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大阪市文化集客振興基金を充当する事業に関する要綱

2025年12月12日

ページ番号:668195

(趣旨)

第1条   この要綱は、大阪市文化集客振興基金条例(以下「条例」という。)第5条の

規定に基づき、大阪市文化集客振興基金(以下「基金」という。)を充当する事業に

ついて必要な事項を定めるものとする。

 

(基金充当事業)

第2条   基金を充当することができる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 文化振興施策の推進を図ることを目的とした事業

(2)集客施策の推進を図ることを目的とした事業

 

(充当金額)

第3条   充当金額は、当該年度の基金の状況や、充当する事業の内容をふまえ、決定

するものとする。

 

附 則

 この要綱は、令和7年9月30日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局文化部文化課文化担当

住所:〒553-0005 大阪市福島区野田1-1-86 中央卸売市場本場業務管理棟8階

電話:06-6469-5173

ファックス:06-6469-3897

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