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大阪市結核児童療育給付事業事務取扱要領

2023年12月28日

ページ番号:199469

    児童福祉法(以下「法」という)に基づく結核児童に対する療育のための公費負担事務及びその他の事務処理については、法及び関係法令に定めのあるもののほか、この事務取扱要領による。

第1 一般事項

     1 方針
    結核は、一般に長期間の療養を必要とするものであるが、特に児童の場合は、心身の発育期にあるので、医療のみならず 入院中の教育面及び生活面についても適切な措置を講ずる必要がある。療育給付は、これらの児童を病院に入院させ適正な医療を行うとともに併せて学校教育を受けさせ、これに必要な学習用品を支給し、かつ児童の療養生活の指導を行い、必要に応じて日用品を支給するものとする。

    2 給付の対象
    療育の給付は、結核の児童であって、その治療に特に長期間を要するもので医師が入院を必要と認めた者についてのみ行うものとする。

    3 給付の種類
    (1)療育の給付は、本制度の性格上児童が厚生労働大臣の指定する病院(以下「指定療育機関」という)に入院した場合に限って行い、通院治療の給付は行わない。
    (2)医療にかかる療育の給付(医療給付)は法第20条のとおりであるが、結核に起因する疾病または結核の治療に支障をきたす疾病を併発している場合は給付の対象として差支えない。
    (3)学習に必要な物品(学習用品)の範囲は、直接学校で使用される教科書、ノート等通常の学習用品のほか、これに伴う予習、復習に必要なものとする。
    (4)療養生活に必要な物品(日用品)の範囲は児童の生活指導に必要な月刊雑誌、こども新聞、教養図書、手工(芸)材料、玩具等のほか必要に応じて身の廻り品、下着等を含めることができる。

    4 指定療育機関
    (1)指定療育機関は、次のとおりとする。
       ア.大阪はびきの医療センター
         なお、他府県については、厚生労働大臣又は都道府県知事の指定する病院
    (2)指定療育機関は、医療を担当するにあたっては指定療育機関医療担当規定昭和34年厚生省告示第260号)を守らなければならない。

第2 給付の申請及び決定

     1 給付の申請
  (1)療育の給付を受けようとするときは、申請者(児童の親権者又は後見人)は、次に掲げる書類を児童の居住地(居住地がないか明らかでないときは現在地)を管轄する保健福祉センターに提出するものとする。
      ア.療育給付申請書(様式第1号)
      イ.療育給付意見書(様式第2号)
      ウ.世帯調書(様式第3号)及びその関係証明書
    (2)保健福祉センターは、上記(1)による申請書類を受理したときは、その内容を審査のうえ市長あて進達するものとする。

    2 給付の決定
    (1)市長は、保健福祉センターから進達のあった場合は、すみやかに給付の可否についての決定を行う。
    (2)市長は療育の給付を行うことに決定したときは、法施行規則第10条第2項による療育券(様式第4号)を、申請を経由した保健福祉センターを経て申請者に交付し、かつ療育券に記載した指定療育機関にその旨を通知するものとする。
    (3)市長は療育の給付を行わないことに決定したときはその旨と理由を付してすみやかに申請を経由した保健福祉センターを経て申請者に通知するものとする。

    3 療育券の取扱い
    (1)療育券の交付を受けた申請者は、療育券を指定療育機関に提出して療育の給付を受けるものとする。
    (2)指定療育機関は、療育券の有効期限経過後なお給付を継続する場合は、事前に療育内容変更(療育給付継続)協議書(様式第5号)を、申請を経由した保健福祉センターを経て市長に提出し、その承認を受けなければならない。
    (3)市長は、療育給付継続の承認をしたときは療育内容変更(療育給付継続)承認書(様式第6号)を申請者に交付する。承認書の交付を受けた申請者は、承認書を指定療育機関に提出して療育の給付を受けるものとする。なお、指定療育機関は交付を受けた療育内容変更(療育給付継続)承認書を必ず療育券に添付しておくものとする。
    (4)療育の給付を受けている児童が治ゆ、死亡、転医または中止のため療育の給付を受ける必要がなくなったときは、指定療育機関は療育券(承認書があるときは併せて)を市長に返却するとともにその旨を経由保健福祉センターに通知するものとする。

 4 治療用装具の給付
    (1)指定療育機関は療育給付に伴い補装具の必要があるときは、療育内容変更(補装具治療)協議書(様式第7号)に見積書を添付して市長に提出するものとする。
    (2)市長は指定療育機関から療育内容変更(補装具治療)協議書及び見積書の提出があった場合は、すみやかに内容を審査のうえ療育内容変更(補装具治療)承認書(様式第8号)を指定療育機関に交付するとともに申請者に通知するものとする。なお、指定療育機関は交付を受けた療育内容変更(補装具治療)承認書を必ず療育券に添付しておくものとする。
    (3)補装具の当該児童に対する給付及び製作業者に対する支払いは、指定療育機関の責任において行うものとする。
    (4)指定療育機関が製作業者に支払った前記補装具代金は、市長に対して実費請求するものとする。

   5 学習用品及び日用品の支給
    (1)学習用品及び日用品は、次の基準により現物支給するものとする。

学習用品及び日用品の支給(基準表)

      

月    額

学習用品

日用品

小学校就学児童

2,190円

18,510円

中学校就学児童

2,810円

18,510円

    (2)療育給付申請者が学習用品または日用品の支給を受けようとするときは、学習用品・日用品請求書(様式第9号)をその月の月末までに市長に提出するものとする。
    (3)上記物品の支給については、市長は、学習用品販売店舗及び日用品販売店舗を指定して当該店舗より必要に応じ、現物支給するとともにその旨を指定療育申請者に通知するものとする。
    (4)指定療育機関は、学習用品及び日用品の支給を受けたときは、学習用品・日用品支給状況報告書(様式第10号)を翌月5日までに市長に報告するものとする。
    (5)学習用品販売店舗及び日用品販売店舗の指定を受けようとするときは、学習用品・日用品指定販売店舗指定申請書(様式第11号)に指定を受けようとする販売店舗の代表者の履歴書を添付して市長に申請するものとする。
    (6)市長は、学習用品・日用品指定販売店舗指定申請書を受理したときは、申請書の内容を審査し、適当と認めたときは学習用品指定販売店舗または日用品指定販売店舗に指定する。
    (7)市長は、学習用品ならびに日用品の購入及び支払いについては学習用品及び日用品の指定販売店舗との間に契約を締結して行うものとする。

第3 医療費の審査及び支払に関する事項

    結核児童療育給付については大阪府社会保険診療報酬支払基金及び大阪府国民健康保険団体連合会に委託して行う。

第4 徴収額の決定及び徴収に関する事項

    1 法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者に支払を命じる額は大阪市児童福祉法施行細則第14条の規定により決定するものとする。

    2 前記の徴収額の徴収は、大阪市会計規則第20条の規定に基づく納入通知書を発行し、保健福祉センターが扶養義務者に交付して行うものとする。

第5 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び医療保険各法との関連事項

    1 療育の給付を受ける児童が結核予防法による費用負担を受ける者である場合及び医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合はそれぞれ感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び医療保険各法による負担又は給付が行われた残りの部分について療育給付の対象とする。

    2 療育給付は、生活保護法第15条の規定による医療扶助に優先するものとする。

第6 その他

    1 事務の所管
    療育給付に関する事務は保健所管理課において取扱う。

    2 台帳等
    療育給付の状況を明確にしておくため様式第12号による個人台帳を保健所管理課に、また、様式第13号による母子衛生関係経由文書定例決裁簿を保健福祉センターにそれぞれ備えつけ、記帳整備しておくものとする。

第7 実施時期

    昭和37年4月1日から実施する。

    附 則
    本要領は平成16年4月1日より適用する。

    附 則
    本要領は平成19年4月1日より改正する。 

    附 則
    本要領は平成22年4月1日より改正する。 

    附 則
    本要領は平成23年4月1日より改正する。

    附 則
    本要領は平成24年1月1日より改正する。 

    附 則
    1 本要領は平成26年4月1日より適用する。

(経過措置)

  2 次の表の左欄に掲げる年分の所得税の額(この要領による改正後の大阪市結核児童療育給付事業事務取扱要領(以下「改正後の要領」という。)別表備考第2項に規定する所得税の額をいう。)の算定における改正後の要領別表備考第2項第2号の規定の適用について、同号中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

(経過措置)

平成24年

租税特別措置法

所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条による改正前の租税特別措置法

、第2項及び第6項

から第3項まで

第5項及び第6項

第4項及び第5項

第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項

第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項

平成25年

租税特別措置法

所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条による改正前の租税特別措置法

、第2項及び第6項

から第3項まで

第5項及び第6項

第4項及び第5項

第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項

第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項

    附 則
    本要領は平成26年10月1日より改正する。

    附 則
    本要領は平成28年1月1日より改正する。

    附 則
    本要領は平成29年4月1日より改正する。   

    附 則
    本要領は平成30年7月1日より改正する。

    附 則
    本要領は令和元年5月1日より改正する。

    附 則
    本要領は令和元年10月1日より改正する。   

    附 則
    本要領は令和2年7月1日より改正する。

    附 則
    本要領は令和3年4月1日より改正する。   

    附 則
    本要領は令和3年7月1日より改正する。

別表(療育の給付等措置費徴収金額表)

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健康局 大阪市保健所 管理課 保健事業グループ
電話: 06-6647-0650 ファックス: 06-6647-0803
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7号(あべのメディックス10階)