大阪市地方独立行政法人大阪市博物館機構評価委員会運営要綱
2024年12月25日
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(目的)
第1条 この要綱は、大阪市地方独立行政法人大阪市博物館機構評価委員会(平成 30 年条例第 32 号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、大阪市博物館機構評価委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(会議の公開)
第2条 委員会の会議は、公開するものとする。ただし、委員会において非公開とすることが適当であると認める案件については、非公開とすることができる。
(公開の方法)
第3条 委員会の公開は、会議の傍聴を認めることにより行い、会議を円滑に運営するため傍聴要領を別に定める。
(会議録等)
第4条 委員会の議事要旨及び会議で使用した資料は、非公開とした場合を除き公表する。
(雑則)
第5条 この要綱に定めのない事項については、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月18日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 経済戦略局文化部文化課博物館支援担当
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