処方せんの偽造・変造は犯罪です!!
2022年12月16日
ページ番号:84055
近頃、市内において処方せんを偽造・変造し医薬品を不正に入手する事例が多発しています。処方せんを偽造・変造することは違法行為です。医師の指示を守らず自己の判断で勝手に服用することは、副作用の危険が高まります。薬はたくさん飲めば効き目がよくなるのではなく、患者さんの症状に応じた適切な量があります。きちんと医療機関を受診し、処方せんは正しく使いましょう。
処方せんアカン三原則
- 処方せんをコピーして使ったらアカンで!!
- 処方せんに医薬品を書き足したらアカンで!!
- 処方せんの処方日数や数量を書き換えたらアカンで!!
このような罰則があります
- 詐欺:刑法第246条違反【10年以下の懲役】
- 私文書偽造及び同行使(未遂も含む):刑法第159条及び第161条違反【3月以上5年以下の懲役】
- 麻薬処方せんの偽造・変造:麻薬及び向精神薬取締法第70条第14項違反【1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金】
- 向精神薬処方せんの偽造・変造:麻薬及び向精神薬取締法第72条第4項違反【20万円以下の罰金】
薬局掲示用チラシ(偽造処方せん防止)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局健康推進部生活衛生課薬務指導グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-9986
ファックス:06-6202-6967