ページの先頭です

大阪市夜間歯科救急診療支援事業補助金交付要綱

2023年11月22日

ページ番号:200022

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市における歯科初期救急医療体制を確保するため、一般社団法人大阪府歯科医師会(以下「補助事業者」という。)が実施する夜間歯科緊急診療事業(以下「補助事業」という。)に対し、その経費の一部を補助する大阪市夜間歯科救急診療支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(補助の対象及び補助率)

第2条 補助の対象となる経費は、次のとおりとする。

別表に定める夜間歯科診療事業に必要な次の経費のうち、報酬、賃金、報償費、旅費、需用費、使用料、賃借料、役務費、委託料

 

2 補助金の額は、前項に定める経費に要した事業費から、診療収入、寄付金及び雑収入並びに大阪府補助対象額を控除した額の2分の1に相当する額とし、かつ、予算の範囲内で算定するものとする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

                      

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市夜間歯科救急診療支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始日の属する年度の前年度の3月末までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)事業計画書

(2)収支予算書

 

(交付決定)

第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市夜間歯科救急診療支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市夜間歯科救急診療支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第5条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市夜間歯科救急診療支援事業補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(交付の時期等)

第6条 市長は、補助事業の完了後、第12条の規定による補助金の額の確定を経た後に、請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第7条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市夜間歯科救急診療支援事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市夜間歯科救急診療支援事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更とは補助事業に要する経費の総事業費の20%以内の変更を行う場合とする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市夜間歯科救急診療支援事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第9条 補助事業者は、補助金を他の用途に使用してはならない。

 

(立入検査等)

第10条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市夜間歯科救急診療支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、速やかに市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)補助金の交付決定額とその精算額

(2)収支決算書

 (3)補助事業の実績(補助事業の効果が検証できるもの)(実績報告)

 

(補助金の額の確定等)

第12条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市夜間歯科救急診療支援事業補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(決定の取消し)

第13条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は大阪市夜間歯科救急診療支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

 

(関係書類の整備)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第12条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

 

 

 

附則

(施行期日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

 

附則

(施行期日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

 

附則

(施行期日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

 

附則

(施行期日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

 

附則

(施行期日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

 

附則

(施行期日)

この要綱は、平成26年3月31日から施行し、平成26年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

 

附則

(施行期日)

この要綱は、令和元年5月1日から施行し、平成31年度および令和元年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

 

別表(第2条関係)

 

診療日及び補助対象時間

夜間診療

毎日、午後9時から翌朝午前3時まで診療を行うもの

様式1~10号

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

健康局 健康推進部 健康施策課
電話: 06-6208-9940 ファックス: 06-6202-6967
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)