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大阪市防災協力農地登録制度要綱

2021年3月18日

ページ番号:530520

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害時における市民等の安全確保及び復旧活動の円滑化を図る用地を確保するため、避難空間及び災害復旧用資材置場等として活用できる農地をあらかじめ登録することにより、農地が農作物の生産の場だけでなく、環境面及び防災面からも重要なオープンスペースであることを市民に理解を得るとともに、農地の保全及び都市農業の振興に寄与することを目的とする制度について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定めるもので、大阪市地域防災計画に定める設置基準に基づき災害対策本部が設置された災害をいう。

(2) 防災協力農地 災害時に避難空間及び災害復旧用資材置場等として使用する農地をいう。

(3) 避難空間 災害を受け、又は受けるおそれのある市民等が避難する場所をいう。

(4) 災害復旧用資材置場等 農地の原型復旧に支障とならない仮設住宅建設用資材その他の災害復旧に必要な資材等の仮置き等をする場所をいう。

(登録対象農地)

第3条 防災協力農地として登録の対象となる農地は、生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定による生産緑地地区内の農地とする。

(申請及び登録)

第4条 自己の所有する農地を防災協力農地として登録しようとする者は、大阪市防災協力農地登録申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 小作権等が設定されている農地又は共有物である農地を防災協力農地として登録しようとする場合においては、あらかじめこれらの権利を有する者の同意を得た上で、前項の規定による申請を行うものとする。

3 市長は、申請のあった農地が防災協力農地として適当であると認めたときは、当該農地を大阪市防災協力農地登録簿(様式第2号)に記載することにより登録を行うものとする。

4 災害が発生し、大阪市等が当該防災協力農地を実際に使用した場合に効力が発生するものとする。

(登録証の交付等)

第5条 市長は、前条第3項の規定により農地を防災協力農地として登録したときは、当該申請をした所有者に大阪市防災協力農地登録証(様式第3号。以下「登録証」という。)を交付し、必要に応じて防災協力農地である旨を表示する標識を当該防災協力農地に設置するものとする。

(登録の抹消)

第6条 登録証の交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、防災協力農地の登録を辞退しようとするときは、大阪市防災協力農地登録取消届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

2 市長は、防災協力農地について、前項の規定による届出があった場合又は第3条の登録対象農地に該当しなくなった場合は、当該防災協力農地の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、大阪市防災協力農地登録抹消通知書(様式第5号)により、当該登録者にその旨を通知するものとする。

(登録の期間及び更新)

第7条 防災協力農地の登録期間は、登録日から2年を経過した日後の最初の3月31日までとする。ただし、期間満了時までに、登録者から更新しない旨の意思表示がないときは、さらに3年間登録を自動的に更新し、以後も同様とする。

2 前項ただし書に規定する登録の更新に際しては、その都度、当該登録者に登録証を交付する。

(登録防災協力農地の使用)

第8条 市長は、災害が発生した場合は、登録防災協力農地を避難空間、または復旧用資材置場等として使用することができる。

2 市長は、災害が発生した場合において、登録防災協力農地を8日以上連続して避難空間として使用する場合または復旧用資材置場等として使用する場合は、登録者にその使用を要請するものとする。

3 前項の使用の要請は、文書で通知する。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭等により要請する。

(使用期間)

第9条 防災協力農地を避難空間又は災害復旧用資材置場等として使用する期間は、2年以内とする。ただし、市長が特に必要であると認めた場合は、当該登録者の同意を得て、これを延長することがある。

(補償及び土地使用料等)

第10条 防災協力農地を使用した場合には、市長は、使用の対価として別表に定める額を支給する。

(原状回復)

第11条 防災協力農地の使用が終了したときは、市長は、速やかに防災協力農地を使用前の農地の状態に回復し、所有者に返却する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、防災協力農地制度について必要な事項は、経済戦略局長が定める。

 

附 則

この要綱は、令和3年3月18日から施行する。

様式1~5

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