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~大阪市民の健康づくりを応援する~「すこやかパートナー」規約

2024年2月9日

ページ番号:201490

健康は、市民がいきいきと暮らしていくための基本となるものです。

健康づくりは、本来、市民一人ひとりが主体的に取り組むべき課題ですが、個人の力と併せて、社会全体でも個人の主体的な取り組みを支援していくことが大切です。

大阪市では、市民が健康づくりに取り組みやすい環境づくりを進めるために、「すこやかパートナー」制度を創設し、自主的に健康づくり活動を行っている団体・企業等の協力のもと、社会全体で市民の健康づくりを応援します。

 

(目的)

第1条 「すこやかパートナー」の活動は、大阪市健康増進計画の推進を図り、市民の生涯を通じた健康づくりを社会全体で支援することにより、すこやかで心豊かな社会の実現を目指します。

 

(定義)

第2条 第1条の目的を実現するため、自らの責任で自主的な健康づくり活動や市民の健康づくりを支援する活動を行う企業、事業所、団体、NPO法人、自主グループ等を「すこやかパートナー」(以下「パートナー」)とします。

 

 (パートナーの活動)

第3条 パートナーは、大阪市健康増進計画の趣旨に賛同し、健康づくりに関する活動分野において、それぞれの活動方針に基づく自主的な健康づくり活動や市民の健康づくりを支援する活動を行うものとします。

 

(参加・登録手続)

第4条 パートナーに参加を希望する団体等は、「すこやかパートナー登録申請書」(別紙様式1)を事務局に提出し、確認を経て参加・登録することができます。

 

(パートナーの責務)

第5条 パートナーは、第1条の目的を実現するため、自らの責任で、届け出た活動内容に基づき活動を行うとともに、積極的にパートナー相互の連携・協力を行うものとします。

 2 パートナーは、毎年度末に、その取組状況等を事務局に提出します。(別紙様式2)

 3 パートナーの名称やシンボルマーク(以下「名称等」)は、第3条のパートナーの活動を行う場合に限り使用するものとし、販売する商品やサービスに名称等を直接使用することは認められません。

 

(パートナーの禁止行為)

第6条 パートナーの活動として、自社製品等の販売や勧誘等の営利を目的とした活動や、布教活動、選挙活動等をすることはできません。

 

(大阪市の責務)

第7条 大阪市は、パートナーの活動についてホームページ等を通じて、広く市民に周知します。

2 大阪市は、パートナーの活動が円滑に行われるよう支援するとともに、パートナーの活動と連携・協力し、市全体としての健康づくり運動の展開を図ります。

 

(登録事項等の変更)

第8条   パートナーとして登録している事項(名称、代表者名、住所等)等に変更が生じた場合は、すみやかに事務局に届けるものとします。

 

(登録の抹消)

第9条   事務局は、第5条、第6条に反する行為やその他法令に違反する等パートナーとしてふさわしくないと認められる行為があった場合は、その登録を抹消することができます。

 

(規約の改定)

第10条 本規約は、事務局により、必要に応じて改定する場合があります。規約を改定した場合は、事務局がパートナーに通知します。

 

(事務局)

第11条 パートナーの事務局は、大阪市健康局健康推進部健康づくり課が行います。

別紙様式1

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部健康づくり課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9961

ファックス:06-6202-6967

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