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令和8年度大阪市市内拠点投資促進事業助成金  申請は令和8年7月3日(金)まで

2026年3月5日

ページ番号:663759

助成制度の概要

 大阪市では、大阪の産業集積の特性を活かした先端的な技術等の実装化・産業化を着実に推進し、経済活力の維持・雇用機会の創出を図るため、成長産業分野における企業の拠点の新設又は増設に係る建築費等の一部を助成しています。

助成対象分野

 助成対象分野とその主な事業は次のとおりです。

ライフサイエンス分野

高度な医薬品・医療機器、高度再生医療、医療・介護ロボット、治験・臨床研究、医療情報システム、健康維持・増進に関すること など

カーボンニュートラル分野

電気自動車、太陽光・風力・水素等の新エネルギー、先進的な蓄電池・省エネ機器に関すること など

イノベーションの創出に資する先端的な基盤技術分野

AI技術、量子技術、さまざまな先端産業に活用される産業用電子機器に関すること など

(注)「イノベーションの創出に資する先端的な基盤技術」とは、革新的な製品等に関する研究開発・製造や、従来の性能を飛躍的に向上させる製品等に関する研究開発・製造などに係る技術をいいます。

助成対象事業者

 助成対象事業者は、「本社、工場又は研究所」(以下「拠点」という。)を新設又は増設し、当該拠点において、成長産業分野の先端的な取組に関する事業を実施する法人とし、次の要件を全て満たす者とします。

  • 事業に必要な届出又は許認可の取得を行っている法人であること。
  • 助成金交付申請日の属する本市会計年度の翌翌年度末までに新設又は増設する拠点において事業を開始する法人であること。
  • 拠点に係る投下固定資本額が5億円以上であること。(注)
  • 大阪市の市税を滞納していない法人であること。
  • 政治団体、宗教団体等でないこと。
  • 代表者及び従業員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
  • 代表者及び従業員が、大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる活動を行っていないこと。

(注)「投下固定資本額」とは、事業所の立地に必要な、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する家屋の新築・増築及び償却資産の取得に係る経費の総額をいいます。

 償却資産については取得価格が単価50万円以上で、工事等の着手日から事業開始日までに購入又はリースにより、調達・設置するものに限ります。なお、リースは、助成事業者の貸借対照表に資産として計上され、固定資産税の課税対象となる「ファイナンス・リース」に限ります。

 土地の取得・造成費用、既存建物・設備等の取得・取壊費用、設計費用、消費税、地方消費税は除きます。

助成対象面積及び助成対象経費

助成対象面積

  • 助成対象面積は、事業所用建物の延床面積のうち、助成対象事業者の拠点の占める部分をいい、拠点の専用面積と、当該専用面積に係る共用部分の面積を合計したものとします。

(注1)既存の拠点に増築する場合は、当該増築部分に係る各階床面積を合計したものを延床面積とみなします。

(注2)共用部分の面積は、助成対象事業者の専用面積が全体の専用面積に占める割合(小数点第三位以下切捨て。)を全体の共用面積に乗じて算出した面積(小数点第三位以下切捨て。)とします。

助成対象経費

  • 助成対象経費は、助成対象面積に係る投下固定資本額とします。
(注1)特に区分できる場合を除き、当該事業所用建物の建築等に要した投下固定資本額に、助成対象面積の延床面積に占める割合(小数点第三位以下切捨て。)を乗じた額(円未満切捨て。)とします。

(注2)本助成金以外の国又は地方公共団体における助成金等を当該経費の一部に充当する場合は、当該助成金等の金額を控除した額を助成対象経費とします。

助成金額

  • 助成対象経費に5パーセントを乗じた額(千円未満切捨て。)とし、一助成対象事業者あたり5億円を限度とします。
(注)本助成金は、予算の範囲内で交付します。予算の状況によっては、助成金額の一部又は全部を交付できない場合があります。

事業継続期間

  • 助成金は2年度に分割して支払います。最終回の助成金交付日の翌日から起算して5年以上、事業を継続していただく必要があります。

令和8年度の募集概要

募集期間

令和8年3月5日(木曜日)14時から7月3日(金曜日)17時まで

(注)本助成金の交付は、大阪市会において、令和8年度の予算案が可決された場合にその効力が発生するものです。

申請方法等

申請方法

  • 申請書類等を募集要項に記載のメールアドレスへ送付してください。
  • また、メール送信後は、本市にてメール受信の確認をいたしますので、電話により送付した旨の連絡をお願いいたします。

(注1)メールの件名は「【市内拠点助成金】申請書提出(会社名)」としてください。

(注2)添付データが10メガバイト以上となる場合は、分割してメール送信してください。

申請書類

 助成事業の契約日又は発注日のうち最も早い日の前日までに、以下の申請書類を提出してください。また、申請する前に本市担当まで事前にご相談ください。

  1. 大阪市市内拠点投資促進事業助成金交付申請書(様式第1号)
  2. 大阪市市内拠点投資促進事業助成金事業計画書(様式第1-2号)
  3. 共同申請書兼委任状(様式第1-3号)
  4. 法人概要書(様式第1-4号)
  5. パンフレット等資料
  6. 法人定款・寄附行為の写し
  7. 法人登記簿謄本又は現在事項全部証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  8. 前3期分の法人税申告書(税務署の受付印のあるもの)及び決算書の写し
  9. 直近の試算表(決算後6ヶ月以上経過している場合)
  10. 大阪市の市税の納税証明書
  11. 誓約書(様式第1-5号)
  12. 建設用地の使用権限を確認できる書類(不動産登記簿謄本等)(賃借により拠点を開設する場合は、賃貸契約の内容がわかるものを提出してください。)
  13. 工事工程表(様式第1-6号)
  14. 工事関係書類(設計図面、配置図、付近地図等)
  15. 助成対象面積算出表(様式第1-7号)
  16. 事業費内訳・資金調達見込表(様式第1-8号)
  17. 助成対象経費の根拠書類(見積書、契約書、鑑定評価書、発注予定の設備の仕様が分かる資料等)
  18. 整備箇所が分かる工事前の現場写真の写し
  19. 国又は地方公共団体における助成金等の利用が見込まれる場合は、これを確認できるもの
  20. その他市長が必要とする書類
(注)助成事業とは、拠点を新設若しくは増設し、又は当該新設若しくは増設に伴い新たに償却資産を調達・設置することをいいます。

有識者会議でのプレゼンテーション

  • 専門家により構成された有識者会議において、事業計画書に基づきプレゼンテーションをしていただきます。有識者会議の開催日程等については改めて通知します。

交付決定等

  • 本市は、書類審査及び有識者等からの意見聴取、必要に応じて現地調査等を行った上で、募集期間満了日の翌日から起算して60日以内に、助成金の交付又は不交付を決定し、申請者へ通知します。
(注1)申請者が交付申請書類の補正に要した日数は除きます。

(注2)交付決定を受けた事業者については、大阪市のホームページ等での公表を予定しています。

令和8年度募集要項、概要チラシ

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このページの作成者・問合せ先

大阪市経済戦略局立地交流推進部立地推進担当
住所: 〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階
電話: 06-6615-6765 ファックス: 06-6615-7433

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