大阪市商業魅力向上事業有識者会議開催要綱
2024年7月2日
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大阪市商業魅力向上事業有識者会議開催要綱
(目的)
第1条 大阪市商業魅力向上事業の実施にあたって、外部の有識者から意見及び助言を聴くことを目的として、大阪市商業魅力向上事業有識者会議(以下、会議)を開催する。
(会議の委員)
第2条 会議の委員は、前条に掲げる事項に関する学識経験を有する者のうちから大阪市長が委嘱する。
2 会議の座長は、委員の互選により定める。
3 座長は、会議の議事を進行する。
4 座長に事故等があるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。
(開催期間)
第3条 会議は、概ね1年間開催する。
(秘密の保持等)
第4条 委員は、会議により知り得た秘密及び会議の議事内容を漏洩してはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
附 則
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
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大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課商業担当
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