健康局人権行政推進委員会設置要綱
2024年11月7日
ページ番号:201064
(設 置)
第1条 すべての市民の人権が尊重される心豊かで生きがいのある社会の実現に向け、局の運営を人権尊重の視点から推進していくとともに、人権教育・啓発・職員研修の取組みについて、各担当相互の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、健康局に「健康局人権行政推進委員会(以下「委員会」という。)」を置く。
(組 織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長、委員で構成する、
2 委員長は健康局長が、副委員長は首席医務監がそれぞれあたるものとする。
3 委員は、健康局職員の中から、委員長が指定する別表1に掲げる職にある者をもってあてる。
(職 務)
第3条 委員長は、委員会の事務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
(協議事項)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 局の運営を人権尊重の視点から総合的に推進するための取組みに関すること。
(2) 局における人権教育・啓発・職員研修の取組みに関すること。
(3) その他、委員長が必要と認める事項に関すること。
(会 議)
第5条 委員会は、委員長が招集して行い、委員長がその議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聞くことができる。
(部 会)
第6条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。
(幹 事)
第7条 委員会の事務を処理させるため、委員会に幹事を置く。
2 幹事は健康局職員の中から、健康局長が指定する別表第2に掲げる職にある者をもってあてる。
(庶 務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(施行の細目)
第9条 この要綱に定めのあるもののほか、委員会運営に関して必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1
健康局長
首席医務監
総務部長
健康推進部長
保健所長
別表第2
総務課長
経理課長
健康施策課長
保健所管理課長
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