ください。
(注1)「中小企業者」の定義については、中小企業信用保険法(第2条第1項)を参照してください。

セーフティネット保証4号の認定申請
セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))の取得をお考えの方は、セーフティネット保証4号認定のページから要件をご検討いただき、該当する認定要領・申請書等をお選びください。
この認定を取得した中小企業者は、セーフティネット保証に対応した大阪府制度融資(大阪府ホームページ)「新型コロナウイルス感染症伴走支援型資金」等を申し込むことが可能となります。

セーフティネット保証5号の認定申請
セーフティネット保証5号認定の取得をお考えの方は、セーフティネット保証5号認定のページから要件をご検討いただき、該当する認定要領・申請書等をお選びください。
この認定を取得した中小企業者は、セーフティネット保証に対応した大阪府制度融資(大阪府ホームページ)「新型コロナウイルス感染症伴走支援型資金」等を申し込むことが可能となります。
セーフティネット保証2号の認定申請
セーフティネット保証2号認定の取得をお考えの方は、セーフティネット保証2号認定のページから要件をご検討いただき、該当する認定要領・申請書等をお選びください。
この認定を取得した中小企業者は、セーフティネット保証に対応した大阪府制度融資(大阪府ホームページ)「経営安定サポート資金(経営安定資金)」を申し込むことが可能となります。
信用保証の対象外業種
大阪信用保証協会の信用保証の対象外業種について
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上記以外の認定

セーフティネット保証1号認定(取引先の相手方である事業者の倒産(大型倒産))
1号 認定要領・申請書等
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セーフティネット保証6号認定(取引金融機関の破綻)
6号 認定要領・申請書等
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セーフティネット保証7号認定(融資取引のある金融機関の経営の合理化に伴う金融取引の調整)
7号 認定要領・申請書等
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セーフティネット保証8号認定(金融機関による整理回収機構(RCC)への貸付債権の譲渡)
8号 認定要領・申請書等
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お問い合わせ
大阪市経済戦略局産業振興部企業支援課(資金支援担当)
住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館12階
電話:06-6264-9844 ファックス:06-6262-1487
お電話によるお問い合わせは、月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)の9時から17時30分まで受付しています。
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