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宿泊者名簿への記載事項について

2022年9月27日

ページ番号:6422

旅館業法が改正されました(令和5年12月13日施行)

旅館業法が改正され、宿泊名簿の記載事項として職業が削除され、連絡先が追加されることとなりました。

宿泊者名簿の記載事項

旅館業法・住宅宿泊事業法では、法令上、次の内容を記載した宿泊者名簿を作成し、作成日から3年間保管するよう定められています。

  1. 宿泊者の氏名
  2. 宿泊者の住所
  3. 宿泊者の連絡先(住宅宿泊事業法においては宿泊者の職業)
  4. 宿泊日※1
  5. 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号※2

※1 住宅宿泊事業法のみ

※2 正確を期するため、旅券の呈示を求め、写しを保存すること。なお、写しについては、宿泊者名簿の氏名、国籍、旅券番号の記載に替えることができます。

(旅館業法)関係通知

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(住宅宿泊事業法)関係通知

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