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令和8年度あきない伝道師の商店街等派遣先を募集します

2026年4月10日

ページ番号:619287

事業概要

 大阪市では、市内の商店街・問屋街・卸売業団体・小売市場(以下「商店街等」という。)の集客力・販売力等の向上に向けて、商店街等の課題解決や活性化のサポートを行う専門家を「あきない伝道師」として派遣し、商店街等の実践的な取組支援を行います。

「あきない伝道師」の派遣について

支援対象者

  1. 商店街等の単位組織又はその連合体
  2. 商店街等の構成員(個店)
  3. 商業者有志グループ

※2.3.については、申請にあたり商店街等の承認を得てください。

※個店での申請は1商店街等あたり4個店までとします。(個店とは別に商店街等として1申請可能です。)

※同一商店街等の複数個店から、同一テーマで申請があった場合は、原則合同で実施していただきます。

支援テーマ

 (例)

  • 商店街活性化計画づくり
  • 補助金・資金調達
  • 販促力向上
  • ハード事業
  • 個店の魅力向上
  • SNS・HPでの情報発信
  • 販路拡大 etc.

派遣期間及び回数等

 派遣期間:申請受理後、令和9年3月31日(水曜日)まで

 派遣回数:7回以内(事前相談含む)各回 90分以内

申請方法

 商店街等の課題や悩み事、取り組みたい内容等を申請書に記入のうえ、申請締切までに提出先へ提出してください。

申請受付締切

 令和9年1月29日(金曜日)

 ※先着順により、予算額に達した時点で受付を終了します。

 ※派遣する「あきない伝道師」は、本市にて決定します。

提出先

 大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課(商業担当)

 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階

 ファックス:06-6614-0190  

 電子メール:ga0006※city.osaka.lg.jp(※は@)

留意事項

 令和8年度以降の派遣指導において、本市が認める場合を除き、同一の商店街等(個店を含む)が同一テーマで連続して派遣を受けることはできません。

 なお、令和7年度までに受けた派遣は含みません。

 (例)

 R8:支援テーマA R9:支援テーマB → 派遣可

 R8:支援テーマA R9:支援テーマA → 派遣不可

申請書

あきない伝道師による商店街強化事業にかかる派遣申請書

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【参考】あきない伝道師利用の流れ等

あきない伝道師利用の流れ

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課商業担当

住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階

電話:06‐6615‐3781

ファックス:06‐6614‐0190

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