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特別史跡大坂城跡整備推進会議開催要綱

2025年12月5日

ページ番号:667014

 (目的)

 第1条 「特別史跡大坂城跡整備基本計画」(以下「整備基本計画」という。)を推進し、その本質的価値をさらに高めるため大阪城のもつ特性を正しく把握し、統一的な活用・整備の方法等を検討するにあたって、専門的見地からの客観的な意見等を聴取するため、「特別史跡大坂城跡整備推進会議」(以下「会議」という。)を開催する。

 

 (聴取事項)

 第2条 会議において意見を聴取する事項は、次の各号に係る事項とする。 

 ⑴ 整備基本計画に策定された各事業の実施計画、課題及び具体的手法に関する事項 

 ⑵ 整備基本計画の見直しに関する事項 

 ⑶ 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的を達するために必要な事項 


 (会議のメンバー) 

 第3条 会議のメンバーは前条に掲げる事項に関する学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。 


 (座長) 

 第4条 会議の座長は、メンバーの互選により定める。 

 2 座長は、会議の議事を進行する。 

 3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理する。 


 (守秘義務)

 第5条 メンバーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。 


 (開催期間) 

 第6条 会議の開催期間は令和9年7月31日までとする。 


 附 則

 この要綱は、令和7年8月1日から施行する。 

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