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令和6年度「咲くやこの花賞」贈呈要綱・細則

2024年4月10日

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令和6年度「咲くやこの花賞」贈呈要綱

(贈呈)

第1条 大阪市は、創造的で奨励に値する芸術文化活動を通して、大阪文化の振興に貢献し、かつ将来の大阪文化を担うべき人材(個人または団体)に対し、咲くやこの花賞を贈呈する。

2 賞の対象は、「美術」「音楽」「演劇・舞踊」「大衆芸能」「文芸その他」の5部門とし、受賞者は毎年5組以内とする。受賞者は概ね40歳以下とするが、活動歴が浅い等の理由がある場合、45歳を上限とすることができる。

3 賞の贈呈は、咲くやこの花賞選考にかかる会議(以下「会議」という。)の意見を聞き、これを行う。

 

(会議の委員)

第2条 会議の委員は20名程度とし、報道機関の芸術文化担当記者を中心に、大阪市経済戦略局長が委託する。

2 会議に座長・副座長をおき、委員の互選により選任する。

3 座長は、会議を代表し、議事その他会務を総理する。

4 座長に事故があるときは、副座長がその職務を代行する。

 

(会議の運営)

第3条 会議を開催するときは、大阪市がこれを召集する。

 

(守秘義務)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、職を退いた後も同様とする。

 

(開催期限)

第5条 会議の開催期間は、令和7年3月31日までとする。

 

(その他)

第6条   この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に必要な事項は大阪市経済戦略局長が定める。

 

(附則)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

「咲くやこの花賞」対象部門≪例示≫

部門

内容

美術

日本画、洋画、書道、造形美術、写真、彫塑、工芸、版画、デザインなど

音楽

邦楽、洋楽、民俗音楽、現代音楽、作曲、作詞、指揮など

演劇・舞踊

能、狂言、文楽、歌舞伎、新劇、現代劇、邦舞、洋舞、演出、振付など

大衆芸能

漫才、落語、浪曲、奇術、喜劇、大道芸など

文芸その他

文学、俳句、短歌、川柳、詩、映画、出版、服飾など

令和6年度「咲くやこの花賞」贈呈要綱細則

1 贈呈について[要綱第1条関係]

受賞者は毎年、5つの対象部門(「美術」「音楽」「演劇・舞踊」「大衆芸能」「文芸その他」)の合計で、5組以内とする。1部門につき1組の受賞者に贈呈することを基本とするが、「咲くやこの花賞」選考にかかる会議(以下、「会議」という。)における協議の結果、受賞に該当する者がいない場合は、受賞者なし、または、他部門で複数の受賞者に贈呈することができる。

 

2 会議の委員について[要綱第2条関係] 

(1) 対象部門毎に、専門的に協議する委員(以下、「専門委員」という。)を5名程度置く。

(2) 委員は、複数の対象部門の専門委員となることができる。

 

3 会議の運営について[要綱第3条関係]

 (1) 受賞候補者の推薦

委員は、会議の前に、推薦する受賞候補者に関する資料等を大阪市に提出する。

  受賞候補者は、次のア~オに該当する者とする。

ア 創造的で奨励に値する芸術文化活動を通して、大阪文化の振興に貢献し、かつ将来の大阪文化を担うべき人材(個人又は団体)。

イ 以下のいずれか一つに該当すること。

  • 大阪府内在住(在住していた者を含む)又は、出身である(学校出身を含む)。
  • 大阪府内で芸術文化活動を行っている。
  • これまでの業績(テーマ、内容等)が継続して大阪に深く関わっている。

ウ 個人の場合は、概ね40歳以下、団体の場合は、主要メンバーが概ね40歳以下

とする。ただし、活動歴が浅い等の理由が会議の協議の結果認められる場合は、上限を45歳とすることができる。

エ 概ね、推薦日までの1年間の活動を評価対象とする。

オ 他都市における同種の賞の受賞経験は問わない。

(2) 会議では、座長による議事進行のもと、委員より提出された資料等により、対象部門毎に専門委員及び協議への参加を望む委員で受賞候補者にかかる協議を行う。委員が会議に欠席する場合は、事前に受賞候補者の推薦理由等を大阪市が聴取し、会議において説明を行う。

附 則 この細則は、令和6年4月1日から施行する。

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大阪市 経済戦略局文化部文化課文化担当

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