業務委託指名基準
2024年8月1日
ページ番号:200791
業務委託指名基準
(目的)
第1条 この基準は、別に定めがあるもののほか、大阪市契約規則(昭和39年規則第18号)第15条の規定により、業務委託契約に係る指名競争入札に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)並びに公募型指名競争入札の指名について必要な事項を定め、もって指名競争入札の厳正かつ公平な執行を図ることを目的とする。
(指名に際しての留意事項)
第2条 入札参加者の指名に際しては、次の各号について留意するものとする。
(1) 当該契約の適正な履行の確保を図ること
(2) 予算の適正な使用並びに中小企業者の受注機会の増大に留意しつつ、優良な地元中小企業者の育成及び専門業者の活用について十分に配慮すること
(指名の方法)
第3条 入札参加者の指名は、有資格者(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定により、市長が定めた指名競争入札の参加者の資格を有する者。以下同じ。)の中から、当該契約の性質又は目的に応じて総合勘案して行うものとし、次の各号に掲げる事項に留意して、指名の公平性を確保するように努めなければならない。
(1) 当該契約に係る種目に登録している者であること
(2) 当該契約の履行に必要な経営規模及び経営内容を有する者であること
(3) 2以上の種目に登録している者については、年間総売上高に占める種目別売上高の割合及び本市への取引希望等を配慮して当該契約に係る種目に指名すること
(4) 当該契約の履行に際し、当該地域における履行特性に精通し確実かつ円滑に履行ができるなどの地理的条件に優れている者であること
(5) 本市における履行中の契約の保有量からみて、適正な履行体制が整っていると認められる者であること。ただし、契約の性質又は目的に応じて、連続受注、重複受注を制限するための措置を行うことができる。
(6) 同一の発注における製造業者とその代理店・特約店あるいは事業協同組合等とその構成員とは、当該契約に同時に指名しないものとする。
(7) 当該契約の履行にあたり法令等の規定により、営業について免許、許可又は登録を要する場合においては、当該免許、許可又は登録を受けている者であること
(8) 当該契約の履行についての技術的適性並びに必要な設備若しくは必要な技術を有している者であること
(9) 委託業務の成績が優秀な者であること
(10) 安全管理の状況及び労働福祉の状況
2 前項第1号から第5号の規定にかかわらず、次の各号の一に該当し、やむを得ないと認めるときは、指名することができる。
(1) 特殊な技術、経験又は機械を要する契約
(2) 遠隔地において履行する契約
(3) 当該契約の性質又は目的により特に必要がある場合
(停止措置及び入札等除外措置)
第4条 別に定める大阪市競争入札参加停止措置要綱(以下「参加停止措置要綱という。)に基づく停止措置又は、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱(以下「暴力団排除措置要綱」という。)に基づく入札等除外措置の期間中である有資格者、暴力団排除措置要綱別表に掲げるいずれかの措置要件に該当する有資格者は指名しないものとする。
(指名の取消し)
第5条 指名を受けた者が参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けた場合又は暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた場合は、すでに通知した指名を取り消すものとする。
2 同時期に複数の指名を受けている有資格者が、あらかじめ定めた件数を落札した場合は、他の指名を取り消すことができるものとする。ただし、この取扱いを行うときには、あらかじめ指名時においてその旨通知するものとする。
(災害時等の指名)
第6条 災害時又は緊急の必要による業務委託の指名等、特に必要があると認められるときは、この基準と異なる取扱いをすることができる。
附 則
この基準は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この基準は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この基準は、令和5年4月1日から施行する。
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