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経済戦略局スポーツ部所管施設における利用調整事務取扱要領

2024年5月15日

ページ番号:583009

制定:平成22年4月1日

(目的)

第1条 この要領は、経済戦略局スポーツ部(以下「局」という。)が所管する施設におけるスポーツ振興に寄与すると認められる大会等の優先的な利用にかかる調整等について、必要な事項を定め、施設の適正な管理及び運営を図ることを目的とする。

(対象施設)

第2条 この要領で定める利用調整の取扱いの対象施設は別紙(対象施設一覧表)のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、局は必要に応じて、別紙(対象施設一覧表)に定めがない局所管施設の利用調整にかかる決定をすることができる。

(利用調整者)

第3条 局所管スポーツ施設の利用調整は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) スポーツセンター 局

(2) 中央体育館、千島体育館及び東淀川体育館(以下「体育館」という。) 中央体育館の指定管理者 

(3) 大阪プール 当該施設の指定管理者

(4) 長居陸上競技場、長居第2陸上競技場、長居球技場(以下「競技場等」という。) 長居陸上競技場の指定管理者

(5)  鶴見緑地球技場、鶴見緑地運動場  当該施設の指定管理者

(6) 靱庭球場、靱テニスセンターほか庭球場(長居、鶴見緑地) 当該施設の指定管理者

(7) 修道館及び大阪城弓道場 当該施設の指定管理者

(8)  南港中央野球場、南港中央庭球場 当該施設の指定管理者

(利用調整の手続き)

第4条 前条に掲げる者は、当該年度中に、翌年度の利用を希望する団体からの申請を受け付け、利用内容の次条の基準への該当性を総合的に勘案して利用の可否及びスケジュールを決定し、当該団体へ通知するものとする。

(対象となる大会等の決定基準)

第5条 この要領で定める利用調整の対象となる利用内容は、南港中央野球場を除き、次の各号に掲げる大会またはその他の行事(以下「大会等」という。)とし、同一日程で利用希望が重複した場合は原則として各号の順位により利用内容を決定するものとする。

 (1) 国際的なスポーツ競技大会等

 (2) 全国レベルの大会等 

 (3) スポーツセンターで行う各区での調整を経て利用申請があった大会等

 (4) 大阪市、大阪市教育委員会またはこれに準ずる機関が主催または共催する大会等若しくは区が主催または共催する大会等

 (5) 官公庁またはこれに準ずる機関が主催する大会等(ただし、職員を対象にした大会等は除く)

 (6) 近畿レベルまたは大阪府レベルの大会等

 (7) 全市民を対象とする大会で市長が必要と認める大会等

 (8) その他特に必要と認める大会等

2 南港中央野球場の利用調整の対象となる利用内容は、次の各号に掲げる大会等とし、同一日程で利用希望が重複した場合は原則として各号の順位により利用内容を決定するものとする。

(1) 国際的なスポーツ大会等

(2) 全国レベルの大会等

(3)  大阪市、大阪市教育委員会またはこれに準ずる機関が主催または共催する大会等

(4) 全国高校野球選手権大会等

(5) 全市民を対象とする大会で市長が必要と認める大会等

(6) その他特に必要と認める大会等

3 前2項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、局はこれらの基準によらず、利用内容を決定することができる。また、指定管理者は局と協議のうえでこれらの基準によらず、利用内容を決定することができる。

(利用調整枠)

第6条 土曜日、日曜日または国民の祝日に関する法律に定める休日(以下「土日祝」という。)における第3条に掲げる施設の利用調整枠は、スポーツセンターについては、原則として各月における条例で定める供用日である土日祝の日数の2分の1以内とする。ただし、その他の体育館、競技場等、鶴見緑地球技場、鶴見緑地運動場、靱テニスセンター、南港中央野球場、修道館及び大阪城弓道場にあってはこの限りでない。

(施設の使用許可)

第7条 指定管理者は、この要領に定める手続きにより、当該施設を使用しようとする者から使用許可申請があったときはこれを許可しなければならない。ただし、当該使用許可申請が、大阪市公園条例第9条の3、大阪市立体育館条例第6条、大阪市立プール条例第5条及び大阪市立修道館条例第7条(使用許可の制限)の各号に該当する場合はこの限りでない。

(施設の使用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、前条の規定に基づき施設の使用を許可した後に、大阪市公園条例第9条の4又は同条の5、大阪市立体育館条例第7条又は第8条、大阪市立プール条例第6条又は第7条、大阪市立修道館条例第8条又は第9条に基づき、施設の使用の許可を取り消し、その使用を制限し若しくは停止し、又は施設への入場(入館)を断り若しくは退場(退館)させることができる。

(その他)

第9条 この要領に定めがない事項は、経済戦略局長が定める。

   附 則

 この要領は、平成22年4月1日から適用する。

   附 則

 この要領は、平成24年4月1日から適用する。

   附 則

 この要領は、平成25年4月1日から適用する。

   附 則

 この要領は、平成26年7月1日から適用する。

   附 則

 この要領は、平成29年6月1日から適用する。

   附 則

 この要領は、令和6年4月1日から適用する。

 

別紙

対象施設一覧

 中央体育館(トレーニング場を除く。)

 千島体育館

 東淀川体育館

 北スポーツセンター

 都島スポーツセンター

 福島スポーツセンター

 此花スポーツセンター

 中央スポーツセンター

 西スポーツセンター

 港スポーツセンター

 大正スポーツセンター

 天王寺スポーツセンター

 浪速スポーツセンター

 西淀川スポーツセンター

 淀川スポーツセンター

 東淀川スポーツセンター

 東成スポーツセンター

 生野スポーツセンター

 旭スポーツセンター

 城東スポーツセンター

 鶴見スポーツセンター

 阿倍野スポーツセンター

 住之江スポーツセンター

 住吉スポーツセンター

 東住吉スポーツセンター

 平野スポーツセンター

 西成スポーツセンター

 大阪プール(25mプールを除く。)

 長居陸上競技場(附設トレーニングルームを除く。)

 長居第2陸上競技場

 長居球技場

 鶴見緑地球技場

 南港中央野球場

 鶴見緑地運動場

 靱庭球場

 長居庭球場

 鶴見緑地庭球場

 南港中央庭球場

 靱テニスセンター

 修道館

 大阪城弓道場

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