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大阪市地方独立行政法人大阪市博物館機構評価委員会傍聴要領

2023年12月6日

ページ番号:613509


(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市博物館機構評価委員会運営要綱第3条に基づき、大阪市博物館機構評価委員会(以下「委員会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。


(傍聴の手続)

第2条 傍聴を認める定員は 10 名とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、会議の開始の 30 分前から開催予定時刻までに、先着順に受付において、事務局の指示を受けて会場に入場するものとする。

3 前項の受付は、定員になり次第終了する。


(傍聴者の守るべき事項)

第3条 傍聴者は会場においては、次の事項を守らなければならない。

(1) はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと

(2) 危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと

(3) 飲食又は喫煙をしないこと

(4) 携帯電話などは受信音を出さないこと

(5) 写真撮影、録画及び録音は行わないこと

(6) 会議開催中は静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと

(7) 会場において、委員長又は事務局の指示に従うこと

(8) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと


(報道機関の特例)

第4条 報道機関の傍聴については、記者席を設けるものとする。

2 報道機関からの取材等の申し入れがある場合の会場内の写真撮影、録画及び録音についてはこれを認めるものとする。ただし、その方法等については委 員長又は事務局の指示に従わなければならない。


(違反者に対する措置)

第5条 傍聴者が第3条の規定に違反したときは、委員長はこれを注意し、なおこれに従わないときは、 その者を退場させることができる。

2 報道機関が第4条によって認められた報道機関の特例を除く第3条の規定に違反したときは、委員長はこれを注意し、なおこれに従わないときは、その者を退場させることができる。


(雑則)

第6条 この要領に定めのない事項については、委員長が委員会に諮って定める。この要領に定めのない事項については、委員長が委員会に諮って定める。


附 則

この要領は、平成30年4月18日から施行する。

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