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大阪市中央公会堂の使用に関する取扱規程

2024年1月10日

ページ番号:520680

(目的)

第1条 この規程は、大阪市中央公会堂の施設の使用許可に関し必要な事項を定め、もって大阪市中央公会堂(以下「中央公会堂」という)の適正な管理及び運営を図ることを目的とする。

 

(使用申込の手続き)

第2条 中央公会堂を使用しようとする者は、所定の使用申込書に次の事項を記入して申請しなければならない。

(1)使用申込者の住所・氏名・団体名・代表者名及び連絡先

(2)使用の日時

(3)使用の目的

(4)使用室名及び使用予定人数

(5)その他大阪市中央公会堂指定管理者(以下「指定管理者」という)が指定する事項

2 前項の内容について変更するときは、予め許可を受けなければならない。

3 予約をした使用者は、仮予約後1週間以内に正式の申込を行う。

 

(使用申込み受理期間)

第3条 前条第1項の使用申込の受理期間は、使用期日の1年前の月の1日から3日前までに行わなければならない。なお、使用期日の2日前から当日までに空室の部屋があった場合、管理運営に支障がない場合に限り、使用期日の2日前から当日までに使用申込がある時は、使用許可を行うことができる。

2 別途定める規定に該当する場合、指定管理者は大阪市経済戦略局文化部文化課長と協議のうえ、前項の規定にかかわらず、前項で定める期間前に使用を許可することができる。

 

(使用申込の受付時間)

第4条 使用申込の受付時間は、開館日の午前9時30分から午後5時とする。

  なお、大阪市生涯学習情報提供システムによる申込受付及び指定管理者が特別の事由があると認めた場合はこの限りでない。

 

(使用期間の制限)

第5条 使用期間は、引き続き7日(展示のために展示室を使用するときは、引き続き14日)を超えることができない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

 

(使用権譲渡の制限)

第6条 使用の許可を受けた者は、使用権を譲渡したり、また、他人に使用させてはならない。

 

(使用申込の内容審査)

第7条 指定管理者は、使用申込書の記載内容が大阪市中央公会堂条例(以下「条例」という。)に定める使用許可の制限等に該当するかどうかを行政手続条例に基づく審査基準に照らして、使用の可否を決定する。

 

(利用料金の納付)

第8条 使用の許可を受けた者は、条例及び大阪市中央公会堂規則(以下「規則」という)の規定による利用料金を納付しなければならない。

2 前項の利用料金のほか、舞台設備の操作業務等にかかる金額は、別表「大阪市中央公会堂 舞台操作等に関わる料金表」に掲げる金額とし、使用の許可を受けた者は、使用に際し舞台設備の操作業務等を指定管理者に依頼した場合は、当該費用を指定管理者に納付しなければならない。

 

(利用料金の納付時期)

第9条 使用の許可を受けた者は、請求書発行日から1週間以内に利用料金を前納する。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、支払期限の延長又は利用料金を後納することができる。

 

(利用料金の減免)

第10条 減免の必要がある者は、「中央公会堂利用料金減免願」により、指定管理者に対して申請を行う。指定管理者は、次に掲げる事項に該当する場合において、条例第8条第8項に基づき、算出された利用料金の金額を2割減額することができる。

 (1)公会堂の知名度の向上及び稼働率の向上につながるものと経済戦略局長が認めた指定管理者の自主事業で使用する場合。

 (2)その他経済戦略局長が特に必要と認めた場合

 

(利用料金の還付)

第11条 利用料金還付の必要がある者は指定管理者に対して申請を行う。指定管理者は、条例第8条第9項に基づき、還付の事務を行う。

 

(特別の設備)

第12条 中央公会堂の使用許可を受けた者は、中央公会堂に特別の設備をしようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。また、指定管理者は使用者に対して必要な設備をすることを命ずることができる。

 

(使用上の遵守事項)

第13条 中央公会堂の使用許可を受けた者は、条例、規則及び当該規程などを遵守して、適正な使用に努めなければならない。

 

(使用許可の制限等)

第14条 中央公会堂の使用許可を受けた者が条例、規則及び当該規程などに違反した場合は、指定管理者は使用許可の制限、使用許可の取消し等、入館の制限などを行うことができる。

 

(大阪市が特別の事由があると認めるときの対応)

第15条 大阪市が、中央公会堂の効用を発揮するため必要があると認めるとき、または公益上の必要、その他特別の事由があると認めるとき、指定管理者はその指示に従う。

 

(施行の細目)

第16条 この取扱規程に定めるもののほか、中央公会堂の管理及び運営に必要な事項は、別に定める。

 

  附則

 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

 

  附則

 この改正規程は、平成19年4月1日から施行する。

 

  附則

 この改正規程は、平成22年4月1日から施行する。

 

  附則

 この改正規程は、平成24年10月1日から施行する。

 

  附則

 この改正規程は、平成25年4月1日から施行する。

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大阪市 経済戦略局文化部文化課文化担当

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