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2026年大阪テクノマスターを募集します

2026年6月24日

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 「大阪テクノマスター」とは、優れた技能者を「大阪テクノマスター」として認定・顕彰することで、社会的な評価を向上させるとともに、保有する技能の継承・発展と将来のものづくり産業に従事する人材の裾野拡大を図るために設けている本市独自の制度です。

新たに募集する背景
 昨年の大阪・関西万博では、大阪のものづくりの魅力や高い技術力を国内外に発信してきました。
 この万博での成果を一過性のものとすることなく、大阪の産業を支えるものづくり企業が持続し、発展を続けるためには、技能者の社会的な評価を高め、次世代を担う人材の裾野を広げることが重要であり、ものづくりへの支援を充実させる必要があります。
 一方、近年、大阪においては、少⼦⾼齢化の影響など、ものづくりを担う⼈材の減少等により、事業の見直しを迫られる中小ものづくり企業が増加しています。
 このような背景を踏まえ、優れた技能を活かし、ものづくりの分野で活躍している方を「大阪テクノマスター」として、新たに募集します。

2026年大阪テクノマスターの募集要項

申請資格

 次に掲げる各号のすべての要件に該当すること

  1. 大阪市内の中小製造業等の事業所(製造現場)に勤務していること。(経営者含む)
    (製造業分野の中小企業:資本金3億円以下、または、従業員数300人以下)
  2. 原則として、「ものづくり基盤技術振興基本法」(平成11年3月19日法律第2号)第2条第1項に規定する「ものづくり基盤技術」(別紙参照)分野の技能を有していること。
  3. 申請する技能に関わる延べ10年以上の実務経験を有していること。

別紙_「ものづくり基盤技術振興基本法」第2条第1項に規定する「ものづくり基盤技術」分野

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応募方法

  1. 所属する企業からの推薦により応募してください。
  2. 所定の推薦書に記入の上、添付書類とともに経済戦略局産業振興部産業振興課に送付してください。
    (持参・郵送・メールでの送付が可能です。)
    なお、郵送の場合は簡易書留等の記録が残る方法で送付してください。
    また、メールの場合は送信後、必ず電話確認を行ってください。

提出先

大阪市経済戦略局 産業振興部 産業振興課 ものづくり担当
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2ー1ー10 ATCビル オズ棟南館4階
電話 06-6615-3773  ファックス 06-6614-0190
メール ga0006★city.osaka.lg.jp
メール送信時には、★を「@」に置き換えてください。


持参・電話の受付については、午前9時から午後5時までとし、土曜日・日曜日・祝日及び月曜日から金曜日の午後0時15分から午後1時までを除きます。

募集期間

令和8年6月24日(水曜日)から8月10日(月曜日)まで(当日消印有効)

認定の手順及び認定者数

  1. 申請があった内容について、現地調査を行ったあと、学識経験者や専門家などから構成される認定検討会による検討を経て、市長が認定します。
  • 選考調査:9月以降開始予定
  • 認定式:11月以降開催予定

  2. 認定者数
   10名程度

認定基準

 大阪テクノマスターの認定は、大阪市内の中小企業の製造業等の事業所に勤務する技能者(経営者含む)のうち、次に掲げる各号のすべての要件に該当するものに対して行います。

  1. その技能が極めて卓越した水準にあると認められること。
    (公的資格の取得状況(技能検定の1級・単一等級レベルが望ましい)や、全国規模のコンテストでの成績等の実績から総合的に判断します)
  2. 後継者の指導・育成の能力及び次世代のものづくり人材の育成への熱意を有し、大阪テクノマスターとして実際に3年以上活動可能であること。
  3. その技能及び活動が、本市の次代のものづくりに寄与するところが大であると認められること。
    (既存製品の高付加価値化、新製品・新技術の開発や生産性の向上等に積極的に取り組み、顕著な実績を有すること)

認定証贈呈および大阪テクノマスターの活動

 大阪テクノマスターには認定証が贈呈され、認定後3年以上、大阪市内のものづくりの発展、後継者の育成及びその保有する技能の継承並びに技能者の社会的地位の向上を目的として活動を行っていただきます。(工場見学案内や職業講話、インターンシップの実施等)
 また、活動後は大阪市ホームページ等において、活動内容について広く一般に情報発信を行います。

認定の取消し

 大阪テクノマスターが次のうちいずれかに該当する場合、認定を取り消す場合があります。

  1. 虚偽の申請など不正な手段により大阪テクノマスターの認定を受けたとき。
  2. 大阪テクノマスターとして、著しくふさわしくない行為を行ったとき。
  3. 大阪テクノマスターから健康上等の理由で、辞退の申出があったとき。
  4. 暴力団員又は暴力団密接関係者であったとき。
  5. 各種法令等に抵触する行為又はその恐れがあるとき。
  6. その他、市長が大阪テクノマスターとして不適当であると認める合理的な事由が存在するとき。

個人情報等の取扱いについて

 申請内容における個人情報等は、大阪市が大阪テクノマスター事業の運営のみに使用し、その他の目的に使用することはありません。また本人の承諾なく第三者に提供することはありません。

募集要項

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このページの作成者・問合せ先

大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課ものづくり担当
住所: 〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階
電話: 06-6615-3773 ファックス: 06-6614-0190