~大阪市民の健康づくりを応援する~すこやかパートナー規約
2025年12月5日
ページ番号:201490
健康は、市民がいきいきと暮らしていくための基本となるものです。
健康づくりは、本来、市民一人ひとりが主体的に取り組むべき課題ですが、個人の力と併せて、社会全体でも個人の主体的な取り組みを支援していくことが大切です。
本市では、市民が健康づくりに取り組みやすい環境づくりを進めるために、「すこやかパートナー」制度を創設し、自主的に健康づくり活動を行っている団体・企業等の協力のもと、社会全体で市民の健康づくりを応援します。
(目的)
第1条 「すこやかパートナー」の活動は、大阪市健康増進計画の推進を図り、市民の生涯を通じた健康づくりを社会全体で支援することにより、すこやかで心豊かな社会の実現を目指します。
(定義)
第2条 第1条の目的を実現するため、自らの責任で自主的な健康づくり活動や市民の健康づくりを支援する活動を行う団体・企業等を「すこやかパートナー」(以下「パートナー」)とします。
(パートナーの活動・責務)
第3条 パートナーは、大阪市健康増進計画の趣旨に賛同し、健康づくりに関する活動分野において、それぞれの活動方針に基づく自主的な健康づくり活動や市民の健康づくりを支援する活動(以下「健康づくりに関する活動」)を継続的に行うものとします。
2 第1条の目的を実現するため、次の各号の活動を行うものとします。ただし、当該活動には、法律や条例等で禁止や制限が規定されているもの等は含まないものとします。
(1) 自らの責任で届け出た健康づくりに関する活動。ただし、講演会やイベント等の開催、啓発媒体の配布等、市民等に対する直接的な活動であって、大阪市健康増進計画に沿う活動であること。
(2) 本市及びパートナー相互の積極的な連携・協力。
3 パートナーは、前項の活動内容について、取組状況等を、「すこやかパートナー取組状況報告書」(別紙様式1)を用いて事務局に毎年報告するものとします。
(登録手続・資格要件)
第4条 パートナーに登録を希望する団体・企業等は、「すこやかパートナー登録申請書」(別紙様式2)を事務局に提出しなければならない。この場合、事務局は登録の資格要件を満たしているか等の確認を経てパートナーに登録します。
2 パートナーとして登録できる団体・企業等は、次の各号に掲げる資格要件を満たしているものとします。
(1) パートナーとしての健康づくりに関する活動が、第3条に規定する活動であること。
(2) 大阪市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者のいずれかにも該当しない団体・企業等であること。
3 事業所の所在地が本市の区域外である団体・企業等が、パートナーに登録を希望する場合は、前項各号に加え、次の要件を満たしていること。
(1) パートナーとしての健康づくりに関する活動が自団体・自社等の従業員等のみを対象としていないこと。
(2) 本市市民に対して、本市と協働して健康づくりに関する活動を行ったことがある又は健康づくりに関する活動を本市の合意を得て行う予定があること。
(パートナーの禁止行為)
第5条 パートナーの活動として、以下の活動を禁止します。
(1) 自社製品等の販売や勧誘、宣伝活動等の営利を目的とした活動
(2) 宗教性のある活動
(3) 政治性のある活動
(4) 法令等に反する活動および公序良俗に反する活動
(5) パートナーの名称やシンボルマーク(以下「名称等」)を、第3条のパートナーの活動以外で使用すること。
(本市の責務)
第6条 本市は、パートナーの活動についてホームページ等を通じて、広く市民に周知します。
2 本市は、パートナーの活動が円滑に行われるよう支援するとともに、パートナーの活動と連携・協力し、市全体としての健康づくり運動の展開を図ります。
(登録事項等の変更)
第7条 パートナーとして登録している事項(名称、代表者名、住所等)等に変更が生じた場合は、すみやかに事務局に届けるものとします。
(登録廃止の届出)
第8条 パートナーは、その登録を廃止しようとするときは、「すこやかパートナー登録廃止届」(別紙様式3)を事務局に届け出るものとします。
(登録休止の届出)
第9条 パートナーは、第3条のパートナーの活動・責務を一時的に行えない理由がある場合は、「すこやかパートナー登録休止届」(別紙様式4)を事務局に届け出るものとします。
2 休止の期間は、事務局へ休止の届け出をした日から1年以内とします。
(登録の抹消)
第10条 事務局は、パートナー登録団体・企業等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該団体・企業等に通知の上、その登録を抹消することができます。
(1) 第3条の健康づくりに関する活動を行わなくなった場合
(2) 第3条第3項の取組状況等の報告を2年(回)連続、特別の理由なく行わなかった場合
(3) 第4条に掲げる資格要件を満たさなくなった場合
(4) パートナーから提出された第4条の申請内容や、第3条第3項の報告等に偽りや不正が認められた場合
(5) 第3条、第5条に反する行為やパートナーとしてふさわしくないと認められる行為があった場合
(6) 第9条の登録休止期間が事務局へ休止の届け出をした日から1年を超えた場合
(規約の改訂)
第11条 本規約は、必要に応じて改訂する場合があります。規約を改訂した場合は、事務局がパートナーに通知しますので、改訂後の規約を遵守してください。
(事務局)
第12条 大阪市健康局健康推進部健康づくり課に事務局を置き、すこやかパートナー制度の実施に関する事務を行います。
別紙様式
様式1_すこやかパートナー取組状況報告書(PDF形式, 84.85KB)
様式1_すこやかパートナー取組状況報告書(DOCX形式, 19.02KB)
様式2_すこやかパートナー登録申請書(PDF形式, 192.53KB)
様式2_すこやかパートナー登録申請書(DOCX形式, 26.71KB)
様式3_すこやかパートナー登録廃止届(PDF形式, 44.59KB)
様式3_すこやかパートナー登録廃止届(DOCX形式, 15.11KB)
様式4_すこやかパートナー登録休止届(PDF形式, 45.12KB)
様式4_すこやかパートナー登録休止届(DOCX形式, 15.16KB)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局健康推進部健康づくり課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-9961
ファックス:06-6202-6967






