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大阪市被災農業者向け経営体育成支援事業補助金交付要綱

2023年12月28日

ページ番号:520742

(目的)

第1条 この要綱は、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3のただし書き、農林水産省経営局長が別に定める「平成30年度被災農業者向け経営体育成支援事業の実施について(平成30年北海道胆振東部地震及び台風第21号)(平成30年10月9日付け30経営第1514号農林水産省経営局長通知。以下「国読み替え通知」という。)」に規定する事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大阪府農業経営構造対策事業補助金交付要綱、平成30年度被災農業者向け経営体育成支援事業(平成30年北海道胆振東部地震及び台風第21号)に係る補助金交付事務について(平成30年11月15日付け中農緑第1976号大阪府中部農と緑の総合事務所長通知。)(以下「府読み替え通知」という。)及び大阪市補助金交付規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところとする。

 

(補助の対象及び補助率)

第2条 前条の補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国読み替え通知に規定する事業で、補助率は別表1のとおりとする。

2 補助の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、府読み替え通知別紙2のとおりとする。

 

(交付申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、大阪市被災農業者向け経営体育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に別に定める必要書類を添えて、市長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。

 2 申請者は、前項の申請を行う場合においては、仕入れに係る消費税等相当額(補助金の対象となる経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

 

(交付決定)

第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市被災農業者向け経営体育成支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市被災農業者向け経営体育成支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第5条 申請者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市被災農業者向け経営体育成支援事業補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

 2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(交付の時期等)

第6条 市長は、補助事業の完了後、第14条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助事業者から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第7条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市被災農業者向け経営体育成支援事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市被災農業者向け経営体育成支援事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は、府読み替え通知別紙1のとおりとする。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市被災農業者向け経営体育成支援事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助事業の適正な遂行)

第9条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(着工)

第10条 補助事業の着工は、原則として第4条の交付決定に基づき行うものとする。ただし、補助事業者が交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着工届(様式第8号)を市長に提出するものとする。なお、この場合においては、補助事業者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。ただし、実施要綱別記2の第1の4の(2)に基づく計画の承認前に補助事業に着工したものにあってはこの限りではない。

2 補助事業者は、補助事業に着工したときは、速やかにその旨を着工(契約)届(様式第9号)により、市長に届け出るものとする。ただし、実施要綱別記2の第1の4の(2)に基づく計画の承認前に補助事業に着工したものにあってはこの限りではない。

 

(立入検査等)

第11条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(補助事業の遂行等の指示等)

第12条 市長は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。

2 市長は、補助事業者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業遂行の一時停止を命ずるものとする。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市被災農業者向け経営体育成支援事業補助金実績報告書(様式第10号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)収支決算書

(2)事業記録写真

(3)事業実施場所の位置図

(4)領収書の写し等(経費の内訳及びその明細が確認できるもの)

3 第3条第2項ただし書の規定により仕入れに係る消費税等相当額を減額せずに補助金の交付の申請を行った補助事業者(次項において「消費税額未確定者」という。)は、本条第1項の実績報告書を提出する場合において、当該仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときは、これを補助金の額から減額して提出しなければならない。

4 消費税額未確定者は、実績報告書を提出した後に仕入れに係る消費税等相当額が確定したときは、その金額(前項の減額を行ったものについては、当該減額を行った額を減じた額)について、速やかに仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第11号)により市長に報告するとともに、これを返還しなければならない。

  また、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、第14条に基づく補助金の額の確定があった日の翌年5月31日までに、同様式により市長に報告しなければならない。

 

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市被災農業者向け経営体育成支援事業補助金額確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(決定の取消し)

第15条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は、大阪市被災農業者向け経営体育成支援事業補助金交付決定取消書(様式第13号)により通知するものとする。

 

(財産の処分の制限)

第16条 補助事業者は、本事業により取得し、又は効用の増加した財産については、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)別表及び減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過するまでは、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

 

(関係書類の整備)

第17条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第14条の通知を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。ただし、本事業により取得し、又は効用の増加した財産で前条第1項に規定する期間を経過していないものについては、当該期間が経過するまでの間、財産管理台帳(様式第14号)及びその他関係書類を整備し、保存しなければならない。

 

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

 

 

附 則

 この要綱は、平成31年1月11日から施行する。

別表1

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様式第1号~14号

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