経済戦略局(海外企業等のニーズに合わせたビジネス交流創出に係る通訳、翻訳及び通訳に関する指導業務)会計年度任用職員要綱
2024年10月17日
ページ番号:637790
1 目的
この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、海外企業等のニーズに合わせたビジネス交流創出に係る通訳、翻訳及び通訳に関する指導業務を行う会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
2 任用について
会計年度任用職員の選考は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、筆記試験、実技試験及び面接の内容を総合的に勘案して行う。
(1)日本語を母語とすること。
(2)次の①~③の各項目すべてに該当すること。
① 通訳者養成学校における通訳準備(基礎)・通訳科等、通訳者養成コース(通算2年間以上)に相当する学科を修了していること、又は(特非)通訳技能向上センタービジネス通訳検定2級以上、(一社)外国語通訳検定協会 外国語通訳検定試験セミプロフェッショナルレベル以上、(一財)国際ビジネスコミュニケーション協会 TOEIC900点以上、若しくは(公財)日本国際連合協会 国際連合公用語英語検定試験特A級、(公財)日本英語検定協会 実用英語技能検定1級のいずれかを取得していること。
②官公庁や民間企業等において3年以上通訳としての実務経験があること。
③パソコンソフト(Word、Excelなど)の基本的な操作ができること。
3 再度の任用について
再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
4 勤務時間について
会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記の通りとする。
「勤務日数」
1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
「勤務時間」
午前9時00分から午後5時15分まで
「休憩時間」
45分
5 営利企業への従事制限について
会計年度任用職員は、会計年度任用職員の採用等に関する要綱第5条の規定により営利企業へ従事するときは、所属長へ届け、許可を得なければならない。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
探している情報が見つからない
