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大阪市プレミアム付商品券2023事業実施要綱

2023年9月1日

ページ番号:608143

(目的)

第1条 この要綱は、物価高騰による市民の暮らしと企業活動への影響を踏まえ、消費の下支えを通じた地域経済の活性化を図るため、大阪市内の対象店舗のみで利用可能なプレミアム付商品券を発行する事業について、必要な事項を定めることを目的とする。


(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商品券 大阪市プレミアム付商品券2023事業の目的を達成するために、大阪市が発行する商品券をいう。

(2) 事務局 大阪市プレミアム付商品券2023事業にかかる業務を大阪市から受託する事業者が設置する事務局をいう。

(3) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として利用される物品の購入若しくは借受け又は役務の提供(第12条第4項に規定する取引を除く。)をいう。

(4) 参加店舗 特定事業者が特定取引を行う場所として、事務局に登録した大阪市内の店舗をいう。

(5) 特定事業者 参加店舗の申込みを行った事業者をいう。

(6) 購入希望者 商品券を購入しようとする者(購入を代行される者も含む)をいう。

(7) 購入対象者 商品券を購入する権利を有する者をいう。

(8) 利用者 商品券を購入した者及び第12条第3項の規定に基づき商品券を譲渡された者をいう。

 

(事業)

第3条 本事業は次に掲げるとおりとする。

(1) 事業名称:大阪市プレミアム付商品券2023

(2)  商品券発行者:大阪市

(3) 商品券販売者:事務局

(4) 商品券発行総額:総額572億円(大阪市負担分132億円)

(5) 商品券発行総口数:440万口

(6) 商品券の構成:1口13,000円分を10,000円で販売

 

(商品券の購入申込等)

第4条 購入対象者は購入申込時点において大阪市内に住所を有する個人に限る。

2 購入希望者又はその購入の申込みの代行をする者(以下「代行者」という。)は、商品券専用ホームページ又は専用はがきにて申込を行わなければならない。

3 商品券の購入申込は、購入希望者1人あたり、最大4口までとする。ただし、第23条第1項に規定する追加販売が行われる場合はこの限りではない。

 

(代行による商品券の購入申込)

第5条 前条の規定による代行者は、同居の親族その他身の回りの世話をしている者に限る。

 

(購入対象者の決定)

第6条 事務局は購入希望者の申込内容を確認のうえ、購入対象者を決定する。

2 購入希望者が、商品券専用ホームページで複数件の申込みを行っていると事務局が判断した場合は、最後に申込みのあった1件以外を無効として扱うこととする。

3 購入希望者が、専用はがきで複数件の申込み又は商品券専用ホームページと専用はがきを重複して申込みを行っていると事務局が判断した場合は、購入申込口数が最も多い1件以外を無効として扱うこととする。

4 購入希望者の申込内容の確認にあたっては、購入申込時の申告により確認することとするが、事務局が必要と判断した場合は、購入希望者に対し必要な資料を求めることができ、購入希望者は調査に協力しなければならない。また、大阪市が必要と判断した場合は住民登録情報と照合するものとする。

 

(購入対象者の抽選)

第7条 購入希望者の購入申込口数の総数が発行総口数を上回った場合は、抽選により購入対象者を決定する。

 

(購入申込及び購入対象者の決定の無効)

第8条 次に掲げる事項に該当すると事務局が判断した場合は、第4条の購入申込を無効とする。

(1)   購入申込時点において大阪市内に住所を有しないと認められるとき

(2)   虚偽による申告での購入申込を行ったと認められるとき

(3)   第4条に規定する申込方法以外での申込みによるとき

(4)   購入申込にあたっての申告内容に不備又は不足があるとき

2 前項第1号及び第2号の規定による購入申込の無効は、第6条第1項の購入対象者の決定後にあっては当該決定を取り消す。

3 購入対象者が、第10条の指定する期日までに商品券を購入しないときは、購入対象者の権利を無効とする。

4 前各項の規定は、事務局が不備の補正を認めた場合はこの限りではない。

 

 (商品券の引換券の送付)

第9条 事務局は購入対象者に対し、購入申込時の住所に郵送により商品券の引換券を送付する。

2 第7条の規定による抽選が行われた場合における当選の通知は、当選者に対してのみ、購入申込時の住所への引換券の郵送をもって行う。

 

(商品券の購入方法等)

10条 購入対象者は、事務局が指定する方法により、指定する期日までに商品券を購入しなければならない。

2 購入した商品券は、第14条第2項により無効とした場合を除き、返品することはできない。

 

(商品券の利用方法)

11条 商品券には二次元コードが記載されており、紙のまま利用する決済方法に加え、事務局が指定する方法で、スマートフォンアプリにこの二次元コードを読み取り、アプリ内に商品券の残額をチャージし決済する2通りの利用方法がある。

 

(商品券の利用範囲等)

12条 商品券は、参加店舗においてのみ利用することができる。

2 商品券の利用期間は、令和5年1211日から令和6年5月31日までの間とし、利用期間を経過した商品券は無効とする。ただし、商品券の利用状況や社会情勢の激変等により、期間を変更する場合がある。

3 商品券及び引換券は、交換、転売その他の現金化及び第5条に定める代行者以外への譲渡を行うことができない。

4 商品券は、次の各号に掲げる物品の購入若しくは借受け又は役務の提供を受けるために利用することはできない。

(1) 出資、税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金及び、家賃、地代、駐車料等債務の支払い

(2) 有価証券、電子マネー、商品券(ただし、本事業の実施要綱を遵守し利便性を高めるために発行するものとして大阪市が認めたものを除く。)、ビール券、図書券、切手、郵便はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入

(3) たばこ事業法(昭和59810日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入

(4) 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票(宝くじ)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入

(5) 競馬法(昭和23年法律第158号)第6条に規定する勝馬投票券の購入

(6) モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第10条に規定する舟券の購入

(7) 自転車競走法(昭和23年法律第209号)第8条に規定する車券の購入

(8) 小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第12条に規定する勝車投票券の購入

(9) 保険診療対象となる医療費の支払い

(10) 介護保険の対象となるサービス費の支払い

(11) 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入

(12) 土地・家屋等の不動産、車・金などの資産性の高いものの購入

(13) 特定取引に対する前払いのうち、物品の購入若しくは借受け又は役務の提供を受けるのが令和6年5月31日を越えるものの支払い

(14) コンビニエンスストア等での収納代行等への支払いが実質可能となる支払い

(15) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業に係る支払い

(16) 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するものに係る支払い

(17) その他、前各号に類するもの、又は、社会通念上、商品券利用対象として大阪市が適当と認めないもの

 

(利用者の責務)

13条 商品券の利用者は、本要綱の内容を十分に理解し、本要綱に同意したうえで利用しなければならない。

 

(損害賠償等)

14条 事務局は、次の各号のいずれかに該当すると認めた者に対し、大阪市負担分に相当する金額の返還を求めることができる。また、大阪市に損害が生じたときは、大阪市は当該損害の賠償を請求できるものとする。

(1) 購入申込の申請事項を偽って不正に購入・利用した場合

(2) 商品券を他人に交換・売却し、利益を得た場合

(3) 商品券を担保に供し、又は質入れを行った場合

(4) 加店舗にかかる申請事項を偽って不正に登録した場合

(5) 商品券の自己取引や架空取引を行った場合

(6) 商品券を利用して詐欺等の犯罪に結びつく行為を行った場合

(7) その他本要綱に反する行為を行った場合

2 前項各号に該当した場合、事務局は当該商品券を無効とし、又は換金を拒否することができる。

 

(参加店舗の申込資格)

15条 参加店舗の申込資格は、大阪市内に実店舗が所在する小売業・飲食業・サービス業等を営む店舗であり、かつ、個人(消費者)が利用する店舗とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる店舗は参加店舗の対象外とする。

(1) 国及び地方公共団体が直接管理・運営する施設

(2) 通信販売・駐車場・自動販売機・訪問販売等の無店舗又は無人サービスで営業している店舗

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条の許可・届出の対象となる営業を営む店舗

(4) 営業に必要となる官公庁の適切な許認可を得ていない店舗

(5) 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている店舗

(6) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団密接関係者(大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号。)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)と認められる店舗

(7) 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員又は暴力団密接関係者が経営に実質的に関与している店舗

(8) 役員等が「自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者を利用」している店舗

(9) 役員等が「暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与」している店舗

(10) 役員等が、暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者と社会的に非難されるべき関係を有している店舗

(11) 第12条第4項に記載の取引、商品を専ら取り扱う店舗

(12) その他、前各号に類するもの、又は、社会通念上、商品券を利用する店舗として大阪市が適当と認めないもの

 

(参加店舗の申込手続き)

16条 参加店舗になろうとする事業者は、事務局において作成する商品券専用ホームページからの申込み又は電話等にて取り寄せた申請書による申込みを行わなければならない。

2 事務局は前項の規定による申込みがあったときは、当該申込みを行った店舗が前条第1項に定める申込資格を有するとともに、同条第2項各号に掲げる店舗に該当しないことを確認のうえ、参加店舗とする。

 

(参加店舗の登録料)

17条 参加店舗の登録料は無料とする。

 

(特定事業者の責務)

18条 特定事業者は次の各号に掲げる事項を遵守すること。

(1) 商品券の利用において、第12条第4項に定める取引を行わないこと

(2) 特定取引において、商品券の利用を拒否しないこと。ただし、商品券の残額が不足している場合に、特定事業者が、不足額を現金などにより充当させないと判断した場合は、商品券の利用を拒否できるものとする。

(3) 利用者が商品券で購入した商品等を返品する際は、現金・電子マネー等による返金は行わず、代替品等との交換とすること。ただし、特定事業者が代替品等との交換を行うことができないと判断した場合は、利用額を商品券に返金することができる。

(4) 商品券の不正利用等の疑いがあるときは、事務局に報告すること

(5) 商品券の取り扱い方法については、レジ担当者をはじめ商品券を取り扱うすべての関係者に周知すること

(6) 決済を行う際は、その決済金額が決済画面に正しく入力されているかどうか確認すること

(7) 事務局が配付するステッカー、ポスター等を利用者の見やすい場所に掲示すること

(8) やむを得ない事情がない限り商品券が利用できる期間中においては、継続して参加店舗において特定取引を行うことについて同意すること

(9) 特定事業者は、参加店舗の登録事項の変更や登録を取り消す必要がある場合は、速やかに事務局まで届け出ること

(10) 特定事業者、参加店舗の従業員等の関係者が商品券を購入した場合において、当該商品券を当該参加店舗での直接換金、商品仕入れ等への利用は行わないこと

(11) 本要綱を遵守し、商品券を適正に取り扱うこと

(12) 申込み内容や、特定取引に疑義が生じた場合は、調査に協力をすること

 

(参加店舗の登録の取消し)

19条 参加店舗において第14条第1項第4号から第7号まで又は第15条第2項各号に該当すると認められた場合は、参加店舗登録の取り消しを行うことがある。

 

(換金方法)

20条 特定事業者が換金するための申請は不要とし、事務局は月3回程度換金するものとする。

2 前項による換金は、第16条の申込みにより登録した口座へ行う。なお、換金に係る手数料は事務局が負担するものとする。

 

(事務局の責務)

21条 事務局は、次に掲げる事項を遵守する。

(1) 購入対象者が商品券を購入した際に事務局に支払った売上金は、換金のために利用すること

(2) 商品券の発行記録を残すこと

(3) 上記の各号のほか、本事業に必要な運営管理を行うこと

 

(紛争の解決)

22条 商品券の利用に際して、特定事業者と利用者との取引に関する苦情又は紛争が生じたときは、当事者間でこれを解決するものとし、大阪市及び事務局は一切責任を負わない。

 

(その他)

23条 商品券の購入申込口数又は商品券の購入口数が、当初発行口数に達しなかった場合は追加販売を行うことがある。なお、追加販売にあたっては、第4条第3項に規定する購入希望者あたりの最大口数については、変更する場合がある。

2 引換券及び商品券の盗難・紛失・滅失又は偽造・変造・模造等若しくは郵便事情等による引換券の不着に対して、大阪市及び事務局は一切責任を負わない。

3 本要綱に記載のない事項、又は、定めのない事項に関しては、大阪市がその対応を決定する。

4 本事業において事務局が必要と認める場合は調査をすることができる。

 

附則

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

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