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大阪市健康局監理対象団体監理委員会設置要綱

2023年11月22日

ページ番号:200721

(設置)

第1条 大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱(令和2年1月23日制定。以下「外郭団体等監理要綱」という。)に基づき、健康局が所管する監理対象団体(以下、「監理対象団体」という。)に対する本市の関与の適正性及び透明性の確保並びに外郭団体等の監理に関する業務を着実に遂行するため、健康局に監理対象団体監理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 

(所掌事務)

第2条   委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 外郭団体等監理要綱、大阪市の監理対象団体における大阪市退職者の採用等に関する指針を定める規程(令和2年2月10日制定)及び大阪市外郭団体の事業経営の評価等に関する指針を定める規程(令和2年2月10日制定)に基づく審議又は審査に関すること

(2) その他委員長が監理等業務を着実に遂行するために必要と認めること

 

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長、委員及び事務局長をもって組織する。
2 委員長は、健康局長をもって充てる。

3 副委員長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 事務局長は、監理主幹とし、総務部経理課長をもって充てる。

 

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の所掌事務を総理する。

 

(副委員長、委員及び事務局長の職務)

第5条 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

2 副委員長、委員及び事務局長は、委員会の所掌事務について、委員長を補佐する。

3 委員会の庶務は、事務局長が行う。

 

(会議の運営)

第6条 委員会の会議は、委員長が随時招集する。

2 委員会は、副委員長及び委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員長、副委員長及び委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めるときは、副委員長及び委員以外の者に会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

5 緊急やむを得ない事情があり、会議を開催できない場合には、委員長は書類の回議をもって会議に代えることができる。

 

(実施の細目)

第7条 この要綱の実施について必要な事項は、委員長が定める。

 

附 則

1 この要綱は、令和5年7月11日から施行する。

2 大阪市健康局外郭団体監理委員会設置要綱(平成24年4月1日制定)は、廃止する。

 


別表

 

 副委員長  健康局総務部長

 

 委員   健康局健康推進部長

       健康局保健医療企画室長

 

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大阪市 健康局総務部経理課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9918

ファックス:06-6202-6967

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