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大阪市芸術創造館指定管理予定者選定委員会開催要綱

2024年1月10日

ページ番号:540186

(開催)
第1条 大阪市立芸術創造館条例第15条に基づき、令和4年度開始予定の大阪市立芸術創造館の指定管理予定者を選定するにあたり、学識経験者その他市長が適当と認めた者から意見を徴するため、大阪市立芸術創造館指定管理予定者選定委員会(以下「委員会」という。)を開催する。

(選定委員)
第2条 選定委員は、文化施策、演劇・音楽活動の振興、経営等に関する専門家又は学識経験者の中から、市長が委嘱する。

(座長)
第3条 選定委員会に座長を置き、選定委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する選定委員がその職務を代理する。

(専門委員)
第4条 市長は、指定管理者による施設の管理運営状況に対する評価を行うに当たり、意見を聴取する目的で、選定委員とは別に専門委員を置く。
2 専門委員は、選定委員会の委員を務めた者その他市長が認める者のうちから市長が委嘱する。
3 専門委員は、当該指定期間の最終年度の管理運営状況についての意見の聴取が終了した時は解嘱されるものとする。
4 意見の聴取については、専門委員からの書面による意見をもって会議の開催にかえることができることとする。

(解嘱)
選定委員は、指定管理者の指定をもって解嘱されるものとする。

(会議)
第6条 選定委員会は、市長が招集する。

(選定)
第7条 選定委員は、大阪市立芸術創造館条例第13条により提出された指定管理者指定申請書の内容を検討し、申請者の順位を付ける。ただし、指定申請者数が1の場合は、選定委員はその者の指定管理者としての適格性を審査するものとする。
2 選定委員は、前項の報告を行うための選定方法、選定基準その他必要な事項について決定することができる。
3 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(募集要項に対する意見)
第8条 市長は、指定管理者指定申請に係る募集要項を策定するにあたり、選定委員又は関係者に意見を求めることができる。

(施行細目)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、経済戦略局長が定める。

附則
この要綱は、令和3年7月5日から施行する。

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大阪市 経済戦略局文化部文化課文化担当

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