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獣医師からの届出基準と届出様式

2024年3月21日

ページ番号:4855

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第13条に基づき、次の届出対象となっている動物が該当する感染症にかかっている(かかっている疑いも含む)と獣医師が診断した場合には、所属する施設の所在地を管轄する保健福祉センターに直ちに届出を提出してください。(各区連絡先はこちら

 また、時間外の届け出については、健康局宿日直センターへの電話連絡も併せてお願いいたします。

1.届出対象の感染症と動物

感染症名をクリックすると各々の届出基準が表示されます。

2.届出事項

  • 動物の所有者の氏名・住所  
  • 動物の所在地  
  • 感染症の名称  
  • 動物の種類  
  • 診断方法  
  • 動物の症状及び転帰 等

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所感染症対策課感染症グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス11階)

電話:06-6647-0656

ファックス:06-6647-1029

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