大阪市中央公会堂における管理運営業務に関する要綱
2024年1月10日
ページ番号:520678
(目的)
第1条 大阪市中央公会堂(以下「公会堂」という。)における管理運営業務を遂行するため、大阪市公会堂条例(昭和26年大阪市条例第73号。以下「条例」という。)及び大阪市公会堂条例施行規則(平成18年大阪市規則第142号。以下「規則」という。)に基づき、公会堂における管理運営上必要な事項を定める。
(利用料金の支払期限延長)
第2条 使用者が別紙1「中央公会堂施設利用料金支払期限延長申請書」を公会堂に提出した場合において、指定管理者は申請した使用者が会計事務上施設利用料金を期限までに支払うことができない正当な理由があると認める時は、施設利用料金支払期限の延長を承認することができる。
(利用料金の後納)
第3条 使用者が別紙2「中央公会堂会場利用料金等後納承認申請書」を公会堂に提出した場合において、指定管理者は申請した使用者が会計事務上後払い制など利用料金を前納できない正当な理由があると認める時は、利用料金の後納を承認することができる。
(利用料金の減額)
第4条 使用者が別紙3「中央公会堂利用料金減免願」を公会堂に提出した場合において、指定管理者は、次に掲げる事項に該当する場合において、条例第8条第8項に基づき、算出された利用料金の金額を5割減額することができる。なお、同条第8項第3号に該当する場合とは、次に記載した事項であり、事前に経済戦略局長と指定管理者とで協議の上決定する。
(1)公会堂の知名度の向上及び稼働率の向上につながるものと経済戦略局長が認めた指定管理者の自主事業で使用する場合
(2)その他経済戦略局長が特に必要と認めた場合
(利用料金の免除)
第5条 使用者が別紙3「中央公会堂利用料金減免願」を公会堂に提出した場合において、前条の規定にかかわらず経済戦略局長が公益上の必要その他特別の事由があると認める時は、指定管理者は、条例第8条に基づき、算出された利用料金の全額を免除することができる。
附則
1 この要綱は、決裁完了日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 「大阪市中央公会堂の使用料減免要綱」(平成14年11月1日制定)は、廃止する。
附則
この改正要綱は、平成19年4月1日から適用する。
附則
この改正要綱は、平成20年4月1日から適用する。
附則
この改正要綱は、平成22年4月1日から適用する。
附則
この改正要綱は、平成24年8月1日から適用する。
附則
この改正要綱は、平成25年4月1日から適用する。
附則
この改正要綱は、令和2年7月15日から適用する。
附則
この改正要綱は、令和3年4月1日から適用する。
別紙1~3
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