大阪市文化集客振興基金を充当する事業に関する要綱
2025年12月12日
ページ番号:668195
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市文化集客振興基金条例(以下「条例」という。)第5条の
規定に基づき、大阪市文化集客振興基金(以下「基金」という。)を充当する事業に
ついて必要な事項を定めるものとする。
(基金充当事業)
第2条 基金を充当することができる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 文化振興施策の推進を図ることを目的とした事業
(2)集客施策の推進を図ることを目的とした事業
(充当金額)
第3条 充当金額は、当該年度の基金の状況や、充当する事業の内容をふまえ、決定
するものとする。
附 則
この要綱は、令和7年9月30日から施行する。
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