大阪市芸術・文化団体サポート事業団体登録要綱
2024年12月25日
ページ番号:519467
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市芸術・文化団体サポート事業助成金交付要綱(以下「助成金交付要綱」)という。)に基づく助成金の交付を受けようとする団体が、あらかじめ大阪市に登録するにあたっての要件、手続き等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の申請要件)
第2条 登録の申請を行うことができる団体は、次の(1)(2)のいずれかに該当するとともに(3)~(12)のすべてを満たす団体とする。
(1)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)の規定に適合し認定を受けた法人(以下「公益法人」という。)ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年第48号。)に基づき設立された法人のうち法人税法(昭和40年第34号。)第2条第9号の2に該当する法人で、理事会等において、2年以内に公益法人への移行を意思決定している場合を含む。
(2)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「NPO法」という。)に定める特定非営利活動法人。
(3)大阪市内に主たる事務所を有し、大阪市内を拠点として活動していること。
(4)専ら大阪市芸術文化振興条例(平成16年条例第20号)第2条第1号及び第2号に規定する芸術文化での1年以上の芸術活動の実績があること。
(5)趣味の教室又はカルチャー教室その他これに類するものを主たる活動としている団体でないこと。
(6)団体同士の交流又は会員の親睦等限られた範囲を対象とした共益的活動を主たる活動としている団体でないこと。
(7)学会・学校教育の一環の活動等学術的な活動を目的とした団体でないこと。
(8)チャリティー・ボランティア活動を主たる目的とした団体でないこと。
(9)宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
(10)認定法、NPO法及びその他法令に基づく報告等が、所轄庁又は行政庁に対して適切に行われていること。
(11)市税及びその他の租税を滞納していないこと。
(12)暴力団員による不当な防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が構成する団体又は暴力団、その構成員もしくは大阪市暴力団排除条例第2条第3項に規定する暴力団密接関係者の統制下にある団体でないこと。
(登録の申請)
第3条 登録を希望する団体は、大阪市芸術・文化団体サポート事業団体登録申請書(様式1号)に、団体の概要書(様式2号)等市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(登録の決定)
第4条 前条の申請に対し、大阪府市文化振興会議アーツカウンシル部会において意見を聴取したうえで、第2条に規定する要件に適合すると認められるときは、助成金交付要綱に基づく助成金の交付対象団体として市長が登録の決定をし、団体の概要書(様式2号)を公開するものとする。
(登録の通知)
第5条 市長は、前条の規定により登録をしたときは、大阪市芸術・文化団体サポート事業団体登録決定通知書(様式3号)により、前条の規定により不適合となり登録しなかったときは、大阪市芸術・文化団体サポート事業団体非登録通知書(様式4号)により当該団体に通知するものとする。
(登録の期間)
第6条 登録の有効期間は、前条の規定による登録の通知のあった日の含まれる年度の翌々年度末までとする。
(登録の変更)
第7条 登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、団体の概要書(様式2号)の内容に変更があったときは、大阪市芸術・文化団体サポート事業団体登録変更届(様式5号)に変更後の団体の概要書(様式2号)その他変更後の書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
(事業報告書の提出)
第8条 登録団体は、毎年、大阪市芸術・文化団体サポート事業事業報告書等届出書(様 式第6号)に、当該事業年度の事業報告書及び収支計算書を添えて、各団体の事業年度の最終日から3月以内に市長に提出しなければならない。
(登録の更新)
第9条 第6条の規定による登録の期間満了後、引き続き登録を受けようとする団体は、 大阪市芸術・文化団体サポート事業団体登録更新申請書(様式7号)に、団体の概要書(様式2号)等市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第10条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を取り消すことができる。登録を取り消したときは、大阪市芸術・文化団体サポート事業団体取消通知書(様式8号)により当該団体に通知するものとする。
(1)第2条に規定する要件を失ったとき
(2)偽りその他不正の手段により登録を受けたと判明したとき
(3)第8条の書類を提出しないとき
(4)当該登録団体から登録抹消の申し出があったとき
(5)そのほか市長が必要があると認めたとき
(調査)
第11条 市長は、第3条の規定による申請を行った団体又は登録団体に対して、当該団体の承諾を得て、第4条の規定による登録の適否の決定又は前条の登録の取消しに関して必要な調査を行うことができる。
(情報公開)
第12条 市長及び登録団体は、登録団体の活動について、ホームページ等において広く周知するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、団体の登録に関し必要な事項は、経済戦略局長が定める。
附則 この要綱は、平成27年3月26日から施行する。
附則 この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
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