特区民泊の最低宿泊日数について
2026年1月29日
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特区民泊の最低宿泊日数について
事業者の方へ
大阪市では、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)について、「大阪市条例第3号 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例」により、施設を使用させる期間を3日(2泊3日)以上と定めています。
1泊2日で宿泊させることはできません。必ずルールを守りましょう。
宿泊日数についての注意事項
特区民泊の最低宿泊日数について_日本語(PDF形式, 531.87KB)
特区民泊の最低宿泊日数について_英語(PDF形式, 226.01KB)
特区民泊の最低宿泊日数について_中国語(PDF形式, 165.38KB)
特区民泊の最低宿泊日数について_韓国語(PDF形式, 203.32KB)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 経済戦略局観光部観光課観光施策担当
住所:〒553-0005 大阪市福島区野田1-1-86 中央卸売市場本場業務管理棟12階
電話:06-6469-5156
ファックス:06-6469-3896






