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警察署と連携して実施する自殺未遂者相談支援事業は各区保健福祉センターを窓口として大阪府全域で行っています

2024年3月6日

ページ番号:178421

 自殺未遂者相談支援事業は、平成21年11月1日から「大阪市自殺対策基本指針」の中の具体的な取り組みのひとつとして、大阪府警の協力のもと、こころの健康センターを窓口に開始しました。当初は5警察署(東淀川・港・大阪水上・城東・住吉)との連携により実施し、さらに平成23年1月1日より市内全28警察署と連携して実施してきたところです。
 また、本事業は平成24年7月1日より各区保健福祉センターを窓口とし実施することになりました。警察署は、取り扱った自殺未遂者のうち本事業の対象となる場合に各区保健福祉センターへ連絡します。各区保健福祉センターでは面接を行い、自殺企図を行うような心理状態を引き起こした要因をアセスメントします。その上で、継続相談や必要な関係機関につなぐことにより、自殺未遂者のさらなる自殺行為を防ぐことを目的としています。なお平成25年1月からは、本事業は大阪府全域で行っています。
 本市の自殺者数を減少させ、「安心して暮らせる街大阪市」の実現をめざします。

実施開始日

 平成25年1月1日(火)

対象者

 大阪府内の警察署で取り扱った自殺未遂案件のうち、次のすべてに該当する者とする。
1.大阪府内に居住する自殺未遂者またはその家族。ただし、家族については大阪府外居住でも本事業の対象とする。
2.自殺未遂者本人または家族が自殺未遂者相談支援事業による相談を希望し、警察から情報提供することに同意がある者
  ただし、次にあげるような場合は、対象外とする。
 (1)本人、家族の両者とも相談を希望していない者 
 (2)精神症状により自傷他害のおそれがある者(精神保健福祉法にて対応)
 (3)その他相談に適さないと明らかに認められる者

各区保健福祉センターにおける相談支援事業の流れ

1.警察署から連絡受理
2.本人又は家族へ電話連絡〔面接等の調整〕
3.初回面接(または電話)相談〔アセスメント等〕
4.カンファレンス〔情報の共有、ケースの方向性等の協議〕
5.医療相談〔精神科医療につなぐ必要がある場合〕
6.継続相談と必要に応じて関係相談機関への紹介
7.関係相談機関との調整及び同行〔各関係機関への相談の必要がある場合〕

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部こころの健康センター

住所:〒534-0027 大阪市都島区中野町5丁目15番21号(都島センタービル3階)

電話:06-6922-8520

ファックス:06-6922-8526

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