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大阪トップランナー育成事業にかかるプロジェクト認定要綱

2023年9月25日

ページ番号:534104

(趣 旨)
第1条 この要綱は、医療・介護・健康分野等で、大阪を代表するトップランナー企業を育成するために公益財団法人大阪産業局(以下「産業局」という。)が実施する「大阪トップランナー育成事業」において、本市が行うプロジェクトの認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定手続)
第2条 産業局は、企業等(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者又は同中小企業者を含む共同企業体及びベンチャー企業を目指す法人等並びに個人をいう。以下同じ。)の事業計画(以下「プロジェクト」という。)について、関係資料を添えて市長に推薦するものとする。
2 市長は、前項の推薦があったプロジェクトが、新たな需要の創出が期待されるなど優れたものであると認めるときは、その旨を認定することができる。この場合において、市長は認定した旨を産業局に通知するものとする。
3 市長は、第1項の推薦があったプロジェクトを認定しないときは、産業局に対し、理由を附してその旨を通知しなければならない。
4 市長は、第2項前段で認定したプロジェクトに対して、認定証を交付するものとする。

(欠格条項)
第3条 次のいずれかに該当するときは、当該プロジェクトを認定の対象としない。
(1)プロジェクトの実施主体である企業等(以下「実施主体」という。)の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しているとき
(2)認定することで暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団の利益になるとき
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が認定することが不適当であると認めるとき

(所 掌)
第4条 この要綱に関する事務は、経済戦略局産業振興部企業支援課が所掌する。

(補 則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
 
附 則
この要綱は、平成25年5月8日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局産業振興部企業支援課企業支援担当

住所:〒541‐0053 大阪市中央区本町1‐4‐5 大阪産業創造館12階

電話:06‐6264-9834

ファックス:06‐6262-1487

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