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経済戦略局計量検査所職場安全衛生委員会要綱

2024年3月26日

ページ番号:551801

(設置)

第1条 経済戦略局安全衛生委員会要綱第11条に基づき、経済戦略局計量検査所職場安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 

(目的)

第2条 委員会は、計量検査所に勤務する職員の健康を保持し、労働災害を防止することを目的とする。

 

(職務)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について調査審議し、重要な事項について、経済戦略局安全衛生委員会へ提議する。

 

(1) 安全衛生に関する調査及び研究に関すること

(2) 安全衛生に関する教育又は知識の普及に関すること

(3) 労働災害の防止計画に関すること

(4) 労働災害の原因調査及びその対策に関すること

(5) 健康保持及び労働環境衛生に関する調査並びに対策に関すること

(6) 喫煙対策の推進に係る計画の策定に関すること

(7) 喫煙対策に係る周知及び啓発に関すること

(8) その他委員会の目的達成に必要なこと

 

(構成)

第4条 委員会は委員3名をもって組織する。

2  委員会の委員は次の各号に掲げるものとする。

(1) 委員長 1名         

(2) 安全もしくは衛生に関し知識及び経験を有する者で委員長が指名する者 1名

(3) 職場の労働者で組織する職員団体又は労働組合が推薦する者 1名

ただし、労働者の過半数で組織する職員団体又は労働組合がないときにおいては、労働者の過半数を代表する者に推薦された者 

 

(任命)

第5条 前条で推薦された者を委員長が任命する。

 

(任期)

第6条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員であるものの職に異動が生じたときは、遅滞なく補欠の委員を定め、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

 

(委員長)

第7条 委員会の委員長は計量検査所長とする。

2  委員長は委員会を代表し、会務を統括する。

 

(運営)

第8条 委員会は、定例会を年1回以上開催する。

2  委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

3  委員会は、委員全員の出席により成立し、議事は委員の過半数で決定する。ただし、委員長の事前の了解があった場合に限り、委員の代理出席を認める。

4  委員長は、次の場合に臨時委員会を開くことが出来る。

(1) 委員長が特に必要と認めたとき

(2) 委員から会議に付すべき事項を示して請求があったとき

5  委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聞くことができる。

 

(庶務)

第9条 委員長は委員のうちから庶務担当委員を選任し、会務の遂行上必要な事項について処理させることができる。

 

(実施細目)

第10条 この要綱の実施その他委員会の運営に必要な事項は委員会が定める。

 

附則

 この要綱は、平成26年4月1日から実施する。

 この要綱は、平成29年7月1日から実施する。

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