健康局工事請負契約に係る業者資格審査委員会設置要綱
2024年8月1日
ページ番号:200757
(趣旨)
第1条 健康局で入札を行う工事請負契約に関し、業者の審査を厳正かつ公正に行うため、工事請負契約に係る業者資格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(組織)
第2条 委員会の名称、委員長及び委員は次のとおりとする。
第1資格審査委員会
委員長 局長
委員 首席医務監、総務部長、経理課長、入札依頼担当部長、入札依頼担当課長
第2資格審査委員会
委員長 経理課長
委員 経理課長代理、委員長が指名する経理課担当係長、入札依頼担当課長、入札依頼担当係長
2 委員長は会務を総理し、委員会を招集してその議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(所掌事務)
第3条 健康局で入札を行う案件で委員長が委員会に付議することが適当と認める契約について、次に掲げる事項を調査、審議する。
① 一般競争入札、指名競争入札に付そうとする場合における競争参加資格の決定
② 指名競争入札に付そうとする場合における指名業者の選定
③ 競争参加申出者の競争参加資格の有無
④ 前各号に掲げる事項に関連する事項
2 工事請負契約に係る入札及び随意契約に関し、談合情報がもたらされた場合又は不自然な入札等が行われた場合は、第1資格審査委員会で調査及び審議等を行う。
(委員会)
第4条 委員会は、委員長が随時関係委員を招集して行う。
2 委員会は、招集した委員の半数以上の出席がなければ、開催することができない。
3 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、経理課において行う。
(細目)
第6条 この規定の細目について必要な事項は、別途健康局長が定める。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
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