ページの先頭です

大阪市中央公会堂における優先使用制度取扱規程

2024年1月10日

ページ番号:520681

(目的)
第1条  この規程は、大阪市中央公会堂(以下「公会堂」という。)における優先使用制度について、大阪市公会堂条例(昭和26年大阪市条例第73号。以下「条例」という。)及び大阪市公会堂条例施行規則(平成18年大阪市規則第142号。以下「規則」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(使用申込の手続き)
第2条 公会堂の施設を優先使用しようとする者は、別紙「中央公会堂優先使用申請書」に必要事項を記入の上、催事内容がわかる書類を添付して公会堂に提出し、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の内容について変更するときは、予め指定管理者の許可を受けなければならない。
3 優先使用の許可を受けた者は、許可を受けた日から1週間以内に正式に申込を行わなければならない。

(優先使用申請受理期間)
第3条 前条第1項の優先使用申請は、原則として使用期日の1年6ヶ月前の属する月の1日から使用期日の1年2か月前までに行うこと。ただし、第7条第1項第1号カの場合に限り、使用期日の1年6ヶ月前の属する月の1日より前でも申請を行うことができる。なお、優先使用の希望日が重複した場合は全館使用もしくはそれに準ずるものを優先する。

(使用申込の受付時間)
第4条 優先使用申請の受付時間は、開館日の午前9時30分から午後5時とする。なお、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。

(使用期間の制限)
第5条 優先使用期間は、引き続き7日(展示のために使用するときは、引き続き14日)を超えることができない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用権譲渡の制限)
第6条 優先使用の許可を受けた者は、使用権を譲渡したり、また、他人に使用させてはならない。

(優先使用の審査内容)
第7条 指定管理者は、中央公会堂優先使用申請書の記載内容及び事業内容が次の基準に該当するかどうかなど、大阪市経済戦略局文化部文化課長(以下、「文化課長」という。)と協議の上、総合的に判断して優先使用の可否を決定する。
(1)優先使用許可が可能な事業
事業内容が、市民の芸術文化の向上や公会堂又は大阪全体のアピールや集客につながる公共性・公益性を持つと判断できる場合で、かつ、下記のいずれかの事項に該当する場合

ア 大阪市(地方自治法第2編第7章の規程に基づいて設置される本市の執行機関、消防局若しくは水道局又は市会事務局をいう。以下同じ。)が主催、共催する事業で使用する場合
イ 大阪市の委託事業で使用する場合
ウ 大阪市が構成員となっている団体、実行委員会又はこれに準ずる団体が使用する場合
エ 関西、日本又は世界規模の学会、会議又はそれに準ずる事業で、大阪市、大阪府又は日本国政府がその事業の運営や事務局の一員に携わっている場合
オ 公会堂の知名度の向上及び稼働率の向上につながるものと文化課長が認めた指定管理者の自主事業で使用する場合
カ 全国的又は国際的に、水準の高い芸術文化の催し、学会、講演会又はそれに準ずる催しで、大阪の都市魅力の創造・発信に資するものと市長が認める場合

(2)優先使用許可ができない事業
大阪市職員の発令や辞令式、本市所管の学校の入学式や卒業式、又は大阪市の内部組織の行事や事業など、広く市民に提供できない事業での優先使用は許可できない。
2 優先使用申請が使用日時や使用施設が重なる場合や、土曜・日曜・祝日などに優先使用が重なり、1ヶ月のうち相当数の土曜・日曜・祝日が市民に公会堂の使用ができない場合などについては、同条第1項第1号に該当する場合でも、優先使用ができない場合がある。

(優先使用申請にあたっての遵守事項)
第8条 優先使用申請は、原則、キャンセルはできないため、必ず、事業日時や使用施設を確定させて申請すること。やむを得ない理由により、キャンセルする場合は、使用日の7ヶ月前までに、キャンセル理由を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定によりキャンセルした団体については、今後優先使用を許可しない場合がある。
3 支払期限の延長又は支払後納申請を行っている時に、使用日の7ヶ月前を過ぎてキャンセルをした場合、利用料金が発生する。

(公表事項)
第9条 優先使用を許可する場合に、市民に公会堂の全部又は一部の利用ができないことを公表する必要があるため、優先使用する日時、使用する施設を公会堂に告示する。また場合により催事用途、優先使用する団体名等を公会堂に告示する場合がある。
2 優先使用の許可後、やむを得ず、キャンセルする場合は、市民に公会堂の全部又は一部が利用できる旨を公表する必要があるため、キャンセルする日時、キャンセルする施設を公会堂に告示する。また場合によりキャンセルする団体名等を公会堂に告示する場合がある。

(利用料金の納付)
第10条 優先使用の許可を受けた者は、条例及び規則の規定による利用料金を納付しなければならない。
2 前項の利用料金のほか、使用に際し舞台設備の操作業務等を指定管理者に依頼した場合は、当該費用を指定管理者に納付しなければならない。

(利用料金の納付時期)
第11条 優先使用の許可を受けた者は、請求書発行日から1週間以内に利用料金を前納する。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、支払期限の延長又は後納することができる。

(利用料金の減免)
第12条 減免の必要がある者は条例第8条第8項の規定により指定管理者に対して申請を行う。

(利用料金の還付)
第13条 利用料金還付の必要がある者は指定管理者に対して申請を行う。

(特別の設備)
第14条 公会堂の優先使用許可を受けた者は、公会堂に特別の設備をしようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。また、指定管理者は使用者に対して必要な設備をすることを命ずることができる。

(使用上の遵守事項)
第15条 公会堂の優先使用許可を受けた者は、条例、規則及び当該規程などを遵守して、適正な使用に努めなければならない。

(使用許可の制限等)
第16条 公会堂の優先使用許可を受けた者が条例、規則及び当該規程などに違反した場合は、指定管理者は使用許可の制限、使用許可の取消し等、入館の制限などを行うことができる。

(大阪市が特別の事由があると認めるときの対応)
第17条 大阪市が、公会堂の効用を発揮するため必要があると認めるとき、または公益上の必要、その他特別の事由があると認めるとき、指定管理者はその指示に従う。

(施行の細目)
第18条 この取扱規程に定めるもののほか、公会堂の管理及び運営に必要な事項は、別に定める。

附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規定は、平成24年8月1日から施行する。
附則
この規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年11月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。

優先使用申請書

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局文化部文化課文化担当

住所:〒553-0005 大阪市福島区野田1-1-86 中央卸売市場本場業務管理棟8階

電話:06-6469-5173

ファックス:06-6469-3897

メール送信フォーム