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「こども本の森 中之島」ロゴマーク使用要綱

2024年1月10日

ページ番号:518835

(目的)
第1条 この要綱は、大阪市(以下「本市」という。)の「こども本の森 中之島」のロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)にかかる使用に関し、「こども本の森 中之島」の魅力向上に資する必要な事項を定めるものとする。

(デザイン)
第2条 ロゴマークのデザインは、別図のとおりとする。

(使用できる範囲)
第3条 ロゴマークは、次の各号のいずれかに該当する場合は使用を認めない。
(1) 本市の信用や品位を損なう、又はそのおそれがあること
(2) 自己の商標や意匠にするなど、独占的に使用すること
(3) 法令及び公序良俗に反する、又はそのおそれがあること
(4) 特定の政治、思想若しくは宗教の活動に利用すること
(5) 前各号に定めるもののほか、その使用が不適当であると市長が認めるとき

(使用承認)
第4条 前2条の規定によりロゴマークの使用承認を受けようとする場合は、「こども本の森 中之島」ロゴマーク使用承認申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、承認の可否を決定し、「こども本の森 中之島」ロゴマーク使用承認(不承認)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の承認に際し必要な条件を付することができる。

(使用できる期間)
第5条 ロゴマークを使用できる期間は使用承認日から当該年度末までとする。
2 ロゴマークの使用期間満了後、引き続きロゴマークの許可を受けようとするときは、期間満了前30日までに申請しなければならない。

(遵守事項)
第6条 ロゴマークを使用するにあたり、次の各号を遵守すること。
(1) ロゴマークは形状を変更して使用しないこと
(2) ロゴマーク及び作成した製作物を商標登録又は意匠登録しないこと

(承認内容の変更)
第7条 第4条第1項の規定により提出した申請書に記載した内容を変更する場合は、「こども本の森 中之島」ロゴマーク使用承認変更申請書(第3号様式)を市長に提出し、変更前にその承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、承認の可否を決定し、「こども本の森 中之島」ロゴマーク使用変更承認(不承認)通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の承認に際し必要な条件を付することができる。

(使用料)
第8条 ロゴマークの使用料は無料とする。

(権利義務の譲渡制限)
第9条 使用者は、本要綱に定める権利義務の全部又は一部を第三者に承継若しくは引受けさせ、又は担保に供してはならないものとする。

(著作権侵害が発覚した場合の通知義務)
第10条 使用者は、万一、本件著作物が他人の著作権その他の権利を侵害し、又はそのおそれが生じたことが発覚した場合、直ちに本市に通知し、本市と協議の上善後策を講じるものとする。

(違反者等に対する取扱い)
第11条 市長は、ロゴマークを使用している者がこの要綱に違反したときは、その使用の差し止めの請求又は必要な指示等(以下「請求等」という。)を行うことができる。
2 市長は、使用者がこの要綱に違反したとき、又は偽りその他不正の手段により使用承認を受けたときは、その承認を取り消すことができる。
3 市長は、前2項の規定による請求等又は承認の取消しを受けた者に対して、製作物等の回収を求めることができる。
4 本市は、次に掲げるものについて、一切の責任を負わないものとする。
(1) 前3項の規定による請求等、承認の取消し及び使用物件の回収その他ロゴマークの使用に関して使用者に生じた損害又は損失(2) 使用者が、ロゴマークの使用によって第三者に対して与えた損害又は損失

(使用の禁止)
第12条 本市の都合により、本市はいつでもロゴマークの使用を禁止することができる。この場合、使用者が被った損害又は損失について、本市は一切その責めを負わないものとする。

(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、市長が別に定めることができる。

附 則

この要綱は、令和2年11月2日から施行する。

別図

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大阪市 経済戦略局文化部文化課文化担当

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