ページの先頭です

大阪市健康増進活動事業補助金交付要綱

2024年2月29日

ページ番号:200301

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市健康増進活動事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定める。

 

 (補助の目的)

第2条 補助金は、一次予防の普及啓発を図るための事業に対しその経費の一部を補助することにより本市の市民の健康寿命の延伸及び普及啓発事業を通しての健康づくり並びに市民の健康の保持と増進を図ることを目的とする。

 

(補助の対象及び補助率)

第3条 市長は、一の区の区域に居住する方または通勤・通学する方を対象として一次予防の普及啓発を目的として実施する次の各号のいずれかに該当するもの(以下「補助対象事業」という。)に補助金を交付する。なお、補助対象経費、補助金の額、補助率及び補助対象事業の内容は別表1の補助対象経費等一覧に定めるところによる。

   (1)「喫煙率の減少」につながる講習会等普及啓発事業

   (2)「肥満者の減少」につながる講習会等普及啓発事業

   (3)「運動習慣者の増加」につながる講習会等普及啓発事業

   (4)「食育の推進」につながる講習会等普及啓発事業

 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助金の交付対象としない。

   (1) 本市の実施する事業と内容及び対象者が重複していると認められる事業

   (2)他の制度による補助金の交付を受けている、又は交付の対象となる事業(ただし、別事業とみなしうる場合はこの限りではない。)

   (3)営利を目的とする事業

   (4)宗教活動の用に供する事業

   (5)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする事業

 

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、「大阪市健康増進活動事業補助金交付申請書」(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始の30日前までに、市長に提出しなければならない。

 2  申請者は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、事業の遂行上やむを得ない事由により補助金交付決定前の事業開始を市長が認める場合は、この限りではない。

 3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

   (1)事業計画書 (様式第2号)

   (2)収支予算書 (様式第3号)

 

 (交付決定)

第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令、条例及び規則に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査する。

 2 市長は、前項の調査の結果、補助金の交付の決定をしたときは、「大阪市健康増進活動事業補助金交付決定通知書」(様式第4号)により補助金の交付の申請を行った者に通知する。

 3 市長は、第1項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、「大阪市健康増進活動事業補助金不交付決定通知書」(様式第5号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

 4 市長は、申請期限から30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第6条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第2項の規定による通知を受けた場合において、当該通知の内容又は規則第7条 第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取下げようとするときは、「大阪市健康増進活動事業補助金交付申請取下書」(様式第6号)により申請の取下げを行うことができる。

 2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日以内とする。

 

 (交付の時期等)

第7条 市長は、補助事業の完了後、第13条の規定による確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。ただし、市長が補助事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助事業の完了前に、第5条第2項に基づき決定した補助金の額の範囲内でその全部または一部を概算払により交付することができる。

 

 (補助事業の変更等)

第8条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、事業開始の30日前までに「大阪市健康増進活動事業補助金変更承認申請書」(様式第7号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、「大阪市健康増進活動事業補助金中止・廃止承認申請書」(様式第9号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

 2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更がなく、補助金の額の増額の無い場合に限る。

   (1)事業実施場所の変更

   (2)事業実施時期の変更

   (3)事業計画書の事業内容に影響を及ぼすことがない事業経費の変更

 3 市長は、第1項の申請があったときは、当該申請に係る審査その他必要に応じて現地調査等を行い、補助事業変更が適当と認める場合は「大阪市健康増進活動事業補助金変更承認決定通知書」(様式第8号)により、補助事業の中止又は廃止が適当と認める場合は「大阪市健康増進活動事業補助金中止・廃止承認決定通知書」(様式第10号)により、それぞれその旨を補助事業者に通知する。

 4 市長は、前項の調査の結果、補助事業変更が不適当であると認めたときは、理由を付して、「大阪市健康増進活動事業補助金変更不承認決定通知書(様式第11号)により補助事業者に通知する。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

 2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、「大阪市健康増進活動事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書」(様式第12号)により補助事業者に通知する。

 3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

   (1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

   (2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

 4 第3条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 5 補助事業者は、第2項の規定による通知を受けたとき、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に支出した補助金の額を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。

 6 補助事業者が前項の規定により戻入する補助金の額は、第3項の規定による補助金の交付がある場合には、当該補助金の額と相殺することができる。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第10条 補助事業者は、補助金を他の用途へ使用してはならない。

 

(立入検査等)

第11条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)若しくは補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、「大阪市健康増進活動事業補助金実績報告書」(様式第13号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

 2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

   (1)事業実績報告書(様式第14号)

   (2)収支決算書(様式第15号)

   (3)経費の支出を確認できる書類の写し等

 

(補助金の額の確定等)

第13条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「大阪市健康増進活動事業補助金額確定通知書」(様式第16号)により補助事業者に通知する。

 

 (補助金の精算)

第14条 第7条ただし書きの規定による概算払を受けた補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、「大阪市健康増進活動事業補助金精算書」(様式第17号)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業等が行われている場合又は補助事業等が継続して行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。

 2 概算払を受けた補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後20日以内(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日から20日以内)に市長に提出しなければならない。

 3 市長は、第1項の規定による精算書の内容を精査し、精算により、既に概算払により交付した全部又は一部の補助金の額が、第13条の規定により確定した補助金の額に対して剰余又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。

 4 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額に係る請求をしなければならない。

 5 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(決定の取消し)

第15条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は「大阪市健康増進活動事業補助金交付決定取消書」(様式第18号)により通知するものとする。

 

(関係書類の整備)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第13条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

 

附則

 1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 2 平成23年度の補助金交付申請においては、第4条第1項の規定に関わらず、申請期限を平成23年4月30日までとする。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年8月1日から施行し、平成24年度以降に支出する補助金について適用する。

2 平成24年4月1日から平成24年10月末日までに開始する事業については、第4条第1項の規定に関わらず、申請期限を平成24年10月10日までとする。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年9月25日から施行し、平成25年度の予算により支出する補助金について適用する。

2 平成25年度の交付申請に限り、第4条第1項の規定に関わらず申請期限を平成25年10月9日までとする。

3 平成25年度の補助金の交付対象は、平成25年10月10日以降実施する事業とする。

 

 

附則

(施行期日)

この要綱は、平成26年3月18日から施行し、平成26年度の予算により支出する補助金について適用する。

 

附則

(施行期日)

この要綱は、平成27年3月13日から施行し、平成27年度の予算により支出する補助金について適用する。

 

附則

(施行期日)

この要綱は、平成28年2月29日から施行し、平成28年度の予算により支出する補助金について適用する。

 

附則

(施行期日)

この要綱は、平成29 年2月28日から施行し、平成29年度の予算により支出する補助金について適用する。

 

附則

(施行期日)

この要綱は、平成30 年2月28日から施行し、平成30年度の予算により支出する補助金について適用する。

 

附則

(施行期日)

この要綱は、平成31年2月28日から施行し、平成31年度の予算により支出する補助金について適用する。

 

附則

(施行期日)

この要綱は、令和2年2月29日から施行し、令和2年度の予算により支出する補助金について適用する。

 

附則

(施行期日)

この要綱は、令和3年2月26日から施行し、令和3年度の予算により支出する補助金について適用する。

 

附則

(施行期日)

この要綱は、令和4年2月28日から施行し、令和4年度の予算により支出する補助金について適用する。

 

附則

(施行期日)

この要綱は、令和5年2月28日から施行し、令和5年度の予算により支出する補助金について適用する。


附則

(施行期日)

この要綱は、令和6年2月29日から施行し、令和6年度の予算により支出する補助金について適用する。

 

大阪市健康増進活動事業補助金交付要綱(別表1)【補助対象経費等一覧】
経費区分補助対象経費補助金の額
報 償 費

補助対象事業にかかる講習会等の講師謝礼

※講師謝礼は役職等を問わず1時間あたり11,400円を補助対象経費の上限とする。この金額を超える部分については全額事業者の経費とする。
左記、補助対象経費の
1/2以内、1補助事業者あたり70,000円を上限とし、かつ本市の当該年度の予算の範囲内で別表2で定める当該区にかかる補助金交付上限額の範囲内の額とする。
消耗品費補助対象事業にかかる文房具等事務用品、材料費等
印刷製本費補助対象事業にかかるビラ、啓発用冊子の印刷経費等
通信運搬費補助対象事業にかかる郵便料金
旅費交通費

補助対象事業にかかる移動に伴う交通費

※交通費の経路が複数考えられる場合、最も安価なものを選ぶこととする。なお、審査の結果、別の安価な経路が判明した場合は、安価な経路の交通費までしか補助対象にならないものとする。

※補助対象事業に関するスタッフの交通費については、次の範囲内で認めることとする。

・下見が必要な場合のスタッフの人数:3人以内

・当日のスタッフの人数:一般参加者と同数以下

※以下の場合は対象外とする。

・団体の会員を対象とした理事会や研修会等にかかる交通費

・補助事業者が関知しない範囲の移動にかかる交通費
保 険 料

補助対象事業にかかる損害賠償保険、ボランティア保険等

※1年間を通じた会の運営に伴う保険料は計上できないものとする。
委 託 料補助対象事業にかかる委託料。例:会場設営等の経費
使 用 料補助対象事業にかかる会場借り上げ経費レンタル経費等
大阪市健康増進活動事業補助金交付要綱(別表1)【補助対象外経費】
経費区分補助対象外経費
食 糧 費会議開催時等の飲み物代、昼食代、茶菓代等
備品購入費品質・形状を変えることなく、1年を越える使用に耐える物品または図書等の備品類の購入経費等
会   費講習会等の参加費等
交 際 費見舞金、慶弔費等
そ の 他事業実施に必要と認められない経費(補助事業者以外の事業者が主催するものにかかる経費、参加者等への景品・お土産、参考図書購入経費、補助対象事業外の交通費を含む))
大阪市健康増進活動事業補助金交付要綱(別表1)【補助対象事業の内容】
 補助対象事業の内容

各対象事業の講習会等

調理実習

体操教室

歩育教室(ウォーキング教室)

当該区にかかる補助金交付上限額(別表2)

区名

補助金交付上限額

北区

140,000円

都島区

70,000円

福島区

140,000円

此花区

140,000円

中央区

140,000円

西区

140,000円

港区

140,000円

大正区

70,000円

天王寺区

75,000円

浪速区

0円

西淀川区

140,000円

淀川区

140,000円

東淀川区

140,000円

東成区

140,000円

生野区

140,000円

旭区

70,000円

城東区

140,000円

鶴見区

70,000円

阿倍野区

70,000円

住之江区

140,000円

住吉区

210,000円

東住吉区

106,000円

平野区

140,000円

西成区

70,000円

合計

2,771,000円

様式集

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部健康づくり課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9961

ファックス:06-6202-6967

メール送信フォーム