経済戦略局分室職場安全衛生委員会要綱
2022年12月28日
ページ番号:520797
概要(説明)
(目的)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法第19条及び経済戦略局安全衛生委員会要綱第11条の規定により設置する職場安全衛生委員会(以下「委員会」という)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(調査審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止する対策に関すること。
(2) 職員の安全衛生教育の実施に関すること。
(3) 職員の健康の保持増進を図るための必要な措置に関すること。
(4) 災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他安全衛生に係る事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、事業者が指名する次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 事業の実務を統括する者もしくはこれに準ずる者 1名
(2) 職員のうち安全もしくは衛生に関し知識及び経験を有する者 4名
(3) 衛生管理者 1名
(4) 産業医 1名
2 事業者は、委員長を除く委員の半数を職場の労働者で組織する職員団体又は労働組合から推薦された者を推薦委員として指名しなければならない。
(任期)
第4条 委員の任期は、4月1日から1年とする。ただし再選を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、すみやかに補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び委員長の職務)
第5条 委員会の委員長は第3条第1項第1号に掲げるものとする。
2 委員長は、委員会を総理し、会議の長となる。
(運営)
第6条 委員会は委員長が招集する。
2 委員から会議に付すべき事項を示して委員会の招集を請求することができ、委員長は必要と認めたときは委員会を招集する。
3 委員会は構成員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は委員長を除く出席委員の過半数で決する。可否同数のときは委員長が決定する。
5 止むを得ない理由のため委員会に出席できない場合は、他の職員を代理人として表決を委任することができる。
6 前項の場合における第3項及び第4項の規定の適用については、その委員は出席したものとみなす。
7 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。
(専門委員)
第7条 委員会は必要に応じ専門委員会を設けることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は観光部観光課において処理する。
(結果報告等)
第9条 委員長は、会議終了後速やかに、事業者にその結果を報告し、又は意見を具申しなければならない。
(記録)
第10条 委員会が調査審議した事項の記録を3年間保存しなければならない。
(実施の細目)
第11条 この要綱の実施その他委員会の運営に必要な事項は委員会が定める。
附則
この要綱は平成25年4月1日から実施する。
附則
この要綱は平成26年4月1日から実施する。
附則(平成29年3月31日)
この要綱は平成29年4月1日から実施する。
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