大阪市健康局外郭団体監理委員会設置要綱
2022年11月30日
ページ番号:200721
(設置)
第1条 大阪市外郭団体への関与及び監理に関する要綱(平成25年7月1日制定。以下「要綱」という。)に基づき、所管する外郭団体(以下「所管団体」という。)の運営状況(組織、人員、財務及び事業計画等の状況をいう。以下同じ。)を適切に把握し、監理に関する業務(以下「監理業務」という。)を着実に遂行するため、健康局に外郭団体監理委員会(以下「監理委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 監理委員会は、要綱第4条第2項の規定に基づき所管団体の運営状況を適切に把握し、次に掲げる事項について、必要な検討・調整を行う。
(1) 要綱第6条第1項各号に定める事項に関すること
(2) 要綱第7条第2項各号に定める事項に関すること
(3) 要綱第8条各号に定める事項に関すること
2 監理委員会は、前項の検討・調整を行うため必要があると認めるときは、所管団体の運営状況について調査を行い、又は報告を求めることができる。
(組織)
第3条 監理委員会は、委員長、副委員長、委員、参与及び事務局長をもって組織する。
2 委員長は、健康局長をもって充てる。
3 副委員長、委員及び参与は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 事務局長は、監理主幹とし、総務部経理課長をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、監理委員会の所掌事務を総理する。
(副委員長、委員、参与及び事務局長の職務)
第5条 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
2 副委員長、委員、参与及び事務局長は、監理委員会の所掌事務について、委員長を補佐する。
3 監理委員会の庶務は、事務局長が行う。
(会議の運営)
第6条 監理委員会の会議は、委員長が、随時、副委員長、事務局長及び次の各号に掲げる者を出席させて行うものとする。
(1)委員のうち、総務部長及び当該会議の案件に関係する職にある者
(2)参与のうち、総務部総務課長及び当該会議の案件に関係する職にある者
(出席の要請)
第7条 委員長は、必要があるときは、委員及び参与以外の者に出席を求めることができる。
(実施の細目)
第8条 この要綱の実施について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
別表
副委員長 健康局理事(医療政策に係る調査、企画及び連絡調整担当)
委員 健康局総務部長
健康局健康推進部長
健康局保健医療企画室長
参与 総務部総務課長
健康推進部健康施策課長
健康推進部保健医療計画担当課長
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