獣医師からの届出基準と届出様式
2025年3月25日
ページ番号:4855
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第13条に基づき、次の届出対象となっている動物が該当する感染症にかかっている(かかっている疑いも含む)と獣医師が診断した場合には、所属する施設の所在地を管轄する保健福祉センターに直ちに届出を提出してください。(各区連絡先はこちら)
また、時間外の届け出については、健康局宿日直センターへの電話連絡も併せてお願いいたします。

1.届出対象の感染症と動物
感染症名をクリックすると各々の届出基準が表示されます。
届出対象感染症 | 届出対象動物 |
(01)エボラ出血熱 | サル |
(02)重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) | イタチアナグマ、タヌキ、ハクビシン |
(03)ペスト | プレーリードック |
(04)マールブルグ病 | サル |
(05)細菌性赤痢 | サル |
(06)ウエストナイル熱 | 鳥類に属する動物 |
(07)エキノコックス症 | イヌ |
(08)結核 | サル |
(09)鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9) | 鳥類に属する動物 |
(10)中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る) | ヒトコブラクダ |

2.届出事項
- 動物の所有者の氏名・住所
- 動物の所在地
- 感染症の名称
- 動物の種類
- 診断方法
- 動物の症状及び転帰 等
ダウンロードファイル
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局大阪市保健所感染症対策課感染症グループ
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス11階)
電話:06-6647-0656
ファックス:06-6647-1029