特定創業支援等事業について~大阪市が発行する証明書により、登録免許税の軽減等の支援が受けられます~
2022年6月30日
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大阪市では、市域において創業をめざす方への支援に一層取組み、創業の促進による産業活性化を図るため、平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成26年6月20日に国の認定を受けました。
この認定を受けたことによって、計画に定める「特定創業支援等事業」を受け、本市が証明書を交付した創業者は、次の優遇措置を受けることができます。
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本市の創業支援等事業計画の特定創業支援等事業の対象メニューとして、「大阪イノベーションハブ等におけるスタートアップ創出支援アクセラレーションプログラム」が追加されました。(令和4年6月24日変更認定)

1 特定創業支援等事業の証明書の交付を受けた創業者への支援

(1)会社設立時の登録免許税の軽減
- 対象者
創業を行おうとする方又は創業後5年未満の個人 - 支援の内容
・株式会社又は合同会社を設立する場合
資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税率6万円の場合は3万円の軽減)
・合名会社又は合資会社を設立する場合
1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減 - 注意事項
・会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
・既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減を受けることはできません。
・大阪市が交付する証明書をもって、他の市区町村で会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
・2社目の創業の場合、登録免許税の減免を受けることはできません。1社目の代表を退いている又は1社目が廃業されている場合は対象となります。
(2)創業関連保証の特例
- 対象
創業を行おうとする方 - 支援の内容
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります。) - 注意事項
大阪市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合でも、創業関連保証の特例を活用することができます。
(3)日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件充足
- 対象
創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者 - 支援の内容
新創業融資制度の自己資金要件(創業資金総額の10分の1以上)を充足したものとして利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります。)
(4)日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ
新規開業資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります。)
2 証明書の交付対象者
- これから創業を行おうとする方
- 創業後5年未満の方
(注)個人事業主から法人成りする場合は、創業後5年未満であれば証明書の発行を受けることができます。
(注)2社目の創業は対象外です。
3 交付手数料
4 証明書交付までの流れ
- 特定創業支援等事業を受講【4回以上かつ1か月以上の継続的な支援】
・創業に必要な4つの知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)を習得
・事業によって支援期間(1か月~6か月)が異なりますので、詳しくは当該事業のホームページをご確認ください。 - 証明書の申請【申請から交付まで、概ね10日程度】
・支援を受けた各支援事業者へ申し出てください。支援事業者から申請手続きをご案内します。
・大阪商工会議所が実施する「大商開業スクール」を受講された方は、「大商開業スクールを受講された方の申請方法について」をご確認ください。 - 証明書の交付
5 大阪市の特定創業支援等事業
特 定 創 業 支 援 等 事 業 名 | 実施時期(めやす) | 実施場所 |
起業プログラム「立志庵」 | 4月、7月、10月、1月 | 大阪産業創造館 |
創業チャレンジゼミ | 5月、10月、1月 | 大阪産業創造館 |
あきない虎の穴 | 8月 | 大阪産業創造館 |
融資が必要な人のための事業計画作成講座 | 6月、11月 | 大阪産業創造館 |
随時(予約制) | 大阪産業創造館 | |
OIHスタートアップアクセラレーションプログラム | - | 大阪イノベーションハブ(OIH) |
TEQS テックビジネスアクセラレーションプログラム | - | 大阪イノベーションハブ(OIH)等 |
ソフト産業プラザTEQS(テックス) | - | ソフト産業プラザTEQS |
大阪デザイン振興プラザ | - | 大阪デザイン振興プラザ |
大商開業スクール | 10月 | 大阪商工会議所 |
6 その他
大商開業スクールを受講された方の申請方法について
- 申請場所
大阪市経済戦略局産業振興部企業支援課(大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館12階) - お持ちいただくもの
(1) 大阪商工会議所が発行する「特定創業支援等事業の支援実施報告書」
(2) 受講した「大商開業スクール」のチラシ
(3) 返信用封筒(宛名記入、切手貼付したもの)
(4) (個人事業主の方のみ)税務署受付印が押印された開業・廃業等届出書の写し
(5) 【申請様式1】経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 (平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する申請書 2部
(注)個人事業主から法人成りを予定されている方につきましては、申請様式1の「5.事業の開始時期」は、個人事業の開業届記載の開業日をご記入ください。
(6) 【申請様式2】創業支援事業計画にかかる支援実績アンケート
(7) 本人確認書類 - 留意事項
・申請される際は、事前に大阪市経済戦略局産業振興部企業支援課へご連絡ください。(電話:06-6264-9834)
申請様式
【申請様式1】経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する申請書(DOCX形式, 35.94KB)
【申請様式1】経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する申請書(PDF形式, 145.94KB)
【申請様式2】創業支援事業計画にかかる支援実績アンケート調査(DOCX形式, 26.55KB)
【申請様式2】創業支援事業計画にかかる支援実績アンケート調査(PDF形式, 148.15KB)
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過去に特定創業支援等事業により支援を受けた方への証明書の発行について
過去に特定創業支援等事業により支援を受けた方が、国が実施する令和元年度・令和3年度補正予算「小規模事業者持続化補助金」への応募を行うにあたり、証明書の交付を希望される場合は、支援を受けた各支援事業者に申し出てください。支援事業者から申請手続きをご案内します。
<注意事項>
- 本証明書は「特定創業支援等事業により支援を受けたこと」の証明であり、補助対象者であることの証明ではありません。補助対象者については、上のリンクから公募要領等をご確認ください。
- 証明書の発行には、一定の日数がかかりますので、補助金の受付締切までに十分な余裕をもって申請してください。
- 補助制度に関する内容は、国の補助金事務局にお問い合わせください。
商工会議所地区 令和元年度・令和3年度補正予算 小規模事業者持続化補助金事務局 電話:03-6632-1502
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このページの作成者・問合せ先
経済戦略局産業振興部企業支援課
電話: 06‐6264-9834 ファックス: 06‐6262-1487
住所: 〒541‐0053 大阪市中央区本町1‐4‐5 大阪産業創造館12階
経済戦略局産業振興部イノベーション課
電話: 06‐6615-3726 ファックス: 06‐6616-7433
住所: 〒559‐0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビル ITM棟4階 M-4