ページの先頭です

健康局が執行する工事請負契約に係る事後審査型制限付一般競争入札の取扱いについて

2023年8月24日

ページ番号:200804

健康局が執行する工事請負契約に係る事後審査型制限付一般競争入札の取扱いについて

 令和5年4月1日以降に健康局が執行する工事請負契約に係る事後審査型制限付一般競争入札については、次のとおり取扱うものとします。

 

1 入札参加種目の制限について

 健康局が執行する工事請負契約に係る事後審査型制限付一般競争入札に参加しようとする者は、契約管財局での入札参加希望種目申請(以下「希望種目申請」という。)によって承認された種目によるものとし、承認期間等については契約管財局の取扱いと同様とします。

 

2 入札参加条件等について

(1)「土木工事」、「建築工事(プレハブ、解体工事を除く)」、「電気工事」、「給排水衛生冷暖房工事」については別表1のとおり入札参加条件を設けます。

(2)上記(1)以外の工事における入札参加条件については、必要に応じ別途種目毎に設定する場合があります。

(3)この取扱いにより難い場合は、本取扱いと異なる取扱いができるものとします。

 

3  実施時期

  令和5年4月1日以降に公告する案件から適用します。

別表1

令和5年度 土木工事 事後審査型制限付一般競争入札の取扱い(健康局)

参加可能な本支店の所在地等に関する条件

参加する企業は次に掲げる要件に該当する者であることとします。
登録種目及び物件等級経営事項審査における土木一式工事の総合評定値(P点)地域要件備考
本店業者支店(市外)
業者
土木工事
D
600点未満大阪市内全域申し込み
できない
 

・入札参加希望種目及び承認期間は契約管財局と同様とする。

・経営事項審査の総合評定値は、入札書提出時において有効な経営事項審査の最新のものとする。

・経営事項審査の土木一式工事において、完成工事高欄中「年平均」が「0」の者は参加できない。

・「障害者の雇用の促進等に関する法律」により「障害者雇用状況報告書」の報告を義務付けられた者が、定められた法定雇用障害者数を充足していない場合は、総合評定値から10点差引いた値をもって当該者の総合評定値とみなす。

・等級によらずに行う案件については、本取扱いの対象外とする。

・この取扱いにより難い場合は、本取扱いと異なる取扱いができるものとする。

・取扱期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日

・本店業者、支店業者、市外業者の定義は、それぞれ次のとおりとする。

 [本店業者]主たる営業所を大阪市内に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
 [支店業者]主たる営業所を大阪市外に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
 [市外業者]契約締結の営業所を大阪市外としている者

令和5年度 建築工事(プレハブ、解体工事を除く) 事後審査型制限付一般競争入札の取扱い(健康局)

参加可能な本支店の所在地等に関する条件

参加する企業は次に掲げる要件に該当する者であることとします。
登録種目及び物件等級経営事項審査における建築一式工事の総合評定値(P点)地域要件備考
本店業者支店(市外)
業者
建築工事
D
650点未満大阪市内全域申し込み
できない
 

・入札参加希望種目及び承認期間は契約管財局と同様とする。

・経営事項審査の総合評定値は、入札書提出時において有効な経営事項審査の最新のものとする。

・経営事項審査の建築一式工事において、完成工事高欄中「年平均」が「0」の者は参加できない。

・「障害者の雇用の促進等に関する法律」により「障害者雇用状況報告書」の報告を義務付けられた者が、定められた法定雇用障害者数を充足していない場合は、総合評定値から10点差引いた値をもって当該者の総合評定値とみなす。

・等級によらずに行う案件については、本取扱いの対象外とする。

・この取扱いにより難い場合は、本取扱いと異なる取扱いができるものとする。

・取扱期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日

・本店業者、支店業者、市外業者の定義は、それぞれ次のとおりとする。

 [本店業者]主たる営業所を大阪市内に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
 [支店業者]主たる営業所を大阪市外に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
 [市外業者]契約締結の営業所を大阪市外としている者

令和5年度 電気工事 事後審査型制限付一般競争入札の取扱い(健康局)

参加可能な本支店の所在地等に関する条件

参加する企業は次に掲げる要件に該当する者であることとします。
登録種目及び物件等級経営事項審査における電気工事の総合評定値(P点)地域要件備考
本店業者支店(市外)
業者
電気工事
C
750点未満大阪市内全域申し込み
できない
 

・入札参加希望種目及び承認期間は契約管財局と同様とする。

・経営事項審査の総合評定値は、入札書提出時において有効な経営事項審査の最新のものとする。

・経営事項審査の電気工事において、完成工事高欄中「年平均」が「0」の者は参加できない。

・「障害者の雇用の促進等に関する法律」により「障害者雇用状況報告書」の報告を義務付けられた者が、定められた法定雇用障害者数を充足していない場合は、総合評定値から10点差引いた値をもって当該者の総合評定値とみなす。

・等級によらずに行う案件については、本取扱いの対象外とする。

・この取扱いにより難い場合は、本取扱いと異なる取扱いができるものとする。

・取扱期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日

・本店業者、支店業者、市外業者の定義は、それぞれ次のとおりとする。

 [本店業者]主たる営業所を大阪市内に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
 [支店業者]主たる営業所を大阪市外に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
 [市外業者]契約締結の営業所を大阪市外としている者

令和5年度 給排水衛生冷暖房工事 事後審査型制限付一般競争入札の取扱い(健康局)

参加可能な本支店の所在地等に関する条件

参加する企業は次に掲げる要件に該当する者であることとします。
登録種目及び物件等級経営事項審査における管工事の総合評定値(P点)地域要件備考
本店業者支店(市外)
業者
給排水衛生冷暖房工事
C
700点未満大阪市内全域申し込み
できない
 

・入札参加希望種目及び承認期間は契約管財局と同様とする。

・経営事項審査の総合評定値は、入札書提出時において有効な経営事項審査の最新のものとする。

・経営事項審査の管工事において、完成工事高欄中「年平均」が「0」の者は参加できない。

・「障害者の雇用の促進等に関する法律」により「障害者雇用状況報告書」の報告を義務付けられた者が、定められた法定雇用障害者数を充足していない場合は、総合評定値から10点差引いた値をもって当該者の総合評定値とみなす。

・等級によらずに行う案件については、本取扱いの対象外とする。

・この取扱いにより難い場合は、本取扱いと異なる取扱いができるものとする。

・取扱期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日

・本店業者、支店業者、市外業者の定義は、それぞれ次のとおりとする。

 [本店業者]主たる営業所を大阪市内に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
 [支店業者]主たる営業所を大阪市外に有し、かつ契約締結の営業所を大阪市内としている者
 [市外業者]契約締結の営業所を大阪市外としている者

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局総務部経理課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9918

ファックス:06-6202-6967

メール送信フォーム