ページの先頭です

大阪市経済戦略局スポーツ施設指定管理予定者選定会議開催要綱

2023年11月16日

ページ番号:612203

(開催)

第1条 大阪市立体育館条例(昭和31年大阪市条例第45号。以下「体育館条例」という。)第14条及び第15条、大阪市立修道館条例(昭和37年大阪市条例第40号。以下「修道館条例」という。)第15条、大阪市立プール条例(昭和49年大阪市条例第41号。以下「プール条例」という。)第13条及び第14条又は大阪市公園条例(昭和52年大阪市条例第29号。以下「公園条例」という。)第22条及び第23条に基づき、指定管理予定者を選定するにあたり、学識経験者その他市長が適当と認めた者から意見を聴取するため、大阪市経済戦略局スポーツ施設指定管理予定者選定会議(以下「選定会議」という。)を開催する。

(選定委員)

第2条 

 選定委員は、スポーツ、経営等に関する学識経験者の中から、市長が委嘱する。

(座長)

第3条 選定会議に座長を置き、選定委員の互選によりこれを定める。

2 座長は、会議の議事を進行する。

3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する選定委員がその職務を代理する。

(専門委員)

第4条 指定管理者による施設の管理運営状況に係る意見を聴取することを目的として、選定委員とは別に専門委員を委嘱することができる。

2 専門委員は、選定委員を務めた者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

3 専門委員は、当該指定期間の最終年度の管理運営状況について意見の聴取が終了した時は、解嘱されるものとする。

(会議)

第5条 選定会議は、市長が招集する。

2 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(解嘱)

第6条 選定委員は、指定管理者選定にかかる市会の議決をもって解嘱するものとする。

(選定)

第7条 選定委員は、体育館条例第12条、修道館条例第13条、プール条例第11条又は公園条例第20条に基づいて提出された指定管理者指定申請書の内容を検討し、上位3番まで順位をつける。ただし、1募集単位の指定申請者数が1の場合は、選定委員はその者の指定管理者としての適格性を審査するものとする。

2 選定委員は、前項の審査を行うための選定方法、選定基準その他選定に必要な事項につき決定することができる。

(募集要項に対する意見)

第8条 市長は、指定管理者指定申請に係る募集要項を策定するにあたり、選定委員に意見を求めることができる。

(施行細目)

第9条 この要綱の施行について必要な事項は、経済戦略局長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成25年9月11日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局スポーツ部スポーツ課スポーツ施設担当

住所:〒553-0005 大阪市福島区野田1-1-86 中央卸売市場本場業務管理棟9階

電話:06-6469-3870

ファックス:06-6469-3898

メール送信フォーム