大阪市の施設等における薬剤の適正使用に関する基本指針
2024年11月22日
ページ番号:87141
大阪市では、本市が所有・管理する施設や樹木等に殺虫剤や農薬等を適正に使用するための基本指針を定め、平成22年5月13日から適用しています。指針では、薬剤使用時に周辺への配慮や安全対策を行うこととしています。
大阪市の施設等における薬剤の適正使用に関する基本指針
1 趣旨
殺虫剤・農薬等の薬剤(以下「薬剤」という。)は、病害虫の防除や感染症の予防等に有効であるが、その使用方法や使用量によっては人の健康や生態系に影響を及ぼすおそれがある。
本市が関係する施設等では様々な薬剤が使用されてきたが、環境への負荷の低減を図るとともに人の健康と安全を確保するため、本市施設等管理者(指定管理者等を含む。以下「管理者」という。)が薬剤の適正使用に関して遵守すべき基本指針を定める。
2 対象範囲
(1) 施設等
ア 本市が所有又は管理する建物及び土地
イ 本市が所有又は管理する樹木及び草花等の植物
(2) 薬剤の種類
ア 殺虫剤
イ 殺そ剤
ウ 農薬
3 基本的事項
管理者は、総合的有害生物管理(IPM)の考え方を踏まえて次の手順により防除を実施することとする。
(1) 発生予防
日頃から、病害虫等が発生しにくい環境づくりに努めるものとする。
(2) 生息状況の確認
病害虫等の防除にあたっては、病害虫等の生息状況調査等により、その発生状況を把握するものとする。
(3) 薬剤を使用しない防除
(2)の結果、病害虫等の発生を確認し防除が必要と判断した場合、まず薬剤を使用しない防除方法を検討・実施するものとする。ただし緊急に薬剤を使用する必要があると判断した場合を除く。
(4) 薬剤の使用方法
やむを得ず薬剤を使用する場合には、次の方法によるものとする。
ア 使用にあたっては、まず誘殺・塗布等散布以外の方法を検討すること
イ 可能な限り人体及び環境への影響の少ない薬剤を次の基準に沿って選択すること
- 殺虫剤(衛生害虫用に限る)及び殺そ剤:薬事法に規定された医薬品又は医薬部外品
- 農薬:農薬取締法により、防除対象の病害虫等及び使用対象の農作物等に適用のある登録農薬
ウ 使用方法及び使用上の注意事項を遵守すること
エ 薬剤の使用量を必要最小限に留めること
オ 薬剤を混合して使用する場合は、危害等が発生しないように注意すること
カ 薬剤の誤食・接触防止を図ること
(5) 周辺への配慮と安全対策
やむを得ず薬剤を散布する場合には、次の事項に留意するものとする。ただし散布以外の方法を用いる場合においても同様とする。
ア 作業前後には、施設利用者及び周辺住民等に対し、作業の目的、日時、方法、使用薬剤に係る事項並びに注意事項等を周知すること
イ 薬剤の飛散防止に最大限配慮すること
ウ 曜日や時間帯等に配慮すること
子どもが多く利用又は使用する施設及びその周辺で薬剤を散布する場合には、上記に加えて次の事項にも留意するものとする。なお、散布以外の方法を用いる場合においても同様とする。
エ 保護者や関係施設等に向けての周知を図ること
オ 長期休暇中に実施するなど時期に配慮すること
カ 薬剤を散布する場所に子どもを近づけない措置をとること
(6) 記録・保存
生息状況調査等の結果や薬剤の使用状況等の事項を記録し、一定期間保存するものとする。
(7) 業務委託
病害虫等の防除を業務委託により実施する場合には、上記のうち必要事項を仕様書に記載又は添付するとともに、業者と十分に打ち合わせるものとする。
(8) 薬剤の管理
使用・保管する薬剤は、各種法令等に基づき適正に管理するものとする。
(9) 適用除外
シロアリの防除を目的とする殺虫剤については、(2)及び(3)の規定は適用しないものとする。
4 マニュアルの策定及び職員への周知
5 本指針の適用
但し、適用日以前に契約に係る仕様書が決定していた場合はこの限りではない。
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大阪市 健康局健康推進部健康施策課管理グループ
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