特定創業支援等事業について~大阪市が発行する証明書により、登録免許税の軽減等の支援が受けられます~
2024年4月10日
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大阪市では、市域において創業をめざす方への支援に一層取組み、創業の促進による産業活性化を図るため、平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成26年6月20日に国の認定を受けました。
この認定を受けたことによって、計画に定める「特定創業支援等事業」を受け、本市が証明書を交付した創業者は、次の優遇措置を受けることができます。
本市の特定創業支援等事業はこちら
【重要なお知らせ】(令和6年9月2日からの変更点)
【変更点】
法人の代表者として、申請時点ですでに事業を開始されている創業後5年未満の方についても、証明書の交付対象となります。
1 証明書の交付対象者
- これから創業を行おうとする方
- 事業を開始して5年を経過していない個人事業主又は法人の代表者
- 個人事業主として事業を開始した後に、法人成した法人の代表者であり、かつ事業を開始してから5年を経過していない方
(注)令和6年9月2日付けで新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行及び産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令が公布及び施行されたことに伴い、特定創業支援等事業により支援を受けた証明書の交付対象が拡大されることから、令和6年9月2日から申請時点ですでに法人の代表者として事業を開始されている創業後5年未満の方についても、証明書の交付対象となります。
(注)2社目以降の創業となる方(すでに経営している会社等を継続しつつ、新たに会社等を立ち上げる方)、事業承継した方については、事業開始前であっても申請対象外です。
(注)事業を開始した日以後5年を経過していないことの確認資料として、開業届または履歴事項全部証明書の写しが必要です。
(注)法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者(法人成した方)は、個人事業主としての開業日から5年を経過していなければ証明書の発行を受けることができます。(開業届の添付が必要です。)
R6.9.2からの証明書発行対象者はこちら
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2 特定創業支援等事業の証明書の交付を受けた創業者への支援
証明書活用例早見表
現在の 事業形態 | (1) 会社設立時の登録免許税の軽減 | (2) 創業関連保証の特例 | (3) 新創業融資制度 (日本政策金融公庫) ※参照 | (4) 新規開業資金 (日本政策金融公庫) |
---|---|---|---|---|
これから創業を行おうとする方 | 〇 | 〇 | ✖ (R6.3.31廃止) | 〇 |
個人事業主 | 〇 | 〇 | ✖ (R6.3.31廃止) | 〇 |
法人の代表者 | ✖ | ✖ | ✖ (R6.3.31廃止) | 〇 |
※ 当証明書の交付を受けた創業者への支援の「日本政策金融公庫『新創業融資制度』の自己資金要件充足」が令和6年3月31日をもって廃止となりました。これまで当証明書の使用をもって、創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者の方を対象に、日本政策金融公庫の新事業融資制度の自己資金要件(創業資金総額の10分の1以上)を充足したものとして利用できることとされていましたが、令和6年4月1日より新事業融資制度の適用なく、無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただくことができます。詳細は日本政策金融公庫のホームページをご覧ください。
支援内容(手続き場所) | 市内創業者 | 市外創業者 |
---|---|---|
登録免許税の軽減(法務局) | 〇 | ✖ |
創業関連保証の特例(銀行・保証協会) | 〇 | 〇 |
融資制度に関する支援(日本政策金融公庫) | 〇 | ✖ |
(1)会社設立時の登録免許税の軽減
(注)会社設立前に証明書を取得し、法人登記時に法務局へ提出する必要があります。
- 対象者
創業を行おうとする方又は創業後5年未満の個人 - 支援の内容
株式会社又は合同会社を設立する場合は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税率6万円の場合は3万円の軽減)されます。 - 注意事項
・会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
・既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減を受けることはできません。
・大阪市が交付する証明書をもって、他の市区町村で会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることができません。
・2社目の創業の場合、登録免許税の軽減を受けることはできません。その他利用に関し、ご不明な点等ございましたら大阪法務局へお問い合わせください。 - 問い合わせ先
大阪法務局
(2)創業関連保証の特例
- 対象
創業を行おうとする方 - 支援の内容
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります。) - 注意事項
大阪市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合でも、創業関連保証の特例を活用することができます。
(3)日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件充足
令和6年3月31日をもって、当支援内容は廃止となりましたのでご注意ください。
詳細は上記、証明書活用例早見表の(3)※をご参照ください。
- 対象
創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者 - 支援の内容
新創業融資制度の自己資金要件(創業資金総額の10分の1以上)を充足したものとして利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります。) - 注意事項
大阪市が交付する証明書をもって、他の市区町村で日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件の充足を受けることはできません。
(4)日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ
新規開業資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります。)
(注)大阪市が交付する証明書をもって、他の市区町村で日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率の引き下げを受けることはできません。
3 交付手数料
無料
4 証明書交付までの流れ
- 特定創業支援等事業を受講【4回以上かつ1か月以上の継続的な支援】
・創業に必要な4つの知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)を習得
・事業によって支援期間(1か月~6か月)が異なりますので、詳しくは当該事業のホームページをご確認ください。 - 証明書の申請【申請から交付まで、概ね10日程度】
・支援を受けた各支援事業者へ申し出てください。支援事業者から申請手続きをご案内します。 - 証明書の交付
5 大阪市の特定創業支援等事業
特定創業支援等事業名 |
実施時期 |
実施場所 |
お問い合わせ先 |
---|---|---|---|
5月、10月、 |
大阪産業創造館 |
大阪産業創造館 イベントセミナー 事務局 06-6264-9911 |
|
8月 |
|||
6月、11月 |
|||
起業プログラム「立志庵」(※) |
新規募集 休止中 |
||
随時 |
大阪産業創造館 |
||
- |
大阪イノベーション |
経済戦略局産業振興部 |
|
- |
大阪イノベーション |
||
- |
ソフト産業プラザ |
||
- |
大阪デザイン |
||
10月 |
大阪商工会議所 |
大阪商工会議所 |
|
不定期 |
大阪商工会議所 |
(※)既に受講を終了された方については、証明書を申請いただけます。
6 証明書の有効期限について
証明書の有効期限は、証明日から租税特別措置法第80条第2項に規定する期間の最終日(現行は令和9年3月31日)もしくは創業後5年が経過した日のどちらか早いほうの日付となります。
(例)①令和5年11月3日開業した場合⇒令和9年3月31日
②令和1年11月3日開業した場合⇒令和6年11月2日
7 その他
過去に特定創業支援等事業により支援を受けた方への証明書の発行について
過去に特定創業支援等事業により支援を受けた方が、国が実施する「小規模事業者持続化補助金」への応募を行うにあたり、証明書の交付を希望される場合は、支援を受けた各支援事業者に申し出てください。支援事業者から申請手続きをご案内します。
<注意事項>
- 本証明書は「特定創業支援等事業により支援を受けたこと」の証明であり、補助対象者であることの証明ではありません。補助対象者については、上のリンクから公募要領等をご確認ください。
- 証明書の発行には、一定の日数がかかりますので、補助金の受付締切までに十分な余裕をもって申請してください。
- 補助制度に関する内容は、国の補助金事務局にお問い合わせください。
商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局 電話:03-4330-3480
8 よくある質問
質問 | 回答 |
---|---|
Q1.現在、事業をしていますが、別の事業で新たに開業する予定です。新しい事業で証明書の発行はできますか? | A1.発行できません。 |
Q2.これから創業するため、特定創業支援等事業による支援を受けましたが、屋号等が決まっていません。証明書の発行はできますか? | A2.発行できます。 ただし、登録免許税の軽減を受ける際、証明申請時の記載内容と登録内容が異なる場合は優遇措置が受けられない可能性があるため、屋号等が確定した後の申請を推奨しています。詳しくは大阪法務局にお問い合わせください。 その他の優遇措置を利用したい場合は、各提出先にご相談ください。 |
Q3.各機関からの支援措置を受ける前に、証明書の申請・交付後に本店所在地が変更となりましたが、証明書はどうなりますか? | A3.無効となり、使用できない可能性がありますので、証明書の各提出先にご確認ください。 発行対象期間内であれば、行政オンラインシステムにより改めて申請してください。 |
Q4.個人事業主として開業後、法人成し、証明書を申請したいのですが、行政オンラインシステム申請画面での「事業の開始時期」欄には法人設立日を入力するのですか? | A4.創業後5年を経過していない個人事業主が法人成により会社を設立する場合は、個人事業における開業日を入力してください。また、当該日が確認できる開業届を添付してください。 |
Q5.他都市で創業する場合、大阪市で発行した証明書で優遇措置を受けることができますか? | A5.登録免許税の軽減、日本政策金融公庫の融資制度に関する支援においては優遇措置が受けられません。詳細は当ホームページ「2 特定創業支援等事業の証明書の交付を受けた創業者への支援」をご覧ください。 |
Q6.紛失等による証明書の再発行は可能ですか? | A6.発行済み証明書の写しであれば再発行可能です。原本の再発行が必要な場合は、再度行政オンラインシステムにより申請のうえ、前回発行分と相違ないときのみ再発行可能となります。 |
Q7.有効期限が令和6年3月31日で切れてしまいましたが、新しい有効期限である令和9年3月31日の証明書再発行は可能ですか? | A7.証明内容に修正がない場合は再発行可能です。大阪市経済戦略局企業支援課(06-6264-9834)までお問い合わせください。行政オンラインシステムでの再申請は不要です。 |
Q8.証明書の受け取りの際、代理人による受け取りは可能ですか? | A8.委任状、代理人の身分証明書類があれば受け取り可能です。委任状様式はこちら↓ |
委任状様式
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