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「経済戦略局スポーツ部所管施設における利用調整事務取扱要領」の一部改正について

2024年5月14日

ページ番号:624485

令和6年4月1日付けで「経済戦略局スポーツ部所管施設における利用調整事務取扱要領」の一部が改正されました。

主な改正内容については次のとおりです。


  1. 「施設の使用許可の取消し等」の追記について
  • 第7条の後に「(施設の使用許可の取消し等)第8条 指定管理者は、前条の規定に基づき施設の使用を許可した後に、大阪市公園条例第9条の4及び同条の5、大阪市体育館条例第7条及び第8条、大阪市立プール条例第6条及び第7条、大阪市立修道館条例第8条及び第9条に基づき、施設の使用の許可を取り消し、その使用を制限し若しくは停止し、又は施設への入場(入館)を断り若しくは退場(退館)させることができる。」を追記


改正日 令和6年4月1日

経済戦略局スポーツ部所管施設における利用調整事務取扱要領

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局スポーツ部スポーツ課スポーツ施設担当

住所:〒553-0005 大阪市福島区野田1-1-86 中央卸売市場本場業務管理棟9階

電話:06-6469-3870

ファックス:06-6469-3898

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