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小売市場施設の随意契約による売却に係る要領

2024年3月21日

ページ番号:575118

(目的)

第1条 本要領は、大阪市(以下「本市」という。)が所有する小売市場施設を小売市場施設の随意契約による売却に係る要綱(以下「要綱」という。)に基づき協同組合または株式会社(以下「組合等」という。)に売却するにあたり、売却予定相手方が要綱第3条第1号に定める要件を満たすか否かを判断するために必要な事項を定めるものとする。

 

(払下希望書に添付する書類)

第2条 要綱第5条第1項に規定する別途定める書類は、次の書類をさす。

(1) 組合等の登記簿謄本

(2) 協同組合(以下「組合」という。)の組合員による総会または株式会社の株主総会において組合等が施設を購入する意思を持っていることを示す議決を行ったことが記載された総会もしくは株主総会の会議録

(3) 組合の組合員名簿または株式会社の株主名簿

(4) その他本市が必要と認める書類

 

(払下申請書に添付する書類)

第3条 要綱第6条及び第7条第3項に規定する別途定める書類は、次の書類をさす。

(1) 申請日の翌年度以降5年間の組合等の事業計画

(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号、以下「協同組合法」という。)第33条または会社法(平成17年法律第86号)第26条から第31条までに定める組合等の定款

(3) 協同組合法第34条に定める組合の規約(株式会社の場合は不要)

(4) 協同組合法第40条第2項に定める組合の決算関係書類及び事業報告書または会社法第435条第2項に定める株式会社の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(いずれも申請日の前年度から遡って3年分)

(5) 当該小売市場の売上等が分かる書類(申請日の前年度から遡って3年分)

(6) その他本市が必要と認める書類

 

(学識経験者)

第4条 要綱第7条第2項に定める学識経験者は、中小企業診断士、公認会計士、税理士または弁護士の資格を有する者、あるいは、経済戦略局長が必要と認める者のうち、1つまたは複数の条件を満たす者とする。

2 学識経験者に支払う報酬は、1時間あたり金10,000円(税抜)とする。ただし、1時間に満たない場合は分単位で計算し(1円未満は切り捨て)、1案件の限度額は金100,000円(税抜)とする。

3 学識経験者に対し、施設の状況等を確認するため、居住地又は滞在地からその施設まで交通機関を利用した場合の費用を交通費相当額として支給することができる。ただし、その額は、実際に利用した経路及び方法にかかわらず、最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法により算出し、前項の限度額内に含まれることとする。

 

(学識経験者の見解)

第5条 学識経験者は、本市から事前に送付する第3条各号の書類を精査し、組合に対して随意契約により施設を売却することの可否について、見解を示すこととする。

2 見解を徴する学識経験者は、1つの売却案件につき2名以上選定するものとする。

3 前項の見解の取りまとめに際しては、本市の職員から各学識経験者に対して、直接ヒアリングを行うものとする。

 

(売却の決定)

第6条 本市は、前条の学識経験者の見解に基づき、組合等に対する施設の売却の可否を決定し、その結果を組合等に通知するものとする。

 

(払下依頼書に添付する書類)

第7条 要綱第10条に規定する別途定める書類は、次の書類をさす。

(1) 組合等の登記簿謄本

(2) 組合の組合員による総会または株式会社の株主総会において施設を購入する意思を持っていることを示す議決を行ったことが記載された総会または株主総会の会議録

(3) 組合の組合員名簿または株式会社の株主名簿

(4) その他本市が必要と認める書類

 

(その他)

第8条 本要領に定めるもののほか必要な事項は、経済戦略局長が定める。

 

       附則

 この要領は、令和2年3月25日から施行する。

   附則(令3.3.1)

 この改正要領は、令和3年3月1日から施行する。

   附則(令5.7.31)

 この改正要領は、令和5年7月31日から施行する。

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