大阪市地方独立行政法人大阪市博物館機構評価委員会傍聴要領
2024年12月25日
ページ番号:613509
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市博物館機構評価委員会運営要綱第3条に基づき、大阪市博物館機構評価委員会(以下「委員会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 傍聴を認める定員は 10 名とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、会議の開始の 30 分前から開催予定時刻までに、先着順に受付において、事務局の指示を受けて会場に入場するものとする。
3 前項の受付は、定員になり次第終了する。
(傍聴者の守るべき事項)
第3条 傍聴者は会場においては、次の事項を守らなければならない。
(1) はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと
(2) 危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと
(3) 飲食又は喫煙をしないこと
(4) 携帯電話などは受信音を出さないこと
(5) 写真撮影、録画及び録音は行わないこと
(6) 会議開催中は静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと
(7) 会場において、委員長又は事務局の指示に従うこと
(8) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと
(報道機関の特例)
第4条 報道機関の傍聴については、記者席を設けるものとする。
2 報道機関からの取材等の申し入れがある場合の会場内の写真撮影、録画及び録音についてはこれを認めるものとする。ただし、その方法等については委 員長又は事務局の指示に従わなければならない。
(違反者に対する措置)
第5条 傍聴者が第3条の規定に違反したときは、委員長はこれを注意し、なおこれに従わないときは、 その者を退場させることができる。
2 報道機関が第4条によって認められた報道機関の特例を除く第3条の規定に違反したときは、委員長はこれを注意し、なおこれに従わないときは、その者を退場させることができる。
(雑則)
第6条 この要領に定めのない事項については、委員長が委員会に諮って定める。この要領に定めのない事項については、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要領は、平成30年4月18日から施行する。
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