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大阪市中央公会堂における使用許可の制限及び使用許可の取り消し等に関する要綱

2024年1月10日

ページ番号:520828

(目的)

第1条     本要綱は、大阪市公会堂条例(昭和26年10月18日条例第73号)(以下「条例」という。)第4条、第5条、第6条、第7条及び9条における大阪市中央公会堂(以下「公

会堂」という。)の施設の使用許可の制限、使用許可の取消し及び入館の制限に関する基準を定めることを目的とします。

 

(使用許可の制限)

第2条 条例第5条に該当する具体的な事例は次のとおりです。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。なお、「公安又は風俗」とは、社会公共

の安全と秩序、社会の善良な一般的道徳観念をいいます。

 ア   刀剣、銃器、劇薬物などの危険物を持ち込む場合

 イ   麻薬、覚醒剤などを持ち込む場合

 ウ   公然とわいせつな行為を行う場合

 エ   その他公安又は風俗を害するおそれがあると認められる場合

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。なお、「損傷」とは、物理的に物を破損することのほか、物をその本来の目的に使用することができない状態にすることも含みます。

 ア   不適切な取扱いによりマイク、スピーカーなどの音響設備を損傷する場合

 イ   旗竿などを振り回して、壁、照明器具などを損傷するおそれがある場合

 ウ   大量にスプレー等を使用し、建物などを損傷するおそれがある場合

 エ   その他建物又は附属設備を損傷するおそれがある場合

(3) 管理上支障があるとき。なお、「管理上の支障」とは使用者や付近住民等の生命、身体、財産の保護をはじめ、施設の維持・補修、使用者間の利用調整など施設の管理上の支障をいいます。

 ア   葬儀、告別式その他一般使用者においてけん忌するものと認められる場合

 イ   会合の性質が騒じょうを起こすおそれがあると認めるとき

 ウ   定員を超過することが予想され、消防法上危険な場合

 エ   入場者や施設周辺住民に危害が加えられる、切迫した具体的な危険がある場合 

 オ   多数の申請者の利用を調整する必要があるためその結果(利用日制限、抽選、先着順等)として許可できない場合 

 カ   大阪市民の文化の向上や大阪のアピール・集客に繋がる公共性・公益性があると判断し、特例的に使用を許可するためその結果、その他の催事の使用が許可できない場合。

 キ   振動または騒音を引き起こすものを持ち込み、他の利用者に著しい影響があると認められる場合

 ク   火気の使用及びろうそくやクラッカー等を含む可燃物を持ち込む場合

 ケ   公序良俗に反するような服装・立ち居振る舞いを集団で行う場合

 コ   その他管理上支障がある場合

(4)   暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団

の利益になるとき

暴力団、その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又

は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。

(5) その他不適当と認めるとき

 ア   条例第6条・第7条によって使用許可の取消しや入館制限を受けた人・団体が申し込む場合

 イ   利用案内等に記載している事項や指定管理者の指示に従わない場合

 ウ   抽選規定に違反し、不当な手段(2名以上での申し込み、権利譲渡等)で使用権利を取得した場合

2 前項の各号に該当しない場合でも、個々具体のケースにより、施設の実状に応じて不適当とされる場合があります。

3 第1項第3号アに該当する場合でも、災害や事故による犠牲者などで対象が複数である追悼式や慰霊祭において、国及び地方公共団体などが主催及び共催しているもの、国及び地方公共団体などの委託事業であるもの等については、使用を許可する場合があります。

 

(使用許可の取消し等)

第3条 条例第6条に該当する具体的な事例は次のとおりです。

(1) 偽りその他不正な手段により条例第4条の許可を受けたとき

(2) 条例第5条各号に定める事由が発生したとき

(3) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき

 

(入館の制限)

第4条 条例第7条に該当する具体的な事例は次のとおりです。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがある者。なお、「迷惑」とは、当該行為が他の人に対して著しい不快感を与えたり、困惑させたりすることをいいます。

 ア   非常に大きな音量を発する者

 イ   走り回ったり、球技をしたりして暴れる者

 ウ   その他、他人に迷惑となる行為をする者

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがある者。なお、「損傷する」とは、物理的に物を破壊することのほか、物をその本来の目的に使用することができない状態にすることも含みます。

 ア   不適切な取扱いにより附属設備などを損傷する者

 イ   旗竿などにより壁・照明設備などを損傷する者

 ウ   塗料、薬品などにより展示、壁、床面を汚染又は損傷する者

 エ   その他、建物又は付帯設備を損傷する者

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる物品又は動物を携行する者。なお、「危害」とは、人の生命、身体、財産を損ない又は損なうおそれがある状態にすることをいいます。

 ア   刀剣、銃器、劇薬物などの危険物を持ち込む者

 イ   著しい悪臭、異臭を発する物品を持ち込む者

 ウ   介助犬及び盲導犬を除く動物を携行する者

 エ   その他、他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物を携行する者

(4) 管理上必要な指示に従わない者。なお、「管理上の支障」とは、使用者に付近住民等の生命、身体、財産の保護をはじめ、施設の維持・補修などの施設の管理上必要な指示をいいます。

 ア   指定された場所以外で飲食・喫煙する者

 イ   大量のゴミを施設内に放置し、持ち帰るようにとの指示に従わない者

 ウ   その他管理上必要な指示に従わない者

(5) その他、管理上支障があると認める者。

 

(特別設備許可)

第5条 条例第9条に該当する具体的な事例は次のとおりです。

(1) 指定管理者の許可を受けていること。

(2) 指定管理者が、使用者に対して必要な設備を設けることを命じていること。なお、「特別の設備を許可する」場合には次の要件を満たすことが必要です。

 ア   使用者そのほか公会堂内のすべての人に対して安全が保たれ、危険性がないようにすること

 イ   使用者は、前2号の規定により設備を設けたときは、使用後直ちにこれを撤去し、原状に戻さなければならない

 

   附則

 この規程は決裁完了日から施行する。

 

   附則

 この改正要綱は、平成18年7月1日から適用する。

 

   附則

 この改正要綱は、平成19年4月1日から適用する。

 

   附則

 この改正要綱は、平成19年8月1日から適用する。

 

   附則

 この改正要綱は、平成22年4月1日から適用する。

 

   附則

 この改正要綱は、平成24年8月1日から適用する。

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