経済戦略局(高度な技能を要する通訳、翻訳及び通訳に関する指導業務)会計年度任用職員要綱
2024年10月17日
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1 目的
この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、高度な技能を要する通訳、翻訳及び通訳に関する指導業務を行う会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
2 任用について
会計年度任用職員の選考は、次のアまたはイ、及びウ~オの要件を備えている者のうちから、筆記試験、実技試験及び面接の内容を総合的に勘案して行う。
ア.日本語を母語とすること。
英語において、ネイティブレベル(※1)のコミュニケーション能力を有する者。なお、通訳者養成学校における通訳準備(基礎)・通訳科等、通訳者養成コース(通算2年以上)に相当する学科を終了していることが望ましい。
※1「ネイティブレベル」の指標等:
TOBIS(ビジネス通訳検定)2級以上、TOIFL(外国語通訳検定試験)セミプロフェッショナルレベル以上、TOEIC900点以上、国際連合公用語英語検定試験特A級、実用英語技能検定1級
イ.英語を母語とすること。
ウ.大学卒業又は同程度の学力を有すること。
エ.官公庁、民間企業等において英語を使用した実務経験があることが望ましい。
オ.日本語でパソコンソフト(Word, Excel)などの基本的な操作ができること。
3 再度の任用について
再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
4 勤務時間について
会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記の通りとする。
「勤務日数」
1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
「勤務時間」
午前9時00分から午後5時15分まで
ただし、必要に応じ、勤務時間の割振変更を行う場合がある。(海外との時差等への対応)
「休憩時間」
45分
5 営利企業への従事制限について
会計年度任用職員は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」第5条の規定により営利企業へ従事するときは、所属長へ届け、許可を得なければならない。
附則
この要綱は、令和6年8月30日から施行する。
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