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特区民泊の最低宿泊日数について

2026年1月29日

ページ番号:671598

特区民泊の最低宿泊日数について

事業者の方へ

 大阪市では、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)について、「大阪市条例第3号 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例」により、施設を使用させる期間を3日(2泊3日)以上と定めています。

 1泊2日で宿泊させることはできません。必ずルールを守りましょう。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局観光部観光課観光施策担当

住所:〒553-0005 大阪市福島区野田1-1-86 中央卸売市場本場業務管理棟12階

電話:06-6469-5156

ファックス:06-6469-3896

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