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経済戦略局(国際交流員)会計年度任用職員要綱

2023年6月5日

ページ番号:505527

1 目的

  この要綱は、市長の事務部局に属する会計年度任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員。以下、「会計年度任用職員」という。)のうち、一般財団法人自治体国際化協会が実施する語学指導等を行う外国青年招致事業(以下、「JETプログラム」という。)により、経済戦略局国際交流員の職に従事する会計年度任用職員(以下、「国際交流員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

2 勤務内容について

  国際交流員は、経済戦略局長の指示を受け、別表1に掲げる職務を行う。

 

3 任用について

  国際交流員の選考は、日本国大使館、当該大使館管轄内に所在する日本国総領事館等在外公館、総務省、外務省、文部科学省及び一般財団法人自治体国際化協会で構成する国際化推進連合協議会により、書類選考及び面接選考の内容を総合的に勘案して行う。

 

4 任用期間について

  国際交流員の任用期間は、一般財団法人自治体国際化協会の指定する来日日の翌日から翌年3月31日まで(以下、「前半任期」という。)及び翌年4月1日から翌年来日日まで(以下、「後半任期」という。)とする。

 

5 再度の任用について

  国際交流員の任用にあたっては、会計年度任用職員の採用等に関する要綱第3条第3号の規定にかかわらず、引き続く3年間の任期が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。

  2 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

6 勤務時間について

  国際交流員の勤務時間及びその割振りについては、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間あたり35時間を超えない範囲内において、下記の通りとする。

   「勤務日数」

    1日7時間の勤務時間で週5日の勤務日

   「勤務時間」

    午前9時~午後5時まで

   「休憩時間」

    60分

 

 

7 費用弁償等について

  市は、赴任及び帰国のための費用を弁償する。

  2 帰国費用は、次の各号に掲げる条件のすべてを満たす国際交流員に対して弁償するものとする。

   一 第4条の後半任期を満了すること。

   二 後半任期満了日の翌日から1か月以内に、日本において市又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。

   三 後半任期満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

  3 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により後半任期満了前に帰国する場合で、特に経済戦略局長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

7の2 市は、国際交流員が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

 

8 服務について

  国際交流員は、その職務を遂行するに当たって、法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

  2  市は、国際交流員の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。

  3 国際交流員は、特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

  4 国際交流員は、市及びJETプログラムの信用を傷つけるような行為をしてはならない。

  5 国際交流員は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。

  6 国際交流員は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。

  7 国際交流員は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。

  8 国際交流員は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

  9 国際交流員の営利企業等への従事制限は、次の各号に定めるとおりとする。

   一 国際交流員は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利を目的とする団体の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。

   二 国際交流員は前号のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に経済戦略局長へ届け、許可を得なければならない。

  10 国際交流員は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

  11 国際交流員は、自宅から市が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、経済戦略局長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。

 

9 公務外の災害補償について

  市は、海外旅行傷害保険契約の締結により、国際交流員が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

 

10 この要綱に定めるもののほか、国際交流員の勤務条件及び任用に関する事項については、国際交流員以外の会計年度任用職員に準ずる。

 

附 則

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 「招致外国青年(国際交流員)の勤務条件に関する要綱」については廃止する。

別表1(第2条)

 

職種等

職務内容

 1

高度な通訳及び翻訳業務を行う国際交流員

外国語刊行物等の翻訳及び編集

本市業務に精通した各種プレゼンテーション資料等の作成

国際交流事業の企画立案並びに実施協力及び助言

外賓接遇

本市外国人向け施策にかかる協力・提案

職員や地域住民に対する高度な語学指導への協力

地域の民間交流団体の事業活動に対する協力

地域住民の異文化理解のための交流活動への協力

その他所属長が必要と認める国際交流に関する職務

 2

通訳及び翻訳業務を行う国際交流員

外国語刊行物等の翻訳及び監修

国際交流事業の企画立案並びに実施協力及び助言

外賓接遇

本市外国人向け施策にかかる助言・協力

職員や地域住民に対する語学指導への協力

地域の民間交流団体の事業活動に対する協力

地域住民の異文化理解のための交流活動への協力

その他所属長が必要と認める国際交流に関する職務

 3

通訳及び翻訳の補助業務を行う国際交流員

外国語刊行物等の翻訳及びネイティブチェック

国際交流事業の企画立案並びに実施補助

外賓接遇補助

本市外国人向け施策にかかる助言

職員や地域住民に対する語学指導への協力

地域の民間交流団体の事業活動に対する協力

その他所属長が必要と認める国際交流に関する職務

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大阪市 経済戦略局立地交流推進部国際担当都市間交流担当

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電話:06-6615-3757

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